約 331,495 件
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/100.html
HOZAN C-370 ホーザンのチェーンカッター 購入価格 3500円(新品) 比較対象 不明チェーンカッター 評価 6 ●●●●●●○○○○ 使用感など 小さいチェーンきりと比べると使いやすさが違いすぎる。さくっと抜ける。 ちょっと高い。 頻繁に使う人にお勧め。 使ったことはないが、シマノのチェーン切りTL-CN27でもいい気がする。
https://w.atwiki.jp/yokatamono/pages/293.html
変速機付きの自転車 864 :可愛い奥様:2005/09/02(金) 22 52 38 ID v2NoiRS0 だんなの乗っていた三段変速の自転車に乗ってみたら、 坂道がすごく楽だった!! 自転車を押して歩いたり、たちこぎするような坂でも、 大丈夫だったし、ずっと上り坂が続く場所でも楽にこげた。 そのうち電気自転車を買おうかな、と思っていたけど、これなら 電気じゃなくても坂道オッケー。 ただし、男性用なので、乗り降りがちょっと大変。 865 :可愛い奥様:2005/09/02(金) 23 13 54 ID aDgS/4ps 864 6段7段のママチャリもお勧め 866 :可愛い奥様:2005/09/02(金) 23 27 19 ID v2NoiRS0 865 おお、今はママチャリでも6段変速があるんですね~。 ぜひ買いたいです。 part2 http //human5.2ch.net/test/read.cgi/ms/1120106596/
https://w.atwiki.jp/cucc/pages/1582.html
ちゃり部で使う自転車 ようこそ! - 回目のアクセスです このページは、「このサークルに入ろうと思うけど、どんな自転車にすればいいの?値段は?」というような疑問を持っている新入生の疑問に答えるべく作成しました。HPの左メニューにある「自転車購入ガイド」を、より簡単に書き直したものです。 このサークルに入ったときに買った自転車が、以後4年間あなたを日本中に連れて行ってくれる相棒となりますから、よ~く考えて選びましょう。以下、自転車の種類、価格、キャリア、簡単な選び方について説明します。(編集中) 自転車の種類 大きく分けてMTB,クロスバイク,CX,ランドナー(ツーリング車),ロードバイクがあります。各種の性格と性能を記しておきます。 MTB(マウンテンバイク) 荒れた山道を走り抜けるための自転車。とにかく頑丈で、タイヤも太いため悪路でも走れるのが特長。サスペンションという衝撃を和らげる機構が搭載されており、乗り心地に優れる。ギアが軽いので坂道に強い。 ただごついだけあって重いので持ち運びは大変。速度もやや出しにくいが、チャリ部はそんなに速度を出さないのでデメリットではない。 クロスバイク ざっくりいうとMTBとロードバイクの中間にある自転車。「GIANT ESCAPE」で検索すると出てくる自転車が典型的。乗車姿勢がそれほどきつくなくリラックスして乗れ、ギアも多いので坂道が楽。それでいてタイヤはMTBほど太くないため、そこそこスピードも出せる。性能のバランスが良い初心者向けの車種。 CX シクロクロスともいう。ロードバイクに太めのタイヤをはかせたような自転車。軽量・頑丈で速度もかなり出る。但しギアが他の車種と比べてかなり重いので急な坂道は苦手であり、ドロップハンドルのため取り扱いにもそれなりの慣れが必要。 ランドナー(ツーリング車) 「旅をするため」の自転車。ちゃり部の活動にあたって求められる自転車の条件はまず満たしている。ドロップハンドルでギアが多く、タイヤも太い。耐久性を上げるために鉄で作られていることがほとんど。 ロードバイク 舗装路を高速で走るための自転車。超軽量の車体、細いタイヤ、ドロップハンドルが特徴。後述するが、ロードバイクは荷物を積んで走ることを考えていない設計のためキャリアがつかないことがほとんどであり、たとえつくとしてもちゃり部の合宿には耐えられない可能性が高い。そのため、ちゃり部用の最初の1台にはできないので注意。ロードバイクを所有する部員は、ちゃり部用の自転車を別に持っていて、2台目として買っている。 自転車の価格 結論から言うと、チャリ部の活動に使える最低限度の性能を持つ自転車の価格は5万円前後です。高い!と思うかもしれませんが、4年間の活動に耐えてくれる性能の自転車となるとやはりこのぐらいはします。下に簡単な予算別リストを作ってみました。 ~5万円 部としてはあまりお勧めできない。先輩に相談してみよう 5~8万円 部員の自転車は大体この価格帯。MTBやクロスバイクが選べる。 8~10万円 スペック的には十分すぎるレベル。MTB、クロスバイク、CXが選べる。 10万円~15万円 ランドナーやCXはこの価格帯であることが多い。 15万円以上 上を見ればザラにあるが、取りあえず気にしなくてよい。 もちろんお金を出せば出すほど良い自転車が買えますが、最初の1台としてのおススメは6~8万円の自転車です。 5万円前後の自転車を買っても、大抵は故障したりパーツを変えたりして1,2万かかってしまいます。それなら、最初からちょっといい自転車にしちゃいましょう! …と書いてはいますが、最初から予算で絞るとせっかくの相棒選びも楽しくないので、プライスタグを気にするのは最後でよいでしょう。 キャリア よくママチャリの後ろについている、あの荷台。あれがキャリアです。ちゃり部の合宿等では、より頑丈なキャリアを自転車に取り付け、そこにサイドバックというカバンをひっかけて旅をします。合宿ではテントや寝袋など多くの荷物を運ぶので、このキャリアが不可欠なんです。 そして、キャリアと自転車は、自転車にあいている取り付け用の穴(ダボ穴といいます)にネジをさしこむことによってくっつきます。 ここで重要なのは、自転車にダボ穴が開いているかどうかです。これがない自転車はちゃり旅には使えませんから、絶対に確認しなければなりません。 しかしダボ穴があるかどうかの判別は結構難しいです。気になった車種があったら、まず先輩に聞いてみましょう! ※CXはついていない車種が多いので注意してください。また、ロードバイクはダボ穴がほぼついていないうえ、ついていたとしてもフレームが繊細なのでちゃり部の大荷物にはまず耐えられません。 簡単な自転車の選び方 長々といろんなことを書きましたが、上記の条件で絞っても自転車って本当に種類が多いんです。そこで、ざっくりとした自転車の選び方をお教えしたいと思います。 ①車種を決める MTB、クロス、CX、ランドナーのどれにするか。まずこれを決めましょう。各種の性格については上で書いたので、どれに乗りたいかで考えてみてください。 ②選んだ車種に、どんな自転車があるのか見てみる ここがキモであり醍醐味です。自転車のメーカーとかがある程度分かる方は、ネットで調べてみましょう。なんも知らん!って方は、部室にカタログがあるので先輩と一緒にみましょう。(すでに新入生が来てくれてます。) ③ほしい自転車を決める まずは見た目で「かわいい」「かっこいい」「こいつと旅をしたい」と思ったものをピックアップしてみましょう。50万円以上するような自転車も載ってますが、まずは気にせずに選びましょう。 ④条件に合うか考える ③で選んだ自転車について、値段、ダボ穴の有無、ブレーキの種類やギアの多さなどで絞り込みます。自転車の知識がある人はともかく、初めてスポーツ自転車に乗る人にとってこの選定作業は難しいので、先輩に聞いてみてください。 ⑤以上の作業を繰り返す 「これでいいや」ではなく、「これがいい」と思える自転車を。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/124.html
※「道交法「遮音関連」3」へ続きます。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/157.html 最終更新日:2020.6.7 ●補聴器を外せと言う「聞こえないような違法な状態を幇助する」問題のある警察官 5.31 ▼[兵庫]遮音規定について 5.3 ●イヤホンの使用を禁止している「地区」が存在? 4.19 ●歩行状態での遮音 4.5 ●誤解を招く表現 3.29 ●[東京]相変わらずイヤホン自転車に優先警告? 2.23 ●禁止を誤解している例 1.12 ●[熊本]駐在所が制作の動画を紹介している記事で選ぶ画像の意図? 2019,12,22 ●例によって誤解している「イヤホン自転車=違反」を強調する赤っ恥記事 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html ※原動機付自転車とは「自転車ではなく、原付オートバイのこと」 〃 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達、●「交通に関する音や声」について 11.24 ●[自動車]細かいところが引っかかる 11.10 ●[福岡]相変わらず注意警告の優先度について見直す気はないようだ 11.3 ●見当違い 10.13 ●[福岡]警告の効果は?、●[佐賀]着用自体は問題ではないことを知らない記事 9.29 ●地方条文をしっかり書いているが詰めが甘い記事、●例によって優先順位を履き違えた街頭指導 9.22 ●情報の過不足 9.8 ●事故を未然に防ぐために必要な状況を正しく理解できていないと思われる例 8.11 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる 8.4 なぜか規制根拠として参考にしている情報元がバラバラの不思議 7.7 ●誤った交通指導の実態と「真の安全運転」への心がけ 6.23 ●[福岡]イヤホンだけで警告?、●断定断罪? 6.9 ●質の低い偏向報道、●2019年6月2日放送「行列のできる法律相談所」の記事 6.2 ●事故とは無関係なイヤホンを唐突に混ぜる虚しさ、●相変わらずの印象操作 5.28 ●無音に近い状態で近づく乗り物 4.28 ●ながら強調と3つの疑問 4.21 ●さりげなく禁止に混ぜる 4.14 ●誤解シリーズ 4.7 ●規制の意義?、●相変わらずの誤解 3.31 ●3つのポイント、●例によって「イヤホン自転車の印象操作」19 25- 3.17 ●イヤホン着用の自転車を問題視する内容 2.10 ●音量に触れている珍しい記事 1.13 ●以前のニュースの追加記事 2018.12.23 ●[東京]相変わらず「イヤホン強調事故」の記事 12.16 ■批判的な考え方への回答、●惜しい記事、●日常会話可能なヘッドホン(聴覚過敏) 〃 ●[大阪](イヤホン非使用と思われる事故でも)ひき逃げ容疑で逮捕 12.9 ●自転車イヤホンは危ない?、●弁護士でも問題の本質を見誤っていると思われる記事 ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達 相変わらず「実際の条文すら確認参照せずに既成事実を作ろうとしている」厄介な人もいるようで。 音情報を過度に神格化してしまっている人にとっては縋るべき絶対正義と 遮音=絶対悪として、「聞こえる状態かどうか」という条文を頑なに見ず認めることなく、 「悪を裏付けるような都合のいい内容から歪んだ解釈によって」を布教しているつもりなのだろう。 しかし残念なことに現行の「全都道府県の該当する条文」と 「カーオーディオ」「原付免許で聴覚不問」が有る限り、 「超理論で否定はできても違法という存在にすることは不可能」という事実は揺らぎない。 そもそもの意味不明な規制の発端として、 遮音関連の条文が始まったのが「神奈川県から」という時点で 話半分に聞くべきだったことに気付かずに全国に広めてしまったことに問題がある。 最初から事故の本質を見ずに「イヤホンが悪い」と叫び続ければ交通マナーが向上するなどと 本気で考えていたとは思えない。 恐らくは「スケープゴートとして使われただけ」のものを、 まるで「交通事故の根幹」かのような印象を植え付けられてしまい (現場の警察官も含め)本気で信じてしまっているような"洗脳されてしまった人達"が不憫でならない。 どれだけ丁寧に説明をして気付いて欲しいと呼びかけても 「物事を冷静に理解することを放棄し」心魂にまで染みつけられてしまって 「自分達は間違っていない」と思い込んでしまっていれば、 もはや救い出すことはできない。 その裏には「交通安全のために真にやるべきことを認めたくない」 つまり「徐行や一時停止を絶対優先的に守りたくない(守らせたくない)」 という思惑が潜んでいるような気もする。 指導にしても、音量など「聞こえない状態かどうかの確認もせず」、 着用自体が違法ではないとしてもそれを伝えることなく、 単に"印象論だけ"で問題があると決めつけて「外すように」と指導しているとすれば それ自体が「交通事故を防止するという面から見て」、 「交通事故例」と 「それを防ぐための対策として」は 「税金と時間を無駄に浪費している」のではないだろうか。 「もっと自転車事故を減らすための効果のある指導努力を」という目標を掲げる 市民団体がいてもよさそうなものだが、そういう真っ当に思える活動はむしろご法度なのだろう。 「口頭注意」や「警告カード」は「違法状態の改善を促すことが主目的なのだろうか?」 累積での赤切符に変化することもないため、 あくまで「全般的な安全走行のための啓蒙活動の一環」として捉えるべきだろう。 ●問題 【"常に予測運転をしている"イヤホン自転車】 【"予測運転をしない"が音情報が明確な状態】 どちらがブレーキ操作を確実にできますか? ※予測運転とは交通事故に直結する様々な状況を予想していることを差す 答えは考えるまでもなく「全てのカーオーディオの車両が証明しているように」前者。 「自転車では音楽を聞いていると、"どれだけ予測運転をしていても" ブレーキ操作の意志自体を削ぐ催眠効果がある」としか考えられない 「想像力に問題がある人」を除き、 免許の有無や耳までの距離で違いを言い訳にするとしても状況に大差はない。 なぜなら 少なくとも自転車よりも遥かに加害者になる可能性が大な乗り物で、 「免許を持っているにも関わらずまともに交通ルールを理解できていないドライバー」が 平然と公道を走っている恐ろしさからして、 「音情報を神格化」すること自体があまりにも奇妙な話のため。 全体の交通マナーの向上については、幼少期からの「"通年"教育」が絶対に必須のため、 「小手先の指導」や「罰則強化だけでどうにかなる」という底の浅い問題ではない。 先に書いているように「普通に考えれば[徐行一時停止などを駆使する予測運転が染みついているなら] 催眠効果などあるはずもないのだから」自転車だけ罰則強化する意味もない。 「もし強化できたしたとしても遮音状態を厳しくしたところで、 "全自転車事故に占めるの直接的原因ではないことは明らか"なので 全体の自転車の事故数が減るわけもないことを断言する。 もし片耳で過剰な音量でもないことが止めた時点で明らかであれば 外すように言うこと自体が事故防止に直接効果が高いとは思えないし、 違法ではない状態に対する「完全に行き過ぎた異常な"過剰"指導」。 なぜ"事故防止"のために「交差点での徐行や一時停止」を守ることは優先させず、 「側方距離や速度など歩行者に配慮しているとは到底思えない歩道走行」が野放しなのか。 「まるで数が多ければ許されるという歪んだ指導感覚」を是正することが先。 今はただ、「各種事故情報を鑑みれば明らかに優先するような内容でもない事項」を 優先指導しているように思えてしまう意味不明な体質の根幹には 「ほどほどに苦労もせず捕まえやすく分かりやすい、状態確認するという名目で停止させやすいことで、 "単に警察が仕事をしているように見せやすい"」以外に 一体どんな思惑が潜んでいるのかに興味がある。 各部の警察交通関係者に機会があれば是非とも聞いてみたい。 (優先度を誤った指導を続けているということに気付いていないのであれば) 本心では自転車の事故を減らそうなんて一切思ってないですよね?」と。 何度も書いているように「そもそも事故以前に全体でのイヤホン着用走行者数自体が 徐行・一時停止無視率と比較して過度に多いわけがない」ため 優先指導しなければならない合理的な理由も全く分からない。 自転車での事故者数を減らすには とにかくどんな場面でも「徐行・一時停止」の最徹底に尽きる。 車道を走るしかない自動車ではないのだから 「歩道を適切な方法で走行することが円滑な経済交通を妨げる」わけもない。 ●補聴器を外せと言う「聞こえないような違法な状態を幇助する」問題のある警察官 www.buzzfeed.com/jp/reonahisamatsu/thisishearingaid?ref=hpsplash (元情報には一定の信憑性があるとする。もし偽情報や誇張が混じっていたとしても認識の再確認) 「お願いです。補聴器をイヤホンと思わないで」。警察官の注意に当事者から悲痛な声。 ▼例によって間違い 2015年6月1日の道路交通法一部改正により取締りが厳しくなって以降、 都道府県によっては、規則や条例でイヤホンをして自転車に乗ることを禁止している地域もあります。 まず導入部からして間違っているという。 「交通に関する音などが聞こえる状態かどうかも分からない前提条件で」 【イヤホンをして自転車に乗ることを禁止している地域】とは一体どこに存在? 少なくとも「全国47都道府県の条文を参照し確認した限り」に於いて、 「イヤホンを着用し(音を流しながら)自転車に乗って走行している状態」が、 「条件なしで」禁止されている地域など存在しない。 元のtwitter記事に付いているコメントの中でも勘違いしている人が相変わらずいるようだが、 何度も書いているように、(音量状態などを確認されていない段階で) 【イヤホン着用して(音を流して)自転車に乗っているだけでは違法性は問えません】 この大前提が完全に抜け落ちているのがまず問題。 ↓ 次に、「本当に違反となる条件」としては、 「あくまで【交通に関する音など】が【聞こえない状態】が禁止」。 そのため、「確認されて聞こえていることが分かれば」違法性は存在しない。 それに(一部原付免許との整合性がとれない不適切な規制により自転車に限定していなければ) イヤホンだけでなくカーオーディオも同様に禁止されていることを、いい加減知ってもらいたい。 ↓ カーオーディオを使用している自動車運転者に、 「音が大きいので消しなさい」とわざわざ停止させて注意させるような光景が当たり前にあるだろうか? そう、音情報云々はあくまで交通安全のためには補助的な役割しかない。 しかし、この事実を知ったとしても、「徐行や一時停止は軽んじる一方で」、 「自転車では環境音情報は絶対的に必要」と考える人達からすれば認めようとしないだろう。 ▼問題のある対応 twitter.com/tkdttak/status/1266761319492972545 自転車に補聴器を付けて乗っていたのですが、警察官に注意されたので、 誤解を招かないよう説明したのですが、「イヤホンと誤解するから外せ」と。 「補聴器であることを確認した上」で「誤解するから外せ」とは、 差別行為以前に、むしろ「聞こえない状態を放置する」 =「違反状態を促している」に気付けないのだから、ちょっとヤバい。 「何がどういう状態のときに違法状態になるのか全く理解できていない」証明でしかない。 ▼現場警官の誤認識が減らないのは教育不足というか・・・ 「条文の中身を正しく理解できていないこと」にあるのではないだろうか。 (1回でも読んだことがあるのかどうかすら怪しい。) ↓ そもそも・・・ 「補聴器は”この限りではない”」と条文に記載がある地域も少なくないのだが、 www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html (内容現在 令和02年04月15日) ▼第16編 警察 ▼第4章 交通 ▼「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【難聴者が補聴器を使用する場合】【イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。】 このようにはっきりと明示されている地域もある。 つまり、「難聴者の補聴器着用者は、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両等を運転する条件など関係なく、完全に対象外」となるので、 「難聴者の補聴器着用者に対しての取り締まり行為そのものが極めて問題のある行為」なので、 (健常者の嘘を疑うのであれば、証明を確認次第)協力に感謝&疑い引き留めてしまったことに対して謝罪し、 速やかに開放するのが在るべき姿と考える。 ※「補聴器」の項目がない地域もあるが、その場合でも、 【(主に交通に関する音など)聞こえないような状態】が禁止されているため、 「補聴器を外して走行させるために開放する」ということは・・・ =「聞こえない状態」 =「違反状態での走行」 =「交通安全の主旨に反する危険な行為を助長している」ため →むしろ「その警官こそ何らかのペナルティ[注意勧告など]を受ける必要がある」と言える。 何しろ「補聴器であってもイヤホンに類する装備品を確認した後に、 警察官が"紛らわしい"と判断した場合は外さなければならない」という摩訶不思議な規定など条文のどこにもないので、 法文主義に反し「むしろ違反にしてしまう」というのでは元の規制とは真逆の本末転倒。 現場取り締まりの警官を「道交法を一字一句暗記させるレベル」とは言わないまでも、 中身を「熟知・理解」させずに(理性感性もまともにないような状態で)路上に解き放っていることを そろそろ改めたほうがいいのではと思う。(※「越権行為」が常態化してしまうことの恐ろしさ) ※例えば、広島県では「広島中央警察署(以下、役職など自主規制)」とテロップ入りで紹介されつつ、 その場に居たにも関わらず、「前カゴ」に「赤いライト」を取り付けているキャンペーンを 是とするような光景がニュースで取り上げられているたくらいなので、お察しというところか。 ▼事故防止のための取り組みとして 「取り締まり優先度を履き違えていること」を 問題視している公的な立場の人達がいないことも問題。 取り締まりの横で・・・ ・歩道を徐行せず走行しているのは放置 ・止まれの標識で一時停止しないのも放置 ・横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても止まらずに通り過ぎたのも放置 ・速度的に車間距離が十分ではない自転車達がいても放置 実際には交差点で事故が多いというデータがあるにも関わらず、 「なぜか自転車走行では交差点の安全義務を優先的に守らせようとしているとは言えない」ことに まずみんなで疑問を持つべきなのだが、 「お上の言うことは絶対」と信じて已まない人達のお蔭で物事を客観的に判断できていない。 ▼確認のための協力を仰いでおいて横柄な態度に終始することも問題 「条文を読み」「内容を理解し」(特に違法性のない状態を確認できたのであれば) 「時間を作ってもらってまで協力させてしまったことに感謝する」ことを徹底させたほうが、 結果的に警察側としても得るものがあるはず。 (でなければ、もし大きな事件の目撃者がいても過去の苦い経験から有力情報提供に協力してもらえない可能性すらある) 「虎の威を借る狐」のような困った人は減らさなければならない。 ■結論としては、 丁寧でまともな警官ではない、理解力が著しく低そうな問題しかなさそうな どう考えても配属されるべき部署が間違ってるとしか思えないような警官の言うことを真に受けず 注意されるされない以前に、 自分達でしっかり「条文くらい読んで"中身"を理解しましょう」。 (現場警官への異論は本人に言ってもほぼ間違いなく無駄なので、 「条文をまともに1回以上は読んでいるであろう"話が通じる賢い人"」に上告?) ※JIS基準に適合している正真正銘の後輪ブレーキの一種の 「コースターブレーキ」を(ブレーレバーがキャリパーなどへの前輪用の片方にしかないから?) 警官に注意されたという人は、その後「管轄の警察署に実際に出向いて詳細を説明した」という逸話まであるくらいなので、 「情報認識力の程度はその程度しかない」くらいに考えておく必要がある。 読解力の低さ以前に、遮音規制関連は特に「1回も条文に目を通したことがない人達」とは、 そもそも「その行為の"中身が"善か悪かという判断のための"法に基づいた正しい"尺度」が存在しないので、 理解させ説き伏せようとしても「実のところは時間の無駄」でもあるのが難儀なところ。 (実際に条文を見て読んで確認しても、何を示しているのか真意が理解できないという警官が本当に存在するなら、 それはさすがに職務的に存在させてはマズいだろうと) よく知らない記者がテキトーに憶測で記事にしてるならまだしも、実際の現場の警官がこれでは、 相変わらず、"(徐行や一時停止を徹底的に無視・軽視するような)見せかけ交通安全"ではない "真の交通安全"など程遠いなと思う。 ▼[兵庫]遮音規定について ●毎度お馴染みの誤解 遮音関連に見られる特徴として、特に優先しなければならない「一時停止や徐行を軽視する」一方で、 音情報だけは「自転車だけ完全規制されていて欲しいという願望から?」か、 明らかな誤解に(恐らく)気付かずに飛躍した解釈を繰り広げ、 大半は1度も見たことがないはずなので当然とは言えば当然で条文を無視し、 「まるで着用だけでも完全に違反が事実かのように吹聴する傾向が強い」ので困ったもので・・・。 (ヘッドホン・イヤホン・骨伝導・カーステレオなど)【種類は一切関係なく】、 「着用(+音を流して聴いている)は違反ではありません」。 ↓ 大音量などにより「(安全な運転に必要な音などが)聞こえないような状態」が規制されています。 ↓ ●兵庫県警サイトより ※意訳が含まれていることもあるので元となる条文を参考にすべきとはいえ一応掲載。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/rule/index.htm 安全な運転に支障を及ぼす音量での音楽等の聴取の禁止 例えば、イヤホンを使用して大音量で音楽を聴くなど、 安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等)が 聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。 【根 拠】道路交通法第71条第6項、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第12号 【罰 則】5万円以下の罰金 (1)【大音量で音楽を聴くなど】 (2)安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等) 具体的には「サイレン音・誘導アクションを伴わない場合"拡声器を使用した場合での"呼び声」 (警官が道端で呼びかけている際にカーオーディオを流している自動車の車内に届くとは限らないため) (3)「聞こえないような状態」を禁止 つまり反対に「聞こえる状態」であれば、着用や音楽を聴くことは禁止されていない。 ↓ やはり「法的根拠となる条文」を直接確認しておきたい。 ↓ ■兵庫県法規集 www10.e-reikinet.jp/opensearch/?jctcd=8A85CFF43A ●兵庫県道路交通法施行細則(最終更新日:2020年5月7日) 第9条第1項第12号 (12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能 又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。 上記の(2)は兵庫県警側の意訳であっても、原文には 【聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量】 という「明確な条件がある」ので全面的な禁止は存在しません。 ↓ なので、「片耳イヤホンでも取り締まり(警告カードではなく赤切符発行)」があるとすれば、 その条件には「聞こえないような状態」として「違反要件として認められる場合に限られる」ため、 説明不足には問題あり。 ※万が一「音量条件関係なく一律での規制」であれば、 条文は付帯文のない「(車両などの運転者は)音楽等を聴取しないこと。」となるのが当たり前。 (この場合、カーオーディオも一律で禁止へ) (自転車のみ厳しくすると聴覚不問の原付免許取得との整合性がとれなくなってしまう) もし事故を起こした際の「(歩行者への配慮を欠いた一時停止無視など)複合的な要因」や、 音量条件を考慮せず、警告カードではなく赤切符発行されているという事実が存在するとすれば、 裁量権を逸脱しているため"無効"になる。 (実際の取り締まり現場では外すように指導されれば素直に従うに越したことはないとして、 知識不足の人もいるようなので気を付ける必要あり) よって、正確には「音量などの条件次第では違反にならない事実があっても」、 「安全のためには情報が多いほうが良いので、つけないほうがいいですよ」のような案内が適切。 ●イヤホンの使用を禁止している「地区」が存在? www.lifehacker.jp/2020/04/211718-machi-ya-wrist-start.html ※日本では地域の条例によって、サイクリング中にイヤホンの使用を禁止している地区もあります 交通に関する音などが「聞こえない状態」を禁止している地域はあれども、 【音量などの状態を問わず】「イヤホンの使用禁止を定めている地区」とは一体どこ? 少なくとも道路交通法から派生する都道府県の条例ではないことは確かなので、 「地区」と明言しているだけに、 「市区町村や公園など」の限られた場所で罰則もない努力義務のようなマナーでも存在するのだろうか? ▲関連URLを見ても規制根拠の把握が不十分 camp-fire.jp/projects/view/171350 2015年には、道路交通法改定があり、 イヤホンを使用しての自転車運転が「安全運転義務違反」として、 指導を受ける対象となりました。 何も突然に指導対象に加わったわけではなく、 (全てのイヤホン自転車というわけではない)「交通に関する音などが"聞こえない"」状態への規制は、 各都道府県別の条例施行より前に(誤った優先順位により)、 「音に関する直接の規制根拠となる条文が存在していなかった地域でさえ」 道交法70条の「ブレーキ操作が適切にできない状態を禁止」という条文からの拡大解釈で、 「半ば無理矢理なこじつけ」で指導そのものは先行して行われていた。 まるで「指導対象になる前は違反ではなかった」かのような書き方は不適切。 そもそも講習対象に、音に関する自転車への規制そのものが「直接」該当するとは書いていない。 「安全運転義務違反」の内容を定めている各都道府県の条例内にて「間接的に」書かれている。 講習対象の内容的には、全国的に少ない【環状交差点】については直接定めていることからも、 音情報云々の実際の「条文での規制優先度は低い」ことが分かる。 ※規制を強める必要があるなら各地域で定めるような方法ではなく 「道交法で直接規制することが必然」と考えるため。 「自社製品を売るために法的規制を利用」という魂胆が伺える。 条文をまともに把握せず 「都合よく捻じ曲げて解釈している傾向が強いと思われる」ので気を付けたい。 実際は「イヤホン着用で自転車走行しても、"それ自体は"違法ではない」。 =音量などの条件によって交通に関する音などが"聞こえない"状態は違反となる。 警官に止められて"状態確認"や「安全へのキャンペーンとして」警告カードが配られることはあっても、 信号をはじめとして、9割守られていないとされるデータもある一時停止や、 徐行などしっかり交通法規を遵守し、左右確認も怠っていないのであれば、 「事故を起こす可能性も遭う可能性も低い」ので、さほど心配する必要はない。 ●歩行状態での遮音 ※前方[左右含む]●(スマホなどを見ずに)普通に歩いていれば問題なく状況を確認できる。 (聴覚遮断で前方確認できなくなることは通常ではありえない) ※後方●「後ろを一切確認せずに方向転換や走行位置の移動」をすれば危険なのは、 歩行者に限らず危険なのは当たり前。 「前方の落下物を軽く避けるだけ」であっても、「後ろから衝突されるかもしれない」と予測し、 「事故に遭わないための進み方」を実行する必要がある。 避けられる可能性が少しでも上がる以上は、遮音すべきではないという考え方もあるとは思うが、 追突される状況で、聴覚を遮っていなければ必ずしも避けられるとは限らない。 ─────────────────────────────────── 自転車に限っていえば、自転車だけに限定していない大半の地域で、 自転車よりも遥かに速度の速い自動車でも 交通に関する音など(主にサイレン音)が聞こえる状態であれば、 =「安全重視の走行ができるのであれば」 「カーオーディオ使用」も認められている。 反対方向で考えると、ヘルメット着用していればどんなに公道で速度を上げ 「"他者に配慮しない"危険な走行しても許されるわけなどない」。 「遮音状態より、非遮音状態のほうが情報量が増えるのでより安全を確保しやすい」 「ヘルメット着用しないよりは、着用していることで"被害は"軽減できる」 当然、上記の理屈は分かる。 「耳までの距離等が違う」も聞き飽きたが、「オープンエア」「骨伝導」に限らず、 密閉型でも「主にサイレン音が聞こえるような"適度な音量"であれば」 遮音そのものをそれほど問題視する前に優先すべきことがあるような。 その上で「遮音そのものではなく、どうやって進むことが安全か」という 方向で語られなければならないところが完全に抜け落ちてしまっていることを危惧する。 音を(ある程度)遮っても安全走行が出来るように、 「常日頃から徐行や一時停止などを遵守し、予測運転を心がけ、他車他人に配慮する走行」こそ、 「事故ゼロのためには」必要な心がけではないだろうか。 (危険な状況を作らないために「止まること」を強く意識していることで当たり屋対策にもなる) (もちろん歩行者も含めて「記録装置」は常動しているに越したことは無い) つまり、警察の期間限定の取締り活動を書いている記事同様に 「イヤホン自転車は問題だが、徐行や一時停止など少々違反してようが問題ない」という 「正当性を欠いた危険な潮流」に対して何も思わなくなってしまったらお終い。 もし若年層の事故が多いというのであれば、 これまでの「小手先の(実質的に誤った優先順位での)取り締まり」が完全に失敗であることを認めて、 「安全に進む」「他者を認識する」「適切に止まる」という重要性をもっと強く訴えかける必要がある。 ●誤解を招く表現 kuruma-news.jp/post/238719 事故の要因としては、無灯火や車道の右側通行、スマホのながら運転、 イヤホンで音楽を聴きながらの走行など、ルール違反が数多くあります。 [イヤホンで音楽を聴きながらの走行]自体は違反ではなく、 全国各地の条文を見る限り、 「交通に関する音などが"聞こえない"状態」を禁止されているだけ。 何故この違いが理解できないのか。 「条文を参照しているわけがないので仕方ない」といえばそれまでかもしれないが・・・。 自転車には免許がいらないので、軽い気持ちで乗っている人が多いのです。 イヤホンをしながら、傘をさしながら、周囲を確認せずに車道に飛び出す自転車がたくさんいます。 繰り返しで「イヤホン走行自体は禁止ではありません」ので、勘違いされないようご注意を。 当然、イヤホン走行をしていても 「周囲を十分に確認し車道に飛び出さなければ」危険な状況は防ぐことができる。 2018年の8万5641件の自転車事故のうち、8割以上が自動車との事故です。 事故類型(車両相互)としては出会い頭による事故が圧倒的に多く半数以上を占め、 次いで左折時衝突、右折時衝突と続いています 2018年の取り締まりでの検挙件数は、過去10年間で10倍に増加。 検挙件数では信号無視が9316件ともっとも多く、 指導警告は無灯火に対して47万929件、 歩行者がいるのに徐行しない「歩道通行者に危険を及ぼす違反」は29万3295件にのぼりました。 また、住宅街などでは突然飛び出してくる自転車が少なくないため、 いつでも止まれる速度で走ったり、 一時停止の標識がなくても停止して周囲を確認することが大切です。 一方で、珍しく徐行・一時停止に触れていることは評価。 自転車・自動車双方ともに、「配慮すること」「止まること」という、 基本中の基本が抜け落ちているから事故が起こると考えなければならない。 ●[東京]相変わらずイヤホン自転車に優先警告? news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-614058.html 警視庁によると、警報機が鳴った後に自転車で踏切内に入るなどした4人が検挙されたほか、 イヤホンをしながらの運転や信号無視などをした92人が警告を受けた。 警視庁は「自転車も車両であるという意識をもってほしい」と呼びかけている。 「自転車が自動車と同じ車両というのであれば」 「カーオーディオ同様に運転中に音楽を聴くことそのものが規制されているはずもない」のだが・・・。 本来の事故防止観点からすれば、 「歩道での徐行無視や交差点での一時停止無視や信号無視などをした92人が警告を受けた。」 となるべきといつになったら気付くのだろうか。 ●禁止を誤解している例 www.lifehacker.jp/2020/02/machi-ya-alittlehead-start.html 根拠となる規制条文を1度も見たことがないであろう 単なる商品紹介のページなので知らなくても仕方ないことかもしれないが、 ランニングやその他スポーツの時に音楽って聞いていますか? 自転車の場合は道路交通法で禁止されていますが、ランニング時などは現状規制がありません。 【自転車の場合でも音楽を聴くこと自体は道路交通法で禁止されていま"せん"】 ※もし禁止されているのであれば、自転車と同じ「車両の自動車のカーオーディオ全般も禁止」になる。 正確には道交法から派生する各地方の条例によって、 【交通に関する音などが聞こえない状態】が禁止されているに過ぎない。 イヤホンやヘッドホンが書いてあるかどうかに大した意味はないのは、 末尾の「聞こえない状態」かどうかが重要になるため。 ▼詳しくは遮音(47都道府県別)条文にて https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ◆聞こえないと危険? でも、環境音が聞こえないのって車両の接近などの危険察知が遅くなったり、 指示や注意が聞こえないので実は危ないんですよね。 必ずしも他車の走行音が聞こえているとは限らない自動車運転は危険なのだろうか? (基本的には緊急車両のサイレンは聞こえる必要があるが、聴覚障害の人達でも自動車免許の取得は可能) 聞こえるに越したことは無いとはいえ、 環境音が聞こえてさえいれば安全を確保できると思っているとすれば、 そのほうが余程怖い。 さすがに車道中央を平然と通り続ける人は少ないとは思うが、 「路地裏の中央を通り続ける」 「左折巻き込みを警戒しない」 「飛び出しを予測しない」など 危険な状況を作らないようにすることが、 イヤホン等を気にするよりも先に改めるべきことではないだろうか。 ●[熊本]駐在所が制作の動画を紹介している記事で選ぶ画像の意図? kumanichi.com/kumacole/interest/1309394/ 人吉警察署山江駐在所からのお知らせ(自転車違反) www.youtube.com/watch?v=BpY7Kf99m2o 県警直轄の交通課ではなく駐在所。 しかも「5年前の動画」なので今更という。 時間をとって紹介している「傘さし」でも「携帯電話使用」などでもなく、 その他の違反に短く紹介されているだけの部分を わざわざ画像で選び「ヘッドホン等の使用」を持ってきているあたりが いかにもな「ヘッドホン=絶対に完全遮音状態」と 印象印象付けしようとしているとしか思えない手口。 ※当然、ヘッドホンでもオープンエア型で小さい音量で、 「交通に関する音などが聞こえるのであれば」違反には該当しない。 ──────────────────────────────────── www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm 「熊本県道路交通規則」(令和2年1月1日内容現在) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等 安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※(イヤホーン等を使用していたとしても)「聞こえる状態」であれば規制されていない。 ──────────────────────────────────── 「事故を減らしたいのであれば」 真っ先に【一時停止】を紹介すべきなことは明白。 例えコント仕立てとしても 「規制根拠となる条文の提示もせず違反内容を強調」というのは頂けない。 「何に対しての違反なのか」を知らせることなく、 「違反ということだけ知らせられれば十分」という意味であれば、 「不適切」としか言いようがない。 ■動画に複数の情報を詰め込んでいるのも微妙 特に「元々興味が持てないような内容」であれば 「1つの動画で情報は1点のみに絞り込む」ほうが分かりやすい。 「狭く深く、とにかく"分かりやすく"」「それでも"必要な情報"は盛り込む」 複数の情報を入れるのであれば 「目次」を解説欄に置くべきだが、解説欄すら見ない可能性大。 例えば「自転車は赤信号無視で赤切符?」のような 「タイトルで引きつける工夫」も全く足りない。 文章であればタイトル以外でも検索サイトにかかりやすくても、 動画の場合は内容まで考慮して表示してくれるとは限らない。 ●例によって誤解している「イヤホン自転車=違反」を強調する赤っ恥記事 kuruma-news.jp/post/208536 毎度のことながら、この手の記事を書いている記者の情報認識力に低さに呆れる。 自動車の公道走行で自転車が目障りで邪魔という短絡的な理由から自転車憎しで書いたとしか思えない。 「スマホを操作しながら運転」「イヤホンを装着しながら運転」「歩道を走行」 「無灯火での走行」、これらはすべて道路交通法違反となる危険な行為です。 聴覚や視覚を失ったような状態での非常に危険な運転 原付免許取得に聴覚検査などない上、 聴覚を失った状態が危険な運転であれば「カーオーディオも違法」になりますが・・・? 聴覚有無の運転への不理解から「障害者への差別的な思想」も含まれている「可能性」もある。 「自転車イヤホンはもれなく聴覚を失った状態だ」というなら その根拠を示して欲しいし、もし99%そうだとしても、 交通に関する音などが聞こえる状態で徐行や一時停止などを厳守している人が 全国に1人でもいれば、その人に対して違法な自転車走行者とレッテルを張るのは極めて悪質。 もし「カーオーディオでは(適度な音量で)ある程度聞こえるから問題ない」 というのであれば、その通りで「自転車イヤホンでも"ある程度聞こえるなら"問題ない」と返すだけ。 自転車では他車の走行音が聞こえなければならないという条文など存在しない。 万が一そのようなロクでもない条文が存在したとしても、 「減速(徐行)すること」「止まること」を無視していれば 事故が多く防げるわけもないことは 「少しでも想像する力があるなら」分かるだろうと。 道交法71条を示し・・・ 自転車に乗りながらイヤホンを装着した場合、これに違反となる可能性があります。 たとえ片耳だけふさいだ状態であっても、走行状態によっては違反と判断されることもあるため注意です。 【違反となる可能性があります】 【違反と判断されることもある】 ここでは印象を持たせようと都合の良い解釈を繰り広げるが、 傘のように「安定を失う"可能性がある"」だけでは違反にはならないのだが理解していないようだ。 上記の意味には 【違反ではない可能性もあります】 【違反と判断されないこともある】 という意味も含むが、 最初から「絶対に違反ありき」で考えている人の記事では、 どのような状態であれば問題ないのかについて絶対に紹介されることはない。 そもそも実際に「事故や公務執行妨害とは無関係で」 「音量状態を確認することもなく」 イヤホン自転車(着用且つ音を流して聴いている状態)「だけ」で、 注意や警告カードではなく「赤切符発行」という事例があるのだろうか? ※状態未確認では違法状態かどうか定かではないため、その赤切符自体が不適切。 それにしても、なぜこうも音情報を絶対正義として扱うのだろう。 神奈川県警が発端となった「無駄としか思えない」規制条文に 「交通安全のためには(音情報どうこう以前に)徐行や一時停止が重要!」と 意義を唱えられなかった他地域の警察の思考力の無さに落胆する。 (実際危険行為の温床にもなる手信号や 自転車の(未だ全国一律ですらない)警音器義務が放置されていることからして 期待などできるわけもないが・・・) 【規制根拠となる具体的な"各地方の"条文を等しく提示していない記事を鵜呑みにしないこと】 そもそも「例規集で参照確認できることすら紹介していない」時点で 法的根拠としての信頼度が極めて低い。 また、自治体によっては、イヤホン自体が禁止であったり音楽を聴きながら運転すること自体が 明確に禁止されている条例もあるため、自分が住んでいる地域ごとのルールについても把握しましょう。 道交法71条とは違い、遮音規制となる肝心の各地方の条文については 【(まともに小学生以上の読解力がある人が)読めば都合が悪くなるので】掲載しないのだろう。 よく考えるまでもなく「条文にイヤホンと書いてあるかどうか」だけで 規制内容が大きく異なるわけがないのだが、 そうした「中身」を理解している形跡は見られない。 「イヤホンと書いてるから(書いていないから)●●県では違反だ(セーフだ)」なわけがないだろうと。 ↓ なぜ1回でも実際の条文をまともに確認して読み込んで理解しようとしないのか毎回理解に苦しむ。 ↓ 一応いつも通り説明すると・・・ (※規制根拠とする条例は、以下ページを参照) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ↓ (大多数の地域で)交通に関する音などが (全ての地域で)【聞こえない】状態の規制であり、 「イヤホン自転車=イヤホン装着していても、音楽を聞いていても」 【聞こえる】状態では違反にはならない。 そもそも「自動車が加害者」の事故に対して、 「自転車が加害者」の事故の数や危険度を考慮すれば規制が緩いのは当たり前。 極論でいえば、自転車が自動車並に毎日のように人を【重傷以上】にした上で 更にひき逃げしているケースが多いのであれば分かるが、 実際はニュースとして記事になるのが稀なほどのものを もはや「(無駄にもなる)保険加入のネタ」のような扱いで 「無謀運転の自転車は放置していいのか」から まるで「自転車は危険な乗り物」という印象操作に持ち込もうという魂胆に見えるのは如何なものか。 そして、「一時停止」についても覚えておきましょう。 道路交通法第43条では、危険行為の1つとして「指定場所一時不停止等」が定められており、 自転車もクルマと同様に、標識等で一時停止の指定があれば必ず停止しなければいけません。 最後に非常に珍しく一時停止に触れていることだけは評価するものの、 添え物のように取ってつけたような簡易紹介のみ。 交差点の安全確保のために必須な「徐行」の紹介なしなので不十分。 「交差点の危険」を紹介しないのは何故? 「危険な交差点」は興味本位で公開しているだけとでも思っているのだろうか。 自動車を公道で運転したことがあるなら 「交差点でヒヤリハットの経験が皆無」などとは言えるわけがないはず。 なぜ「徐行」の重要性にも気付けないのだろう。 ■遮音規制から見る「人間力」 「何が真実かしっかりと見極める大切さ」がよく分かる判断材料になる。 上辺の浅い部分しか見ず、芯を捉えようとしないことは 近年の教育で叫ばれているような 【読解力・思考力・想像力・理解力】が欠けていることに他ならない。 「読み説く」「考える」「頭の中で思い浮かべる」「深く知る」 長々と小説や書籍を読み倒さなければならないということでもない。 物事自体を「一旦分解し含まれる要素を切り分け再構成する」という過程を経ればいいだけ。 「まともな根拠を示さず【違反として示すことが社会正義!】とでも思っているような(情けない)記事」 など気にせず、 標識の有無とか優先道路云々だけではなく 「交通安全のために」というよりも、 「自分や他人の安全や"命"を守るために」 優先しなければならない内容を十分に理解するように反面教師として まずは徐行や一時停止を最優先で心がけたい。 ●[自動車]細かいところが引っかかる kuruma-news.jp/post/199681 運転中でのイヤホンを使用した音楽聴取は、 道路交通法では記述は少ないものの、都道府県の交通規則に違反する可能性もあります。 【記述は少ない】ということは少しは書いてあるのだろうか? 道交法内にはイヤホン項目などなく、 「音」で検索しても、条文内には「警音器」と「騒音」しかない。 現在では、全国の過半数の自治体で、イヤホンで音楽を聴きながらの運転は違反になるといいます。 【過半数】は半分よりも多い数なので50.000…1%以上なので間違いとは言えないが、 「自動車を含まない」自転車への遮音規制のみとしているのは「青森・岩手・秋田・山形」だけなので、 正確に書くのであれば、 【自転車に関しては】(細かい条文は異なりますが,概ね) 【交通に関する音などが"聞こえないような状態"】は 【全国全ての自治体】で違反となってしまいますが、 【一部(青森・岩手・秋田・山形)を除き】【ほとんどの自治体】で 【自動車でも】【交通に関する音などが"聞き取れないような状態"】が違反 と書くべきだろう。 つまり現状では、 緊急車両が走行する際に流すサイレンや、パトカーのスピーカーからの指示などが聞き取れないような状態は、違反となるようです。 【緊急車両が走行する際に流すサイレンや、パトカーのスピーカーからの指示などが】 【聞き取れないような状態】は違反であって、 【聞き取れるような状態】であれば違反とは言えない。 やはり常識的に考えても、イヤホンで音楽を聴く行為をはじめ、過度に音楽に集中しながら運転することは、NG行為と認識しましょう。 「過度に音楽に集中しながら運転すること」自体は規制などされていないのだが・・・。 そもそも 「(緊急車両の音が)聞き取れないような状態」から「適切なブレーキ操作」ができないのは 「音を流して聞いていること」に直結するのだろうか。 むしろ「音情報に絶大な信頼を置き依存すること自体が危険なのでは?」と言いたくなる。 優先度的に考えると「全ての交通事故で遮音状態や"音"に起因する状態が多いのだろうか」という疑問もある。 自動車事故で音が原因になったケースは 統計自体ないようだが、もしあったとしても「年間一桁あれば多いほう」ではないだろうか。 自動車でも結局は「危険な交差点」としてのデータがあるほどなので、 出会い頭での交差点事故の危険度を考えると、 ■「一時停止を守らない」 ■「徐行や確認が十分ではない」 【来ないだろう】【大丈夫だろう】という慢心した【予測運転のなさ】が問題なのではないだろうか。 ついでに ただし、『ながら運転』が厳罰化されることもあり(2019年12月施行)、 イヤホンを装着したままの運転はやめた方が安全ですね」(元弁護士) 「スマホ等」を使いながらの運転を「ながら運転」と言うのでは? まるでイヤホン装着でも違反が強化されるかのような「誤解を与えかねない書き方」は如何なものか。 diamond.jp/articles/-/220772 ながら運転とは、主にスマートフォンなどを持ちながら、通話をしながら、メールを確認しながら、という行為を指す。 ●[福岡]相変わらず注意警告の優先度について見直す気はないようだ news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05498.html 自動車への取り締まり強化の話題でこの有様。 また8日は、自転車の取り締まりも行われ、 イヤホンで音楽を聴きながら運転するなど2時間で41人が警告を受けました。 便乗値上げならぬ「便乗警告」? 「イヤホン使用さえしなければ安全走行を遵守すると本気で思ってますか?」 もし即死刑のような扱いにしたとして、無法者以外ほぼ誰も使用しなくなったとしても 「主な自転車事故は減らない」と断言できますが・・・。 自転車関連の法文の内容の熟読を続けている立場から言えば 「丁度いいくらいの割合で指導しやすいから便利に利用しているだけ」 以外の真っ当な理由があるとは到底思えない。 無駄としか思えないような警告を出して悦に入っている横で、 イヤホン"未使用"で気に留められることもなく、 「歩行者に配慮せず我が物顔で歩道を爆走」 「一時停止も安全確認もせず道路を横断」 「止まれの標識で一時停止することなく突っ切る」 「見通しの悪い交差点でも一切徐行せず進む」 そして、イヤホンなどほぼ無関係で そうした「重要な交通ルール」を無視している自転車乗りが被害者になる事故がまた起こる。 「なぜ事故がもっと効果的に減らないんだ」と1回でも考えたことがあるのだろうか? 記者の認識の低さも当然あると思うが、 何を最優先で考えなければならないのか本当に分からないのだろうか。 いつまでも思考停止で続けているようなこういう交通指導は無意味に近いとしか思えない。 ●見当違い www.sanyonews.jp/article/953497 全校生徒約670人の前でプロのスタントマン5人が傘を差したり、 ヘッドホンを付けたりする危険な運転を実演。 念のため最初に言うべきは「傘はさして走行するだけで違反」だが そもそも「ヘッドホンは着用し走行しているだけではない違反ではない」。 法的には交通に関する音などが「聞こえない状態では禁止」とあるので、 ヘッドホンであっても「聞こえる状態」であれば問題はない。 根本的には「イヤホンではなくヘッドホンだから危ない」とか 「耳を塞ぐようなものを着用・非着用で差がある」という話でもない。 なぜなら「止まるかどうか」が最重要項目であり、 「安全のためには止まらなければならない」という意識があるかどうかの差は 聴覚云々は「(極端に影響されやすい人が絶対にいないとは言わないが)ほぼ無関係」。 もし過度に影響されるような人であれば 免許取得後に自動車運転中のカーオーディオでも十分に危険な状態となってしまう。 法的には「止まれの標識があれば止まらなければならない」のと 「見通しの悪い交差点では徐行しなければならない」が、 法的拘束力がなくても 「止まる」ことを意識して走行することを指導すべきだろう。 見通しの悪い交差点で一時停止せずに飛び出し、別の自転車とぶつかる事故の再現では、 衝突の激しさに生徒から悲鳴が上がった。 紹介はしているものの・・・、一時停止したほうがいいのは確かだが 「法的に徐行の義務がある」こと自体を省略しているとすれば、その意味も理解できない。 「止まればいい」だけを覚えてしまうと「急ブレーキすればいい」という恐れもある。 単に「こんな事故に遭うこともあるから安全のために止まることを学習しよう」ではなく、 とりあえず「常に自動車や自転車や歩行者などが必ず飛び出してくる」と予測させ、 予め交差点の前では十分に減速することを理解させることで、 後方の自動車や自転車が先行して前方で飛び出しによって事故に遭うとしても (運悪く衝突コースから巻き込まれるようなことでもなければ) 「自分は助かる」可能性が高いと教えるべきだろう。 ●[福岡]警告の効果は? 3000件 福岡県の自転車事故 9月までの1年間 若者の危険運転が増加 イヤホンや携帯使用で警告 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05265.html 福岡市早良区の西新交差点では、午前7時から警察官や地域住民など 約30人が自転車の安全利用を呼びかけるチラシを配布しました。 警察によりますと、自転車が関係する事故は2018年10月から2019年9月までの1年間に 福岡県内で3003件発生していて、全体的には減少傾向にありますが若者による危険運転は増えているということです。 8日朝の活動にあわせて行われた取り締まりでは、イヤホンの使用などで56人が警告を受けました。 「若者」「危険運転は増えている」の結果としても、肝心の事故加害者/被害者としての割合は書いてない。 携帯はまだしも 「(聞こえる状態かどうかを無視し着用や音楽を聞いていることだけでは違反にならない)イヤホン使用などへの警告」 に繋がる意図が理解できない。 もし危険運転は増えていても「イヤホン着用者の自転車事故自体が少ないのであれば」優先すべきとも思えない。 繰り返しになるが ■「イヤホン非装着であれば安全な走行をする割合が高くなるだろうか?」 「周囲の音が聞こえると無謀な走行をしなくなる」? =「イヤホン非装着の人達の一時不停止や徐行無視の割合が低い?」 ↑ 実際にそのような地域が存在しているのであれば、是非とも直接その「奇跡の光景」を見てみたい。 一体どんな催眠効果があるのだろうか。 実際には「周囲の音が聞こえているかどうかに関わらず、一時不停止や徐行無視が横行している」というのが現実だろうと。 なぜ「被害者/加害者の事故当時の状況」を参考に、交通啓蒙活動に従事しようとしないのか本当に不思議。 ■「イヤホン装着者による事故全数データがどこに存在?」 当然、傾向が強まるという印象操作や結果ありきの試験走行などではなく、「実際の事故者数」で示してもらいたい。 なぜ全ての自転車利用者への啓蒙活動に"絶対的に必要"な 徐行や一時停止よりも、イヤホン着用を優先的に注意しなければならないのか、あまりにも奇妙。 「遮音状態かどうか以前に」 ★「(歩道では特に)歩行者優先」 ★「交差点の危険性」 ★「予測運転を心がけること」 を 理解させ、安全な走行環境を作り出すためには 「徐行」「一時停止」(周囲の【目視】確認)が最優先事項であるべきだろうと。 ▼現実として、イヤホン自転車に警告を繰り返したところでマナー向上するとは言えない 「これまでのイヤホン自転車への警告が全く効果がない」と言わざるを得ないのは ("イヤホン着用/使用が事故原因としても直接は関係ないので当たり前"だが) これまでも各地で同様のイヤホン自転車への警告を繰り返してきている様子からすれば、 奇しくも「その効果がない」からこそ「若者による危険運転は増えている」ということを 「自ら証明している」という虚しさ。 ※一方で、高齢者が免許返納で自転車へ乗り換えをしたとして、 最早自転車走行が不可能なほど判断力が欠如していれば 必然的に事故を起こす/遭う傾向が高くなるが、それは無視しても構わないとすれば その意味も分からない。 万が一でも内心では高齢者への排斥主義的な考え方があったとして、 「未来のある若者だけは救いたい」としても、 どう考えても回避不能な危険な飛び出し走行に巻き込まれてしまうような事故の 若者などの当事者とその家族を想定すれば、迷惑極まりないと思うのだが・・・。 「まるで無理問答のような状態」とでも言えばいいのだろうか、 「足が痛いのに便秘薬を飲んでいる」ようなもの。 一言でいえば「的外れ」。 若者の交通マナー改善を促したいのであれば 「"学校単位での"独自の自転車免許発行」や 「通年での交通教育の義務化」に積極的に取り組むようにすべきだろうと。 ▼「実質効果がないことを続ける意味とは一体何なのか」 を考えると ただの「警察が仕事してます感を演出するためのパフォーマンス」に 「利用されているだけに過ぎない」と気付けないようでは 全ての自転車の利用者に「きっちりと徐行や一時不停止を遵守させる」 「真の交通安全」など夢のまた夢。 ▼「お上に利用されていることに気付かない」 しかし、こうした"実質"無意味な啓蒙活動に素直に影響されてしまうような 純朴で(読解力も理解力にも乏しい)人達が、無邪気に「問題だ違法だイヤホン自転車は悪だ」と 勝手に勘違いし、広めてくれるお蔭で、 「徐行」「一時停止」を徹底的に守らせることから 目を背けさせることができるので 少なくとも「事故が減ると困る」という謎の勢力にとっては 大いに助かっていることだろう。 ●警察による効果が見込めるであろう真の交通安全啓蒙活動とは 「通年」で「止まれの標識のある場所」で 「一時停止しなかった者達」に「"老若男女問わず"警告カードの発行」。 もしくは 「(※)歩道上で徐行義務を怠っている者達」に「"老若男女問わず"警告カードの発行」。 (※普通自転車通行指定部分がない=もし指定部分があれば歩行者不在での徐行義務は発生しない) あまりにも反抗的であれば「赤切符発行」で淡々と処理。 警察の仕事としては何も難しくはない。たったこれだけ。 両輪軸として義務教育過程において「交通教育」も通年単位で習得させる必要もあるが、 教師の質の問題や更なる過重労働を強いることになるので 基本は"天下りしそこねた警察OBの受け皿団体やら非営利団体や民間企業への外部委託"が現実的か。 ●[佐賀]着用自体は問題ではないことを知らない記事 news.goo.ne.jp/article/sagatv/region/sagatv-2019100701141.html スタントマンが交通事故を再現 高校で自転車安全教室【佐賀県佐賀市】 3年前から佐賀県警などが開いているものです。 傘さしやヘッドホン着用といった自転車運転の危険性を再確認していました。 着用の有無に関わらず「止まること」「交差点で警戒すること」といった基本事項よりも、 「とりあえず着けなければ安全」という思考停止の啓蒙活動らしき記事。 ▼反証根拠:「佐賀県道路交通法施行細則」より sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001121.html (7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 【聞こえる状態であれば】禁止されていない。 未だに自転車への警音器着用義務の条文が存在しないのはまだしも、 さすが「まともな防犯登録のサイトどころか紹介ページすらない県」だけのことはある とでも言うべきか。記者の質が低くても仕方ないのだろう。 ●地方条文をしっかり書いているが詰めが甘い記事 kuruma-news.jp/post/179529 【画竜点睛を欠く】とでも言えばいいのだろうか。 道路交通法施行細則については、2011年に神奈川県が全国に先駆けて改正しており、 神奈川県道路交通法施行細則第11条の(2)第5号の以下のとおり規定されています。 「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」 これは、クラクションや緊急車両のサイレン、警察官の指示などが聞こえないという状況を指します。 神奈川県からというのが何とも質の悪いジョークに思えてしまう。 「聴覚不問の原付等での免許取得条件」を考慮する気はなかったのだろうか。 しかし、この条文制定以前から注意はしていたような気もするのと そもそも「警察庁からの街頭指導での優先すべき通達が誤っている」という 可能性も高いので一概には言えないが、 「本来優先しなければならない徐行や一時停止を後回しにするような街頭指導を後押しすることになった」 ことすら何とも思っていないのだろう。 その影響もあって【聞こえない】という状況 =【聞こえる】状況は含まれない。 これを全く理解できていない人が後を絶たない。 常識の範囲内であれば違反となることは少ないとされていますが、 明確なラインがないため、警察の判断によっては注意されるようです。 【警察の判断によっては"注意"されることもある】 残念ながら「現場の警官の条文理解度すら差がある」ということになる。 ──────────────────────────────────── ▲【音量の大小関係なく両耳が密閉されている状態は禁止されています】??? なお、イヤホンの使用に関しては 音量の大小関係なく両耳が密閉されている状態は禁止されていますが、 片耳のみの使用や両耳が密閉されない形状のイヤホンであれば問題はないとされています。 安全な運転に必要な音又は声が"聞こえる"状態には 「両耳」や「密閉」は重要ではなく【聞こえているかどうか】だけが重要。 「両耳」「密閉」によって聞こえないのであれば×でも、 「聞こえるのであれば」禁止されているわけでもない。 要は 【両耳で聞こえないほど密閉】=問題あり 【両耳で密閉してるけど聞こえる】=問題なし となる。 「両耳で密閉しているということは完全に遮音している状態」とは限らないので この箇所の判断は見誤っているため、唯一惜しい点。 みっぺい【密閉】 (容器の口や部屋の戸などを)すきまのないよう、ぴったり閉じること。 (google検索より) 例えば、耳の型を取って「ぴったり両耳とも"接着"までした」としても、 「通音できる素材や状態」であれば聞こえる状態といえる。 ★簡単に試す方法としては「両手で両耳を塞ぐように双方押す」 鼓膜を圧迫するほど強く押しても「サイレン音よりも小さい走行音すら十分聞こえる」ので 両耳を密閉していれば聞こえなくなるというのは勘違い。 ※無論、難聴や高齢者など聴力が低い場合はこの限りではないため 個人差もあるが「絶対に両耳密閉をしていれば問題」とはならない。 反対に「片耳のみの使用」であっても、過度な音量等で、 交通に関する音などが「聞こえない状態」であれば問題がある。 よって「片耳使用だから問題がない」とはならない。 ──────────────────────────────────── 都内の地域警察官は、大音量の音楽やイヤホンの使用について、次のように話します。 「信号待ちなどで、車外に音が漏れていたりする場合、声をかけることがあります。 単に通常職質の一環でしかないようなケースを、 取材があったから「我々は音漏れも気にしていますよ」という"体(テイ)"で 思わず自己保身で口走っただけのようにすら思えるので俄かには信じがたいが・・・。 イヤホンについては、両耳を塞いで運転に支障をきたすとみなした場合は違反となる可能性があります。 【運転に支障をきたすとみなした場合は】≒ 支障がないと判断できる場合は、 【可能性があります。】≒ 問題視しないこともあります。 ●例によって優先順位を履き違えた街頭指導 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190924-00010001-ksbv-l33 警察官や教諭合わせて8人が自転車で並んで走る生徒や イヤホンをして走行している生徒を注意しました。 はっきり言ってしまえば、並走に関しても 何よりも率先して注意しなければならない項目とはいえない。 なぜなら「並走しているという状態が明確」なので、 他車は本来不要な回避を余儀なくされるとしても、居眠りなどしていなければ 前方の必ず目に入る「目立つ位置に居るのだから」 意図的でなければ、そのまま「跳ね飛ばされる」ということは考えにくい。 (可能性として、並走原因での事故被害は"極めて低い"と思うが もし、そのまま跳ね飛ばされた場合には、自転車側の過失割合が高くなるのは自己責任) そして、実際の全ての事故データから、地域的に 「突出して」並走や遮音状態での事故が多いというのであれば 理解できるが、全国的に見てもそのような傾向があるようには思えない。 代表的といえば「圧倒的に出会い頭事故」が多いのではないだろうか。 一方で、そうした出会い頭の事故を防ぐためにも歩行者への配慮にしても欠かせないのに 「徐行や一時停止を守らせることは"むしろどうでもいい"」としか思えない感覚で 「何がどう交通安全に大きく影響するのか」には思考停止したまま微塵も考えず、 「目の前にある最も危険な兆候」を見逃し、 なぜか本来優先度の低い項目ばかりに注目し注意を続けるという "異常さ"に気付こうとは思わないのだろうか? そんなに「徐行や一時停止は交通安全に影響ない」と思い込みたいのだろうか。 「イヤホン走行していると絶対に徐行も一時停止もできなくなるのだろうか。」 「イヤホン走行していなければ絶対に安全な走行ができるのだろうか。」 実数からして年間累計で何百人何千人に注意したところで 効果が極めて薄いと言わざるを得ない内容に目くじらを立てて 一体「それのどこが交通安全活動なのだろう」という疑問しか湧かない。 またこう書くと「並走や遮音走行を促している」という 謎解釈しかできないような困った人もいると思うので補足しておくと、 一言で分かりやすく示すと【優先順位】。 徐行や一時停止を【最優先】することで まずは手っ取り早く「事故削減」が期待できる。 「正しく"止まる"という意味が理解・実行できていない」のは根の深い問題。 「止まるとは、(目的地以外では)赤信号で止まればいいだけのこと」なわけがない。 「目の前にある違反(かもしれない状態)を見逃していいのか」ではなく、 「止まれ」の標識で、まともに止まる意味を知らないような 明らかに問題のある輩達を野放しにしているということは、 あまりにもリスクの高い「事故の温床を放置しているのと同意義」という ことに気付いてもらいたい。 それでも、余程人員に余裕があるのであれば、 並走にも注意はすればいいとは思うが そもそも「イヤホン走行に関しては、交通に関する音(サイレン音,他)が "聞こえる状態であれば違反ではない"」ため 音量や状態を確認する手間が必ずかかるという点でも 広く多くの人に交通ルールを周知させなければならない主旨から逸脱していると 思わざるを得ないが・・・、それでも意地で優先したいのであれば、 「(基本的にサイレン音が聞こえるかどうかを)確認した上で」問題がなければ、 「違法性は無いのだから誤解を与えないためにも」 特に注意することもなく、協力に感謝し、開放すべきだろうと思う。 ※ついでに「違法性がある走行方法であれば全てにおいて事故の確率があがるというわけでもない」ことは、 皮肉なことに、手本にならなければならないようなスポーツ自転車乗り達の (レース時ではない)日常的な光景としての 「トレイン走行による車間距離保持義務違反」が明確に証明しているといえよう。 もし「優先度を徹底的に無視し、事故割合に関係なく違反を問題視するつもりがあるなら」 この問題も避けては通れないはずだが、 「彼らは無知な一般人達とは違い人一倍気を使っているから事故を起こすはずがない」などと 勝手な判断で無視を決め込むというのは解せない。 ●情報の過不足 www.fnn.jp/posts/00048205HDK/201909211700_FNNjpeditorsroom_HDK 「英語ではどう言うのか」 外国人向けに日本の交通マナー紹介も兼ねているつもりかもしれないが、 その英訳自体も酷く スマホ片手にイヤホンも…増え続ける自転?“ながら運転” “Distracted cycling” keeps increasing as people use smartphones while cycling with even headphones on. なぜか「イヤホン」を「headphones」に置き換えて意訳している。 「earphones」は和製英語というわけでもないようだが・・・? 一体何の意図があるのだろうか。 しかし、イヤホン・ヘッドホンのどちらでも 「オープンエア型」で「小さな音量」であれば 交通に関する音などが聞こえない状態になるわけでもない時点で 「聞こえるのであれば違法性なし」として同じこと。 参考として貼られている事故そのものは2018年のものを持ってきて紹介 www.fnn.jp/posts/00354230HDK しかも「スマホ注視」を問題の主軸に据えている内容のため、 わざわざイヤホン着用であったかどうかを強調しなければならない理由もない。 もし「イヤホン着用によってもブレーキ操作が遅れるかもしれないので 事細かに状況説明が必要だったという点で紹介しているだけ」 というのであれば、 「情報は少しでも多いほうが事故原因を追及することができる」 という考え方になるが、そうであれば・・・、 ↓ ●「くしゃみが出るかもしれない」ので「半そで」だったかどうか ●「急な腹痛が起きるかもしれない」から「事故当日と前日に食べたもの」 ●「悩み事で上の空だったかどうか」を知るために「交友関係」や「家族構成」 ●「蚊柱などで急に視界が遮られた可能性がないのかどうか」 ●「周囲の状況的にニオイで気をとられるようなことがなかったかどうか」 など このような、「その他の要件」まで、きっちりと紹介していないのは納得できない。 そもそも自動車での事故時の情報として わざわざ「カーオーディオ使用可否を紹介する」例を見たことがないことからも そこまで調べて公開する意味がないというのであれば、 「直接原因になるとは考えにくいようなイヤホン着用を情報として残す必要があったのかどうか」 ということになる。 「本当に交通安全を目的とするのであれば」 まともに「条文を理解し、原因の切り分けをした上で」問題視してもらいたいと思う。 ●事故を未然に防ぐために必要な状況を正しく理解できていないと思われる例 jbra.or.jp/ 「一体何をどう勘違いしているのだろう」という妙な例がトップページに載っているが大丈夫なのだろうか。 周りは見えてますけど何か問題が? お気に入りの音楽と一緒にいつもの通勤。 イヤホンをつけていても周りがしっかりと見えているから大丈夫です。 次は何にするかな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まって、ぶつかってしまいました。 もう~いきなりなにすんの! 恐らく誘導方向としては・・・「イヤホン走行は法律で禁止されているのです」とでも続けるつもりなのだろう。 (※その後そのまま逃げたかどうかは分からないので救護通報義務については割愛) しかし、適切な方向性としてはこうなる。 ↓ <回答例> 実際、音楽を聞いている事そのものは問題ではありません。 ”音量が過剰など”で 交通に関する音などが”聞こえなければ”(一応は)違法」にはなりますが、 「音楽を聴きながらの走行そのものに違法性はない」のです。 ↓ イヤホン自転車=完全遮音状態として、何故か既成事実にしたい勢力もあるようで、 よく勘違いされている人が後を絶たないので改めて順を追って確認していきたいと思います。 ↓ ■<具体的な反証> この事例で見ると、 道交法71条6より派生する、各地方条例で定められている 「その他の規制」から、「"完全"遮音状態(交通に関する音などが"聞こえない"状態)」であれば 確かに違法性は問えるとしても、 本質的に「事故予防・交通の安全を守る観点からすれば」 「日頃から予測運転を怠っていると思われる」 「安全運転意識の欠片もなさそうな走行方法そのもの」が大きな問題になります。 つまり、 道交法「70条」の「ブレーキその他の装置を確実に操作」を怠ったことが原因となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「道交法71条6項」 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 [その他交通の安全]を図るため必要と認めて定めた事項 完全遮音規制はここから派生する全国47都道府県の条例内にて 定められている「間接的」な内容。 ▼例えば東京であれば「道路交通規則」 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。ただし、難聴者 が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【聞こえないような状態】で車両等を運転しないこと。 とあるので、やはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 ※交通に関する音などが"聞こえる状態"であれば違法性はありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「道交法70条」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 この70条に直接完全遮音状態の禁止が含まれるわけではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★例文から注目すべき箇所は・・・ 「前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まる」 という 「”状況を予測し”"歩行者優先"を基に安全に走行出来ていたかどうか」が最も重要であり、 それは 「音楽を聞いていれば必ずできないわけでもなく、 反対に、音楽を聞いていなければ必ず遂行できるというわけではない」ことは 正常な想像力があるなら理解できるはず。 では、実際に分かりやすく文章を非遮音状態に置き換えてみると・・・ ↓ イヤホンを"つけていない(音楽も聞いていない)"ので 「周りの音がしっかりと聞こえているから」大丈夫です。 今日の予定は何かな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まって、ぶつかってしまいました。 果たして、その止まれなかった(止まらなかった)原因として 以下の内容は成立しないだろうか? 今日の予定は何かな・・・なんて思って 「子どもは急に止まることはない"だろう"と思い込んでいたら?」 「考え事をしていて上の空だったら?」 「よそ見をしていたら?」 「急な腹痛が起きたら?」 「寝不足で周囲への注意が向いていなかったら?」 「ブレーキが突然壊れてしまったら?」 そう「イヤホン走行に関係なく」【予測運転】を怠り ブレーキ操作ができなければ、ぶつかる危険はあります。 だからこそ「事故を起こさないため」には、 「歩行者をしっかりと目で認識」し、 「安全な速度」と「側方距離を十分にとって」「挙動を予測し」通り抜けなければならないのです。 (ブレーキが適正に効くように日頃の整備も重要です) 「自動車では窓を閉め切ってカーオーディオを使用していても歩行者に注意して走行することが当然です」 「オートバイでも(標準の)走行音がどれだけうるさくて歩行者の走行音が聞こえなくても安全な走行ができます」 「自転車だけは歩行者に気を付けることなく走行して許されるでしょうか?」 そんなはずはありません。 イヤホン走行でも「あなた次第で」安全は十分守れます。 ↓ イヤホンをつけていても周りがしっかりと見えているから大丈夫です。 次は何にするかな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まったけど、 「子どもが急に動いたり止まることは"当たり前"として予想していたのと」 道交法18条も把握していて予め徐行していたので、 ぶつかることなくブレーキでしっかり停止しました。 (道幅が広ければ) (子供を目視してから予め大きく避けていたので何も問題なく通り抜けました) 【道交法18条】(歩道と車道の区別がないような細い道などでは)「安全な間隔を保つか徐行」の義務 歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、 歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 (罰則 119条1項2の2 → 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金) 「あなたは自転車で音楽を聞いていたら 目の前にいる歩行者を見失ってブレーキをかけられなくなりますか?」 (飛び出しを想定した場合:交差点を認識できなくなりますか?) もし本当にそのような症状があれば、 絶対に自転車には乗らず、然るべき医療機関を速やかに受診してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 条文内容として、具体的な内容を提示している地域を参考にすると 「主に緊急車両のサイレン音が聞こえるかどうか」 (警官の声は自動車で窓を閉め切ってカーオーディオを流していて聞こえないケースを想定) がメインにも関わらず、 その主旨を捻じ曲げてでもイヤホン走行を絶対悪と誘導したがる姿勢には 毎度のことだが呆れるしかない。 これも繰り返しになるが・・・音楽を聞きながら走行を問題にするのであれば、 「カーオーディオを全面禁止」且つ「窓閉め状態での走行の禁止」 「走行音の煩いオートバイの販売禁止」 これらを達成できてから 一般的に常用速度の遅い自転車への規制を声高に掲げてもらいたいと心底思う。 「交通安全とは何か」 「事故を"未然に防ぐ"ためには本当はどうすべきなのか」 これからも妙な論調に安易に取り込まれて「つまずかないように」気をつけたい。 ●なぜか規制根拠として参考にしている情報元がバラバラの不思議 そもそも自転車情報では極端に遮音関連に偏っていることに違和感を覚える。 nrbm-music.com/category/work/bike/ 「一時停止」「徐行」「車間距離保持義務」「信号の遵守」「救護義務」「飲酒運転の禁止」 「遮断状態に関わらず踏切前でも一時停止(信号に従う必要がない場合)」 「傘」「スマホ・携帯電話」「2人乗り」「灯火/反射板」 「並進は並進可の標識がある場所以外は禁止」 「車道・路側帯は左側通行」「歩道は歩行者優先」「警笛について」など 結構色々あって選び放題な中、ほぼ1つに絞り込んでいるからには アレコレしっかり調べているのかと思って期待していたら・・・ ↓ nrbm-music.com/2697/ 全国地域の条文をしっかりと確認したのであれば「ヘッドホン等を使用しても 安全な運転に必要な音若しくは声が「聞こえる状態」は禁止されていない」のだが、 それを見事にほぼ無視し、違反や禁止を過度に強調している 典型的な「違反に該当する遮音状態を誤解している」内容。 否定するにしても・・・ 「着用し音楽を聞いていても条件次第(聞こえる状態)で 使用そのものが違反にならないようですが、 "環境情報は少しでも多いほうが良いと思うので"個人的には使わないほうがいいと思います」 という「感想」であれば、どうこう言う筋合いはないのだが、 交通安全や事故ゼロなどは最初から眼中になく 「イヤホン」「違反」「禁止」で文字遊びしているように見えるのがどうにも。 それでも不完全で大雑把な内容ながら、今年から片手間で一生懸命調べた様子は伺える。 こちらとしては様々な観点から判断し「事故ゼロに向けての安全面からの"優先順位"」から 指導的立場にある人や一次発信元については「誤解」を放置すべきではないという結論に至ったわけで・・ 闇雲に脱法指南講座でもしているように見られているとすれば非常に残念。 序文の 「これだけの都道府県で危険と判断され禁止されているので、自転車でのイヤホン使用をやめてもらいたい」 むしろ「項目としての遮音規制そのもの」は全ての都道府県で存在する」と言い切ってもいいが、 一方で「禁止」について、多くの地域で「交通に関する音などが"聞こえないような"」という 「実際に赤切符対象に該当する違反になるかどうか」という点でも 最も肝心なこの「限定要件」を満たす必要があるのだが・・・ 「まず規制ありき」で"うっかり"見落としてしまうと「事実の誤認」に陥りやすいのだろう。 ※遮音規制では傘の規制で用いられている「おそれがある」という曖昧な条文は存在しない。 秋田県は同じ項目で「周囲の音」になっているが「又は」で区切られている。 条例に書かれている/書かれていないに関わらず、危険な運転はやめましょう。 繰り返しになるが、何も「遮音状態そのものを推奨しているわけではありません」。 「法的規制の有無に関係なく一時停止を無視するような危険運転はやめましょう。」という案内にはなる。 特に、日常的にまともに一時停止すら守る気がないような輩であれば、 (当人は自己責任で気にしないとして)「他人の安全のために」"自転車そのものを"使うべきではないと断言する。 ◆散見される「誤解」と「現実的で有意義な指導」を希望 「イヤホンは着用(使用)で違反です」とか 「音楽を聞いて自転車に乗ることは(無条件で)禁止です」などに対する問題提起 と 「事故ゼロに向けての優先度合い」として他の項目に対して優先的に指導カード発行すべきでは? という意味で、 「事故に占める遮音状態が"直接原因"での違反」を鑑みれば、 実際には交通指導に関わるような人々の「時間と労力の無駄」を省くために、 条文をわざわざ時間をかけて調べて全て記載しているつもりなのだが・・・、 その真意まではなかなか伝わりにくいのだろう。 もっと具体的には、交差点で「一時不停止」 (「単に適切に止まればいいだけ」というケースも含む)での違反による事故は 一時停止のページに書いているように珍しくないが、 なぜか世間一般(この場合はバイラルメディア込み)的には そこまで問題視されていない「異常事態」に もっと目を向けるべきなのでは?と。 既に書いているように、もし遮音状態での事故が「圧倒的多数」であれば、 指導警告だけに止まらず、赤切符を最優先でバンバン発行すべきとは思うが・・・ 遮音での希少な事故例を「わざわざまとめている」ようにしか見えないのが不思議というか。 そして、ようやく本編へ・・・ ◆北海道:道路交通法施行細則とURLと条文内容 重要なのは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」の部分。 周囲の音が聴こえない状態ならば 両耳イヤホンや片耳イヤホン、開放型イヤホンでも違反となる可能性はあります。 肝心の「聞こえないような状態で」もしっかり書いてあり、罰則も含めて示している。比較的丁寧。 ※逆になぜ最初に確認するであろう地域には書いているのかというのも謎。 ◆青森県 (青森県道路交通規則とURLのみ) 早くも条文を貼るのを省略・・・。 ◆岩手県「自転車の交通安全」 (早速URL変更していたようなので補足、自動で変更先に飛ぶように岩手県サイト側で設定してくれと思う) www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/koutsuu/1004336/1004337.html ここで唐突に条文でも警察でもなく県が登場し、驚かされる。 ヘッドホン等をして音楽などを聞いていると、運転に必要な周りの音が聞こえないため危険です。 「危険です」は感想。 (条件を伴わない)「ヘッドホン等の使用禁止!」はページ作成担当者の「解釈」であり、 条文内容に則した内容ではない「誤った解釈を与えかねない」ことに注意が必要。 しかし、このような意訳ページ使うのであれば、最初の北海道から道路交通法施行細則ではなく 北海道サイトから情報を引用したほうが良かったのでは? www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/bicyclerule.htm www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1188392 と思ったが・・・イヤホン情報が無かったから断念したのだろう。 岩手県の例規集↓が見つからなかっただけ? www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/reiki.html (3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、かつ、 その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。) 又はヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 ヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 【聞こえないような状態】で自転車を運転しないこと。 なので ヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 「聞こえる状態」は禁止されていない。 ◆宮城県「宮城県警」もURLだけじゃなくて内容貼ったほうが良いのではと。 また、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、 車両(自転車を含む。)を運転することが禁止されています。 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】が禁止。 なのでやはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 ◆秋田県で「道路交通法施行細則」に戻るもURLのみ 途中で「事故の紹介からの保険案内セット」と本の宣伝が入ってくるので その宣伝がメインなんだろうかという気もしてくる・・・。 ついでに「車道左側走行」と「ヘルメット」の紹介はしなくて良かったのだろうか? あとは参考にする人が多いであろう東京だけ紹介 ◆東京都「条文」と情報元となるリンク先の提示。 しかし東京都の自転車安全利用五則では、 自転車運転中のイヤホン・ヘッドフォン使用はルール違反であるとイラスト付きで警告しています。 つまり、イヤホン使用での自転車運転は東京都道路交通規則に違反するといえるでしょう。 www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/anzennriyou-sokushin/jitensha-gosoku/index.html 「都のサイトに違反と書いているから違反!」という解釈に向かう。 都の方針としては違反扱いだから実際に取り締まる警視庁の運用も「違反扱いに違いない」という結論付け。 しかしそのページ先の参考リンクには (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。ただし、難聴者 が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【聞こえないような状態】で車両等を運転しないこと。 とあるので、やはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 【聞こえないような状態】をなぜ消すことができないのかは、 他でも書いているとおり、「原付免許等の発行条件に聴覚が不問であること」にも 関わらず、「自転車だけは聴覚に頼って走行しなければならない」 ということ自体に無理がある。 「予測運転は道交法にも条文にも書いていないから実行する意味がない」かといえば 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) これに予測運転も含まれていると「解釈」できる。 念のため補足するなら 「私は周囲の音も重視するので遮音状態では他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転できない」 というのであれば、「イヤホンを使わないほうがいいでしょう」とは案内できる。 逆にいえば 「私は周囲の音を過度に重視せず、しかし交通に関する音など(サイレン音など)は聞こえるような状態で 自転車乗車中にイヤホンを着用し音楽を聞いていますが、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しています」 (徐行や一時停止などを厳守しています) という場合、実際に何も事故を起こすようなことがないように 交通ルールを遵守し明確には法文化されていない予測運転も徹底できていれば違反には問えるはずもない。 ついでに、 「実際に事故を起こして過失割合が増えるかどうか」を気にするなら 「最初からイヤホンは使わないほうがいい」どころではなく、 事故抑止の観点からすると、スポーツタイプの自転車には絶対に乗らず、車道は走らず、 内装3段の後輪ギアを大型化して高速回転しても歩道をゆっくりしか進めないようにカスタムしたほうがより安全です。 保険に入っていれば金銭面ではカバーできるから大丈夫という話でもありません。 以下の地域は省略。 <<結論として>> 情報源がバラバラでは、最も言いたかったことを補足するために 「条文」を提示したかったのか、 「条文ではなく」「実際の指導の案内や方針について」伝えたかったのか、 内容が違うものを同じ場所に並べてしまうと 閲覧者も混乱する恐れが強いので、避けたほうが良かったのではと思う。 ▼100歩譲って・・・ 「使うよりは使わないほうがいい」というのは分かるが、 「イヤホン自転車は絶対悪だ」として、 一時停止や徐行などを重視しない自転車乗りを無視していていいのだろうかと。 「イヤホン自転車だから止まらない」ではなく「元々止まっていない」だけで、 「止まる意志があれば止まれる」ものを、「止まらなくても大丈夫"だろう"」と 思っていることが問題で、 反応速度が遅れる云々も「最初から予測運転をしていない」とか 車道も歩道も我が物顔で走行しているような「危険な状況を作り出している」ことが 「イヤホン使用は無関係の」根本的な問題ではないのだろうか。 そして条文を理解せず条件を無視して「違反」と声高に挙げているが、 全国的に見ても「その他」に分類される遮音関連への 赤切符発行数が先日の発表を見ても多いわけではなさそう。 ●2018年の検挙・指導数とその傾向 trafficnews.jp/post/88050 警察庁によると、検挙件数の内訳は信号無視が9316件と最も多く、 踏切への立ち入りが4711件で続いた。傘を差しながらの運転など、 各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する行為も685件あった。 そう思うと、何をそこまでムキになって悪者扱いする必要があるのだろうかと不思議。 実際に「自分の子供や親や兄弟が遮音状態の自転車の事故の被害者になったので心の奥底から憎い」 というのであればその心情は察して余りあるが、 「音楽趣味」というだけでは曲解してでも断罪的スタンスを見せなければならない状況がよく分からない。 聴覚絶対主義者の人達は分かりやすいといえば分かりやすいが、ほとんど「一点」限定で 「一時停止や徐行を守らない自転車乗りも憎い!」という方向で書いている人を見た試しがないことからして・・・ やはり警察の指導のような 今のところ違反に該当する「交通に関する音などが"聞こえない"」完全遮音かどうかは"無関係で"、 「多数の一時不停止の人々に注意が向かないように」 「目立って分かりやすいから問答無用で厄介者」として担ってもらいたいだけなのだろうかとも思う。 しかし北風と太陽の話じゃないけども・・・ 実際の条文を捻じ曲げてでも「イヤホンは違反だよ!禁止されてるんだ!危険なんだ!!!」と、 どれだけ不特定少数?に見せ聞かせたところで、 「OK。そこまで言うなら使うのやめるわ」となるピュア人間が多いのかどうかという。 「そもそも違反にならないケース(聞こえる状態)が存在する」ことからして、 真っ向から叩き潰そうとしてどうにかなる話でもないと思うのと、 現在進行形で使っている者達が改めるとも考えにくいので、 「交通安全目的であれば」「柔よく剛を制す」で 上手く力を受け流すように利用すべきなのではと。 つまり、現実的に 「目立つ格好をしている人ほど他人には手本になる存在であるべきだ」と思うわけで、 スポーツ自転車でチームジャージを着て 「2段階右折をせず右折レーンから右折する」とか「車間距離保持義務違反」を 恥じもせず平然とやっているような問題のある人達を参考に、 それを反面教師として 「イヤホン使うなら音量控えて、自分と他人の命を守るために徐行や一時停止などの交通ルール厳守しよう」 「非遮音状態の自転車乗りよりも断然交通ルールを守っていることを見せるくらいでちょうどいい」 「どんな小さな交差点でも飛び出しが絶対あると思うこと」 「駐車車両を避けるときも、踏切手間でも一時停止」 「歩行者は絶対優先」 という 「使い方そのものを"是正→誘導"する方向」で対処したほうが余程 「事故減少に繋げられる良い"機会"」ではないだろうか。 ●誤った交通指導の実態と「真の安全運転」への心がけ news.goo.ne.jp/article/abematimes/trend/abematimes-7008893.html 多様化する補聴器、イヤホンと誤認し「外せ」と注意も…難聴当事者の思いは 補聴器については細則に「記載がある地域」もあれば 「記載がない地域」もあるので、全国同じ対応になるとは限らない。 しかし、そもそも原付免許取得条件に「聴覚試験がない」という時点で、 「自転車では安全のために音が聞こえることが必要」ということ自体に無理がある。 いい加減に手信号と同時に遮音規制そのものを 「優先すべきではないもの」として撤廃すべきに思えて仕方ない。 それ以前に、健常者か障害者という話ではなく、何度も書いているように 「周囲の音が完全に聞こえなければ安全な運転ができない」というのであれば 「カーオーディオ」も全て禁止にしてもらわないことには、 「歪な規制」になってしまうことを理解している人がどれだけいるのかという。 そして、これも繰り返しになるが、 周囲の音さえ聞こえていれば 「徐行・一時停止・左右の安全確認」を「絶対に忘れなくなる」というわけがないということ。 つまり「徐行・一時停止・左右の安全確認」を徹底した上で、 "あくまで補助的に"聴覚を利用するのではなく、 「周囲の音に頼って走行するような方法そのものが危険」と言わざるを得ない。 もし「音が聞こえていれば安全と言い張るのであれば」 その結果として、枚挙に暇がないほどの 「交差点での事故」について、どのような苦しい言い訳を並べるのだろう。 聴覚絶対主義の人々に問いたいのは、そのような事故に対して 「"周囲の音が聞こえているのだから"事故が起こらないように安全走行するのではなかったのでしょうか?」 と聞きたい。 実際には「補助的なものでしかない」音が聞こえるかどうかよりも、 まずは「止まる」という一時停止の重要性を理解できず、 まずは「イヤホン着用せず音が聞こえていることが最も重要」のような 意味不明な交通指導を続けていれば いつまでも目に見えて事故者数が効果的に減るとは思えない。 「聞こえにくくてもなんとかなるんじゃない?」といった意見 一見すれば実態を理解していない呑気な声のような意見に思えるかもしれないが、 よく考えれば、 「聞こえにくいという状態」を「実感できる危険」として理解していれば、 そのために「徐行や確認適切に停止することを徹底しないと危ない」として、 日常的にそれらを実行することができれば、 「音が聞こえるかどうか」ということは優先すべき事柄ではないと断言する。 つまり現状では「交通に関する音などが」"聞こえない"状態であれば 違反になるとしても、実際のところ、事故防止の観点からの規制という意味で 挙げていること自体に大した意味があるとは思えず、 ヘッドホンで爆音を流しながら完全遮音状態であったとしても、 徐行・一時停止・左右確認に対して 異常に神経質なほど徹底できるのであれば、(一応)違反になるということよりも、 「事故に遭いやすい」とか「絶対に危険だからやめたほうが良い」 と言うこと自体がおかしいことになる。 むしろ、遮音状態ではないのに 見通しの悪い交差点で「止まれ」を無視して進行したり、 止まれの標識や標示がなくても「徐行義務を無視」するような 「道交法で直接罰則のある違反行為」こそが 「遮音状態よりも事故に直結する」ことを忘れてはならないし、 それは「完全遮音状態であれば絶対に不可能な行動」でもないので、 取り締まりの方向性や有無に関わらず、 「自分の身を守るためにより安全な方法を考えるのであれば」 誤った風潮に惑わされることなく、何をすべきかということは 「状況を思い浮かべることができる"当たり前の想像力"があれば」理解できるだろう。 ●[福岡]イヤホンだけで警告? www.tnc.co.jp/news/articles/NID2019061804355 自転車が加害者となった重大事故はないものの、16日熊本市では79歳の男性が 無灯火の自転車にはねられて死亡していて、交通ルールの順守とマナーの向上が課題となっています。 18日朝の啓発にあわせて行われた取り締まりでは、イヤホンの使用などで95人が警告を受けました。 数の多さで最初にもってきていたのかどうかは分からないが、 「条件問わずイヤホン着用走行に問題があるような誤解を与える」内容。 そもそも 「イヤホン使用で走行していれば」他者に配慮した走行ができないのだろうか? 「イヤホン使用で走行していなければ」他者に配慮した走行ができるのだろうか? 少し考えるほどもなく「どちらも間違い」ということが分からないのであれば 街頭活動そのものが無駄に等しい。 「一時停止」を優先することよりもイヤホン着用しているほうが問題ということなのだろうか。 相変わらずの方向性だが、優先度を見誤っているとしか思えない。 分かりやすさ重視でも 見通しの悪い交差点で「徐行」、「標識などがあれば一時停止」を徹底するのが先。 「実際の事故傾向を知っているのであれば」 イヤホン走行をわざわざ目の敵にして優先すべきとは到底思えない。 ●断定断罪? blogs.yahoo.co.jp/bsjdw917/16261537.html tobesaikuru.livedoor.blog/archives/2500479.html 県警伊丹署によると、現場は信号のない三差路。 女子生徒は自転車で登校中だったといい、調べに対し 「前をよく見ていなかった」と話しているという。 元記事内にはどこにも前をよく見ていなかった原因については 書かれていないにも関わらず・・・ ↓ 「前をよく見ていなかった」ではなく ハンズフリーで話に夢中で見て居なかったぐらいではないのか。 この様に事故が起きるのであればハンズフリーもすべて禁止し イアホンをしているだけで逮捕する事が一番の対策ではないだろうか。 基本として「交通に関する音などが聞こえる状態で違反にならない」。 そして、遮音規制するということは カーオーディオを取り付けている全ての自動車も 走行禁止しなければならない地域が多数出てくる。 自転車だけ過度に聴覚重視でなければならない整合性のある理由も 「原付免許取得時の聴覚不問の時点で」存在しない。 それにしてもなぜ 「スマホの視覚狭窄」と「イヤホンの聴覚遮断」を繋げて考えてしまうのだろう。 「ノーブレーキ自転車」で「セミアップハンドル」ということは、 「ノーブレーキ自転車でセミアップハンドルは(全て)犯罪者」 というくらいの「無理のあるこじつけ」としか思えない。 (当たり前だがノーブレーキ自転車は違反でも、 (歩道走行する場合は適正幅の)セミアップハンドルに違法性などない) 本当に交通安全を願うのであれば、 「前方認識すること」の重要性、 「交差点は事故多発地帯」と周知させること、 何より「止まることは自分も他人も命を守ることに直結する」という 大前提を忘れてはならない。 「事故が起こる原因を見失うことの恐ろしさ」は 反面教師として覚えておきたい。 ●質の低い偏向報道 www.fnn.jp/posts/00418730CX/201906041738_CX_CX 2019年6月4日 火曜 午後5 38(動画記事なので恐らく近日中にに消えるはず) 大分の5/29事故の件についての内容で なぜか冒頭から(明確に違反になるスマホはともかく) 「イヤホンしながら乗っている女性もいます」などと強調。 その次にいきなり何の脈絡もなく「逆走」。 この世界には自転車の交通違反は「逆走」と「ながら運転」しか存在しないのだろうか? それくらい極端に偏った内容が目に余る。 事故情報を見る限り スマホを見ていたわけでも完全遮音状態でもないのに 「なぜ前方不注意だったのか」に焦点を当てなければならない と微塵も思いつかないとすれば酷すぎる感性。 ─ 千葉市川市で一斉100台以上の逆走の様子を紹介 本当に危険だと思うなら 毎日のように警察が交通検問でも敷いて逆走できないように 取り締まっていなければならないはず。 しかしそのような様子はない。 この地点での「逆走が原因での事故数」も具体的に知りたい。 そもそも「車と正面衝突の危険性がある」というが、 実際に目の前に自動車が来ていて 「わざわざ正面衝突を選ぶような奇特な人」が存在するのだろうか・・・。 「"逆走"を最優先で極端に問題視する人達」の傾向として・・・ 当然車道や路側帯の右側通行は違反でも 「キープレフトできないと困る」という大義名分を掲げるも 根底には"自分達が回避することなく思う存分速度を出したいがための思惑"」が強く見える。 なぜ「一時不停止」「徐行無視」に触れずに 直接的な事故に繋がるとは言えない項目を まるで危険性の筆頭のような扱いにしているのかが 全く分からない。 ─ 東京北区の赤羽の商店街で自転車に乗ったまま移動する危険な様子 赤羽警察が「"道の脇に"時間帯禁止看板を置いている!」で 通り抜けしている人達がどうやって気を付けるのか知りたい。 実際に事故が起きているなどがあってもなくても、 「本気で自転車通行を拒否するのであれば」 商店街の出入り口に 「12~20時の時間帯は通り抜けできないようにできる昇降式の車止め」や (従事者にはクーポン券や優待者特典などをつけるとして) 「ボランティアを募って"年中"降りて押して走行するように案内を続ければいい」だけ。 そうした効果が見込める具体的且つ継続的な対応もせずに、 全く無関係の部外者が気まぐれにやってきて 「歩行者とのすれ違いで接触するかもしれない危険な状態」と紹介するだけで 状況が改善するわけがないのは当たり前だろうと。 商店街の人達に直接「なぜ具体的な対策をとらないんですか」と 聞いてみてもらいたい。 想像でしかないが 「この時間帯は自転車通行できないはずなのにおかしい」と思っていても 実際の商店街の人達の中には 「飛ばしている人達は迷惑だが、お年寄りで自転車を押すのがしんどいという人達もいるので、 自転車で通り抜けを完全に禁止されると客足が遠のくので困る」 という感想もあるかもしれない。 そして、そのような声に対して「自転車の危険を放置する危険人物」として レッテルを貼ることが許されるのだろうか。 ─ 自転車対歩行者の死亡・重傷事故データ 自転車運転者の年齢層が25歳までが52%で 被害者は65歳以上の高齢者とあるが・・・ 主に使う利用者層を考えればデータとして見るまでもないが、 割合ではなく「実際の利用者数」を考慮しなければ意味がない。 「若者は危険を認識せず速度を出して走行するから危険」というのであれば まず「交通教育の不徹底ぶり」を糾弾するのがどう考えても先。 偏向的な内容を含んでいるような「ただの講演」や スタンマンの過激なショーを1回見せただけで 教育と呼んでみたりするようなことでは解決するはずもない。 ●最後の若者っぽい人のインタビューで 「角がみえないときとかはベルを鳴らして知らせてから出る」という謎の締め。 質の低いジョークのつもりかもしれないが・・・ 普通に答えると 「"徐行も一時停止もせずに"ベルを鳴らせば安全を確保できますか?」と言いたい。 この部分を使って反対に若者の無知さを強調したい意図があったのかもしれないが、 本気で安全意識が高いという意図でチョイスしたのであれば もはや「制作者の無知は度を越している」と言っても過言ではないほど。 (編集で意図的に切り取った可能性も十分にあるが) 「交差点」「止まれ」「一時停止」「確認」「徐行」のワードもなく いかにも「作為的に取ってつけたような内容」で無意味。 ●2019年6月2日放送「行列のできる法律相談所」の記事 news.goo.ne.jp/article/ntv_topics/entertainment/www.ntv.co.jp-horitsu-articles-21u5ahdu61pp2vknjk-html.html 車道歩道の走行ルールから脱線して 「直接的な」交通安全に繋がるとは言い辛い取ってつけたような補足 ■本村弁護士の見解 自転車の運転で要注意なんですけどね、スマホを見ながら運転する、傘をさして運転する、 イヤホンを耳に挿して運転する。 まぁ、都道府県によって違うんですが、こういうのは全部違反になって 五万円以下の罰金になる可能性がありますから、気をつけてください。 同じ番組で以前北村弁護士は「条件付で」違法となる可能性を解説しているが・・・ 単にスタッフが忘れているとしても難だが、 分かっていてわざと印象操作のために誤用させたとすれば悪質。 www.ntv.co.jp/horitsu/20140504/1-a.html 「自転車のイヤホンをつけての運転は、法律的に大丈夫なのか?」 条例ごとに罰則規定 北村弁護士の見解 乗る事自体は道路交通法上は直接は禁止されていません。 例えば、条例でですね、 東京都の場合でいうと、 イヤホンをして音楽などを聞いて、 安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には、 これは違法になります。(※違反指定は自治体によって異なる) 5万円以下の罰金に科せられる可能性があります。 ただ、これ全国的にも非常に危ないですよね。 だから立法化されてもいいんじゃないかなと思います。 【安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には】 という条件を無視して「着用や音を流しているだけ」では違反を問えるとはいえない。 「条文の中身をしっかりと確認していれば」 「聞こえていない」という条件に該当しない場合は罰金の"可能性"すらありえない。 例え事故を起こしたとしても 「救護義務違反」や「適切なブレーキ操作をしなかったこと」が問題視され、 (一時停止や徐行違反も無視されているのが現実だが) 「遮音」がそれらの重要項目よりも優先されなければならない理由がない。 毎度繰り返しになるが、イヤホンを耳に挿して運転していても 「交通に関する音など」が「聞こえる状態であれば」違反にはならない。 ※47都道府県の道交法付帯条文を全て調べた上での話なので勝手な解釈ではない。 ※カーオーディオと同じ項目で規制という地域がほとんど ※原付免許取得時の「聴覚は不問」という事実 番組内でついでに紹介したようなものでしかないので 当たり前のように「一時停止も徐行も交差点も救護義務」に全く触れない。 「事故防止に直結するという客観的データもない」のに 異口同音に"ながら"を強調する異常さに気付かないことが恐ろしい。 ●事故とは無関係なイヤホンを唐突に混ぜる虚しさ www.oita-press.co.jp/1010000000/2019/06/01/JD0058129934 歩行者優先を徹底し、スマートフォンを使いながらの運転禁止、 夜間の点灯といった交通ルールを守るよう求めた。 事故は5月29日午後8時45分ごろ発生した。 男子高校生の自転車が前方から歩いてきた主婦に衝突。 主婦は頭を打ち、30日に急性硬膜下血腫で亡くなった。 大分中央署などによると、現場は自転車が通行できる幅3・5メートルの歩道。 付近に街灯はない。高校生は下校中で、スポーツタイプの自転車に乗り、 見通しの良い緩やかな坂を上っていた。 主婦は知人と2人でウオーキングをしていた。 同署は高校生の前方不注視などが原因とみて調べている。 無灯火であったとは書いていないので灯火はあったと思われるが、 歩行者を把握できる十分な明るさがあったかどうかが分からない。 自転車は道交法上、車道を走るのが原則。歩道は交通量が多い幹線道路などに限って走行が認められている。 イヤホンで音楽を聞く行為や傘差し運転などのルールに違反し事故を起こせば、 重過失傷害などの罪に問われる可能性がある。多額の賠償責任を負う恐れもある。 ●大分では「自転車で走行中にイヤホンで音楽を聞く行為」だけでルール違反になったのだろうか? ↓ www1.g-reiki.net/pref_oita/reiki.html 内容現在: 平成31年1月1日 ▼第13編 警察・消防 ▼第1章 警察 ▼第2節 警察権能 ▼第2款 行政警察 ▼第4項 交通「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるとおりとする。 (5) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両を運転しないこと。(以下略) つまり【聞こえないような状態】での走行は禁止されているのであって、 ヘッドホンを使用して音楽を聞いていても 骨伝導やオープンエア型のイヤホンやヘッドホンなどを使い小音量で、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が 【聞こえる状態】での走行することは何ら禁止されていない。 もし走行中に音楽を聞くこと自体を禁止しているのであれば 自転車だけでなく「自動車でも」カーオーディオを全て禁止していなければ整合性がとれない。 そして「原付などでの免許取得時に聴覚の有無は不問」という事実。 今回の事故では「音楽を聞いていた」という事実は存在しないようだが、 「聴覚絶対主義の落とし穴」を理解していないと 「なぜ今回は音楽を聞いていないのに事故が起こったのだろうか」という 意味不明な方向性まで考慮しなければならなくなる。 まさか「歩行者の足音で存在を把握できた」とでも言うつもりだろうか? 靴底が樹脂ではなく木や金属等であれば聞こえたかもしれないが、現実的な話ではない。 (前照灯の明るさや角度の状態については不明なので割愛するとして) そもそも 「歩道走行中には歩行者最優先で(普通自転車通行指定部分がなければ)徐行」 が定められていることを十分に把握できていなかったことが問題で、 更に直接的な事故を防ぐには「適切に一時停止すること」が最優先で語られなければならない。 事故とは無関係且つ、「明確に誤解している内容」を安易に並びたてて交通事故が減ると 本気で考えているとすれば、記者としての資質を本気で疑う。 ●相変わらずの印象操作 www.nishinippon.co.jp/item/n/513529/ スピードを緩めず歩行者の間を縫うように走る自転車、両耳にイヤホンをしてペダルをこぐ若者…。 22日、天神の朝の通学・通勤時間帯は危うい運転やマナーの悪い自転車が目立ち、署員らが安全運転するよう呼び掛けた。 具体的に「どういう状態であれば違反」で「どういう状況が事故に繋がるのか」かということを考えていない典型的な内容。 まるで音量状態も関係なく両耳イヤホンが問題のような書き方だが、 この部分以降に遮音関連の内容は一切出てこない。 少し考えれば分かることだが、記者には想像力が欠如しているのだろうか。 「両耳イヤホン走行でなければ違反を起こさないという確証などあるはずもない」 「両耳イヤホン状態で歩道走行でも歩行者に配慮し徐行や一時停止などをしっかり守れば安全走行はできる」 むしろ 「周辺の環境音がなければ安全走行ができない」という考え方のほうが危険な傾向。 ●無音に近い状態で近づく乗り物 twitter.com/MS758/status/1126298285755359232 上海のスクーターは、ほぼ100%電動。無音で近づいて来るので、めちゃ怖い。 海外の話でも日本も同様の乗り物はないのだろうか? やはり「止まれ」の標識や一時停止義務、徐行義務などを徹底的に無視して 「周辺の音が聞こえていれば安全」なわけがない。 jafmate.jp/blog/news/2-1.html ちなみに中国国内で販売された電動スクーターの数は累計2億台超。 中国では年間約26万人が交通事故で亡くなっているが、その6割にあたる約15万人が 電動スクーターやオートバイと衝突して亡くなる歩行者とのことだから凄まじい(WHO世界保健機関調べ)。 電動スクーターは「無音の殺人機械」という異名もあるそうだが、まさにその通り。 無灯火で音もなく走ってくるのは本当に怖い。無灯火なのは、少しでも節電して航続距離を延ばすためなのだろうか。 閑静な住宅街は聞こえるとしても、こちらも自転車で走行していてチェーン駆動音がしている状況で、 ある程度他の環境音のある状況で、果たして非遮音状態でも「その相手の走行音がはっきり聞こえる」というほど 十分に聞こえるケースが多いだろうか? www.中国出張好き.com/entry/2017/01/09/中国の電動バイクが危険すぎて笑えない、音も 音が全然しない:いやー、最大の恐怖は本当コレですよ。 最初はスタイリッシュな原付か自転車かと思っていたんですが、普通にスピード速いんですよ。 自転車よりも確実に早い。なのに音がしない!原付だと、エンジン音がするので反応というか察知できるんですが、 この電動バイクはほぼほぼ無音。無音で速度い乗り物ってマジでやめてほしいっす。 幸いにも事故ったことはまだありませんが、いつか不幸な目に会いそうです。 とにかく乗っている人が多すぎ:上の特性に加えて、乗っている人が多すぎます。 上述しましたが、オートバイクや自転車よりも需要があるみたいです。 中国あるあるですが、やはり数の暴力は至るとこで見られます。電動バイクも数が増えると恐怖感が増します。 歩道とかも割とガンガン走る:ルール的にどこを走るのが正解か知りませんが、 道路(車道の端)を走っている人が多い気がします。 けど、歩道もけっこう走っています。歩道を走ったらダメなのかは知りませんが、個人的には走ってほしくないっす笑 上でも書きましたが、音なくて、スピードあって、かなりの数が走ってて、それで歩道ってどんだけ危険やねん! 「あくまでペダル走行という名目で」歩道走行実験を試みようとしている同種もいるから笑えない。 kakakumag.com/car/?id=10353 ある程度の音が出るものもあるようだが・・・ 他車を確認するためには「目視」が確実であることは言うまでもない。 カーブミラーで見える範囲ではなく、 なんとなく走行音で位置を把握できているので「大丈夫だろう」と思い込み そのまま進めば「出会い頭事故」が待っている。 事故を避けるために「目視できる」状況を作りだすためには 「徐行」や「一時停止」後にしっかりと確認することが欠かせない。 本来は「複合的に判断するために利用できたほうが良い」という意味でも、 それを曲解し「周囲の音が聞こえてさえいえればいい」として、 「音を過剰に信頼して状況を確認することで安全確認を怠ることが前提になれば、 間違いなく事故に遭う危険が高くなる」と言える。 ●ながら強調と3つの疑問 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20190425-567-OYT1T50167.html 2014~18年の5年間に全国で起きた自転車が歩行者をはねた死亡・重傷事故で、 自転車を運転していた1528人を警察庁が分析したところ、 10代が最多の36%を占めたことがわかった。 スマホ操作やイヤホンで音楽を聴くなどの「ながら運転」による事故も相次いでおり、 全国の警察本部は、5月11日から始まる「春の全国交通安全運動」で自転車の指導取り締まりを強化する。 警察庁によると、自転車対歩行者の事故で、自転車を運転していた1528人のうち、 10代は555人。高校生が301人で最も多く、中学生(132人)の約2・3倍だった。 高校生の事故の約4割は、登校時間帯の午前7~8時台に集中していた。 8割近くは安全運転義務違反や、一時不停止などの法令違反があったという。 「交通に関する音などが聞こえない状態での」遮音状態も 安全運転義務違反に該当するとして、3つの疑問がある。 【1】違法に該当するような音量状態での遮音状態だったかどうか 違反を強調する記事で「音量や状態に関する内容まで触れているケース自体が稀」で、 正しい法の理解をさせる気が一切なく、マイルールの押し付けをしている印象があまりにも強い。 【2】加害者側の法令違反で事故の直接原因は遮音状態が最多であったかどうか もし最多であれば優先順位として警告カードを発行したり注意をするのは妥当といえるが、 その内訳を公表せず、この記事にもあるようなスマホ注視事故を、 まるでイヤホンも含む事故として強引につなげて取り上げることは印象操作以外の何物でもない。 【3】そもそも「非遮音状態であれば一時不停止をせず事故はなかった」と言えるかどうか これについて触れている記事を見たことがない。 ────────────────────────────────── news.goo.ne.jp/article/nishinippon/region/nishinippon-1000506130.html 2016年12月、自転車で坂を下っていた当時小学1年の(児童)は、 見通しの悪い交差点で、右から来た乗用車にはねられた。頭などを強く打ち、命を落とした。 「一時不停止が出来ていれば」命を落とすことはなかったと思われるが、 このケースでは遮音状態だったのだろうか? それとも、「速度の出る自動車側が注意してさえいれば防げた事故」だろうか? 「事故ゼロ」を掲げるわりに 記事内で「一時停止の重要性」を全く伝えようとしないことが、あまりにも不可解。 ────────────────────────────────── 非遮音状態で環境音が聞こえていることに何故理想を持てるのか分からない。 ※注意力散漫は「寝不足や考え事」を規制できない時点で無理がある。 「一時停止を日常的に遵守している」のであれば、 「補助的な意味で」効果があると言えなくはないとしても、 大小問わず交差点で完全ノーブレーキで突っ込むような無謀運転が常であれば 環境音が聞こえているからといって 他人や他車に配慮した走行ができるようになるとは微塵も思わない。 「環境音が聞こえていれば」「止まる"だろう"」という「だろう指導」が 事故抑止に繋がり、正しい交通安全の在るべき姿と本気で考えているとすれば それはもはや「交通安全活動の体を成していない」と言わざるを得ない。 「非遮音状態であれば」「他者に配慮し一時停止も遵守するという根拠」 が存在するのであれば是非とも教えてもらいたい。 正確な情報も伝えず「とりあえず禁止だから」という感覚で 原付免許等の取得条件を無視し、理不尽にルールとして守らせることに意味があるのだろうか。 遮音状態云々よりも、まず「徐行や一時停止と確認の徹底」と、 それ以前の「心がけ」としては 「とにかく慎重に臆病に走行する」ことこそ命を守るために必要。 ●さりげなく禁止に混ぜる blogos.com/article/372319/ イヤホンの使用も禁じられており 大見出しではないものの、さらっと禁止カテゴリーに混ぜるあたりが何とも。 「(他車の走行音ではなく、例えば緊急車両のサイレンのような交通に関する音などが)聞こえる状態」であれば イヤホンの使用が禁止されているという条文は日本全国どこにも存在しない。 ●交差点では一時停止する 信号や一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出る時は徐行を。 大抵は存在していないものとして全く触れないので 登場はしていることは評価するが「4番目」。 飲酒運転の車両よりも多く日常的に見られる光景で 圧倒的に事故の直接的な原因と見るのが自然だが、 あまり触れたくはなかったのだろう。 しかも徐行は同じ項目に混ぜてしまっている。 「歩道では歩行者優先」として別枠で徐行にも触れるべきではないのだろうか。 ●誤解シリーズ news.searchina.net/id/1677719 中国向け情報であれば、防犯登録よりも「フル電動自転車」への注意喚起が先では? このほか、乳幼児を乗せることが認められた自転車を除き、2人乗りが禁止されていること、 イヤホンを装着しての運転や、携帯電話を使用しての運転も禁止されていることを紹介した。 (具体的にどの地域を指しているのかすら分からないが) 「タンデム自転車」の存在を知らないのも然ることながら、 「イヤホン装着での自転車運転自体が禁止されているわけではない」。 弁護士サイトの記事でも問題があるくらいなので、 煩雑情報サイトではこうした誤解が共通認識になるのも已む無しか。 やはり重要な一時停止や徐行には触れず。 ●相変わらずの誤解 www.bengo4.com/c_2/n_9463/ 「イヤホン使用(≒着用)だけでは違反は問えない」 「大音量、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない」という条件が必要なのだが、 「とりあえず違反だから」ということにしたくてしょうがないのだろうか。 違反の状況としては、交差点の斜め横断やイヤホンの使用、信号無視などが目立ちました。 また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です (道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。 ■信号 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は 警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 「音量などの条件を伴わないイヤホン使用(着用)を禁止している条文は存在しない」 ↓ 反証根拠となる条文の提示 ↓ まず・・・「71条だけでは泥はね禁止のような項目も含まれる」 【道交法】 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、 泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 ↓ 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 遮音規制はこの71条6から派生する地方条例にて規定 ↓ ■神奈川県 www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe (平成30年12月28日) 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえない状態】を規制。 ↓ ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ●音量条件などを無視して「使用(着用)だけ」で違反に出来るかどうか 使用(着用)だけで違反に該当するためには イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 の 状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 という条文でなければならない。 ↓ そして、もしもこの条文に改訂された場合、 【1】「カーオーディオ」全般も禁止になる。 ↓ それは自動車の利用者が困るということで配慮し・・・ 【2】自転車のみに限定した場合 ↓ 基本的に常用速度の遅い自転車に対して、 原付等の免許取得時に聴覚試験がないことと整合性がとれなくなる。 (スポーツ車種の割合は一般車との比較では少ないのでこの場合は考慮しない) ↓ では、自転車への規制のために原付でも聴覚試験を再導入するのだろうか? 障害者だけ例外的に許可するということになれば、それもまた問題になるだろう。 しかしやはり(●規制の意義?に書いているように) 「わざわざ遮音規制する必要があるのだろうか?」と思う。 ついでに・・・ また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です (道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。 ↓ (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ↓ 神奈川県の場合、画面注視規制は遮音と同じ条文(5)ではなく(3)。 個別の関連付けが面倒だったとしても、せめて(5),(3)と書いていなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 施行細則について触れていることは1歩前進したといえるものの・・・、 弁護士サイトを名乗る場所で、 「あたかも事実を歪曲するような内容を広める」ことを 携わる人達が誰も何とも思わなくなったら終わりのような。 「解釈の相違」で片づけるにしても軽率と言える。 ■一方で、一時不停止も徐行無視も一切出てこない奇妙さ 恐らく信号がある交差点ということで、 「一時停止=信号無視していたかどうか」だけ見ていればいい という判断なのかもしれないが 果たしてその調査方法が適切なのだろうか? また、「歩道」は出てきているのに 「徐行」の文字は一切出てきていないのも解せない。 このことから今回の調査自体が 「交通安全や事故防止が目的ではない」と推測できる。 「(厳密というほどでもないような条文を確認するだけで分かる) 違反かどうかという正確な情報よりも」 「危険だと思うから問題視したい」という思惑が見て取れる。 ●例によって「イヤホン自転車の印象操作」19 25- www.youtube.com/watch?time_continue=2 v=bXy5R4hMUSw 「絶対にしないように」として"推奨"しているだけではあるが・・・、 この表現では「着用だけでも違反・禁止されている」という 存在しない規制を既成事実として作り上げたくてしょうがないような印象が強い。 そもそも「交通に関する音などが"聞こえる状態"であれば違反にはならない」 「原付免許取得に聴覚は不問」 「窓を閉め切ってカーオーディオをかけている自動車は問題ではない」 ということを理解していれば、問題にすること自体がおかしいことに気付く。 ▼「後方からの自動車の接近に気付かないので危険」という絵になっているが そもそも子供は「例外的に(安全のために)車道ではなく歩道を走行しているのでは?」 というだけでなく、 片側が2車線以上あれば 「自動車側は側方距離を十分に保って自転車を追い越せばいいだけ」でも、 下記のような危険運転者から身を守るためには やはり「安全のためには歩道走行を推奨すべき」ということになる。 そして、片側1車線の場合は道交法27条の[追いつかれた車両の義務]としても・・・ 「歩道があれば」 音が聞こえるかどうか以前に 大型トラック・バスに並ばれると危険ということで,やはり歩道走行し車道を走行しない。 「歩道がなければ」 そもそも"その道は通らない"か、もし通らなければならないとしても、 予め追いつかれることを前提で「路側帯部分だけ」を走行しているしかない。 <実際の事故から> hicbc.com/news/detail.asp?id=00049F00 27日夜、名古屋市守山区の国道302号で、車が自転車に追突し、 自転車に乗っていた男性が、意識不明の重体です。 この状況で「走行音が聞こえていれば安全に回避できた」だろうか? もし、自転車に配慮する気が一切ない危険運転車を 走行音で判断できるとすれば、それは間違いなく超能力者。 ※自転車にバックミラーを付けていたとしても 「気付いたときには衝突していた」という状況もあり得る。 視線がこちらを向いていたかどうかを確認するまで後方を注視していれば その状況によって前方不注意にもなり危険という時点で 「絶対的な回避は不可能」となる。 また、遮音状態だけでもフラフラ走行するかもしれないことも危険視するなら 遮音状態ではなくても筋力の衰えている高齢者は危険ということになる。 そして、いつものようにスマホの画面注視とセット。 一部同じ項目にまとめているような地域もあれど、 基本的に別の項目の規定を 「周囲の状況を確認できなくなる」と同一視することは、 「正確な内容を伝える意味などない」 =「誤った法解釈を植え付ける危険な思想誘導」ではないのだろうか。 ●イヤホン着用の自転車を問題視する内容 melos.media/children/2602/ 「無灯火やイヤホン着用の自転車が見られた」 どういう状態が違反に該当するのか「知らない」から 着用だけでも問題があるかのような感覚。 違反かどうかは目視ではなく確認される必要があるだけでなく、 原付免許の取得要件から聴覚は問題にすべきではないのに、 なぜか「イヤホン自転車は悪」と決めつけてきた関係各所の間違いが原因。 本来であれば (無灯火に関しては灯火が確認できるので「基本的に夜間」は省略するとしても) 「1日通して一時不停止の自転車が多数見られた」 となるべきところを、 "事故防止の本質"よりも「交通安全活動をしているという建前」として 「自分達の中で納得できればそれでいい」という本末転倒な状況に陥っていることに 気付くことはないのだろう。 ●音量に触れている珍しい記事 melos.media/hobby/2561/ また、周囲の音が聞こえないほどの音量で音楽を聴きながら走行したり、傘を差しながら運転したりするのも危険です。 最近では、スマートフォンを操作しながら自転車に乗っている方もよく見かけるでしょう。 そうした場合、状況によって警察などから注意されることがあるかもしれません。 もちろん、例えばブレーキ不良など自転車自体に不備のある場合も危ないため、定期的な整備を心がけたいものです。 「周囲の音が聞こえないほどの音量で」と書いてあるのでニュアンスとしては近いものの、 どうせなら「危険です」の部分は、各地方の条例で・・・と詳しく書いて欲しかった。 違反の強調ではないのは、補足説明が必要になる「交通に関する音など」ではなく、 大雑把な「周囲の音」になっていて正確には多くの地域で該当しているとはいえないのと、 傘の場合も細かく「交通閑散な場所では使用可となる地域もある」ことに触れるのを 避けたかったから感想に止めているのだろうか。 ●以前のニュースの追加記事 www.nikkei.com/article/DGXMZO39492020Y8A221C1CC0000/ 警視庁は2018年11月、30代の医師の男を重過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで書類送検した。 事故は東京都大田区で18年5月中旬の午前8時ごろ発生。 都内の医師が運転する自転車が一時停止の義務を怠り交差点に進入、乗用車に接触した。 避けようと急ハンドルを切った乗用車が近くにいた自転車の40代女性をはねた。 交通問題に詳しい加茂隆康弁護士は「交通事故の関係者は自分が人をはねていなくても、 今回のように事故を誘発した場合にはけが人の救護義務が生じる。 何もせずに立ち去れば『ひき逃げ』に問われる可能性がある」と説明。 「自分が事故に関係しているか曖昧な場合でも、救護すべきだ」と指摘する。 しっかりと今回の要点である救護義務について触れているのは分かる(本来当然)として・・・ ここでは肝心の【一時停止の義務を怠り】については補足説明なし。 どうしてこう必要な項目が毎回揃っていないのか。 一方で・・・ また、加茂弁護士は「イヤホンをつけて外部の音を聞こえないようにするのは運転をする上で極めて危険」とも強調する。 「イヤホンをつけたり、傘を差したりしたまま自転車を運転し、事故の原因をつくった場合、 過失を問われる可能性は高い。乗用車と同様に運転には注意が必要だ」と警鐘を鳴らす。 やはり遮音状態を危険視する方向。 確かに現状では47都道府県全て「聞こえないような状態」そのものが (原付などの免許取得時に聴覚不問ということを無視しているにも関わらず)違反なので 危険以前に「各地域の条例を見る限りでは」走行不可。 しかし、「極めて危険」という感想の根拠が乏しいのが残念。 「自転車で乗車中のイヤホン使用は危険」ということは、 逆に言えば「周囲の状況を"聴覚で"把握することは間違いなく安全に繋がると考えている」と思われるが、 やはりそれは「思い込み」の域を出ないと思わざるを得ない。 ※イヤホン着用で音を流さないほうが、環境の情報量が増えるので 「ヘルメット着用のように全く無意味というわけではない」ということは無論理解できるが、 「聞こえていれば一時停止も救護義務も守り、極めて危険な状況を作り出さない」という方向は無理がある。 そして、ここで注目しておきたいのは「乗用車と同様に」という箇所。 これは「カーオーディオと同じ括りで考えたときに」「運転には注意が必要」ということで、 言い換えれば、 「自転車で音楽を聞きながらでも 【絶対的に注意して運転するのであれば】 乗用車と同様に過度に危険視する必要はない」ということになる。 そして、忘れてはならない重要な点を付け加えるなら、 「ただし、現実的にイヤホン着用で音楽を聞きながら自転車で走行している人達"も"、 「その他のイヤホン非着用の自転車と同様」に、 【一時停止の重要性を大雑把な部分しか理解しておらず】 漠然と、「歩道ですれ違えないような場合には止まる」とか、「赤信号では止まる必要がある」程度でしか 交通法を遵守できていないのと、 「全国的に街頭での交通指導も自転車の一時停止を重視するような傾向が見られない」ということから、 【”止まる”を過度に軽視していること】を、 まずしっかりと改めて考えなければならない。 文章を読んで少し考えれば 「ほとんど守られていない一時停止が事故原因」として明白なのに、 まるで「イヤホン非着用であれば事故が起きなかったし、救護義務も果たした」というような 「問題のすり替えトリック」に嵌らないように注意を強く促したい。 ついでに罰則を強調したい意図で引き合いに出したと思われるが、酒酔いの部分は今回とは無関係の蛇足。 「つまり最終的に言いたいのは保険の宣伝」という余りにも残念な記事になっていないだけマシだが、 例えばここで環状道路の走行方法や泥はね運転禁止の項目に触れて意味があるのだろうかという。 どうせなら関連付ける意味として 「(非遮音状態で)一時停止を無視して起こった事故」を紹介して少しでも危険を認識してもらい、 「事故防止」を訴えかけるほうが遥かに意味がある。 ●[東京]相変わらず「イヤホン強調事故」の記事 (最初の記事タイトルのみイヤホン強調なしだが、ギタリストという職業紹介も不要な印象操作に思える) 後述するが今回は「自転車同士の事故”ひき逃げ”で書類送検」が妥当。 ギタリストの男性書類送検 自転車事故で女性死亡、重過失致死容疑 www.sankei.com/affairs/news/181221/afr1812210031-n1.html 女性が死亡する自転車同士の衝突事故で相手を救護せずに逃げたとして、 警視庁下谷署は21日、重過失致死などの疑いで、東京都足立区のギタリストの男性(24)を書類送検した。 イヤホンを耳に入れた状態で、右手はアタッシェケースを持ち、左手だけで運転していたという。 男性は容疑を認めており、「歩行者を追い越すのに気を取られてぶつかった」と供述している。 事故後、「急いでいる」と言って立ち去ったという。 現場は国道4号上の歩道で、幅は約5・5メートル。自転車は相互通行できる場所だった。 状況をまとめると・・・ ●自転車同士の事故で「時刻は夕方」 とあるので薄暗い状態だろうか。 灯火義務がある状況だったかどうかは分からない。 ●【歩道】互いに歩道走行 【道路交通法63条の4】に違反していたかどうか。 徐行速度かどうや普通自転車通行指定部分があったかどうかも不明。 記事内にそれらを問題視している様子はないが、 徐行速度であれば「直ちに止まることで」恐らく事故は回避できたはず。 ●【操作】ブレーキ操作が片手でしかできない状態 片手で前後同時にブレーキ操作ができる状態だったとは考えにくいため、 今回は直接的な原因として 【道路交通法70条】「ハンドル・ブレーキ操作などを適切に行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」 に違反している。 ●【積載】なぜ片手で持ち運んでいたのかという疑問 アタッシェケースをリアキャリアに取り付けた際に 条例の規定内サイズに収められないようなサイズであれば、 「そもそも自転車を使うこと自体が間違い」。 ●【救護】救護報告義務を怠り現場から逃走 最も悪質な点としては【道路交通法72条】救護(報告)義務に違反。 ●【遮音?】そもそも交通に関する音などが「聞こえなかった」かどうか不明 「イヤホンは事故当時の状態を示しているだけに過ぎない」としても 「イヤホンを付けていなければ片手運転をせず 「歩行者を追い越すのに気を取られず」 「ぶつかってひき逃げもしなかった」とは言えない。 自動車でカーオーディオをつけて、片手でケースを持ちながら、路地裏を走行中に 「歩行者を追い越すのに気を取られて」自動車同士で衝突事故になったとき、 「カーオーディオが原因だ!」と言う人が果たして存在するのかどうか。 以下イヤホン強調することが妥当と勘違いしている記事たち www.fnn.jp/posts/00408263CX イヤホン・片手運転でひき逃げ 女性死亡 男を書類送検 www.yomiuri.co.jp/national/20181221-OYT1T50084.html イヤホン付け片手自転車衝突「まさか死ぬとは」 ■逆に言えば、イヤホンをしていても、 (積載物の大きさ、速度、詳しい歩道状況については不明なので割愛) 片手運転はせず「歩行者を追い越すことだけに気を取られず」 事故を起こさない走行が絶対に出来ないとは全く思わない。 ↓ 根本的に「歩行者も対向車も意識した予測運転とブレーキ操作ができていれば」 今回の事故は起きなかったと断言する。 ↓ よって今回の事故を受けて重視すべきは 【操作】【救護】の2点を重点的な問題として取り上げるべきだったといえる。 ↓ しかし、もっと言えば、片手運転も確かに問題だが「傘差し自転車が事故多発している」という 社会問題化させていない時点で警察としては片手運転を大した問題にする気もないのだろう。 (交通閑散な場所での走行が認められている地域もあるので複雑にもなる) (※自転車での手信号は一般的に形骸化しているのと、使用時も一時的なものなので今回とは別扱い) ↓ つまり 「自転車事故も救護報告の必要があるので、ひき逃げは違反になります」と いう点を最も危険視する必要があるといえるので 相応しいタイトルとしては 「自転車同士の事故「ひき逃げ」で書類送検」 とあれば、最も簡潔で要点を絞った分かりやすく適切な表題と言える。 もし仮に今回の加害者がひき逃げをしなかった場合、 ブレーキ操作が適切にできなかったことで書類送検されたとしても、 イヤホン非着用であれば、 「なぜか強調することに意味があると思っている記者たちにとっては さほど興味がない事故」としてわざわざ記事にはしなかった気はしている。 いや、今度は「ママチャリでも車道走行であるべき」とか 「ヘルメット着用や保険加入を促す"道具"として」 「歩道での事故」と強調したかもしれない。 (片手走行を過度に強調するなら傘差し運転を放置できないのであまり触れないはず) ■記事を精査するには読者自身の判断力が必要 そもそも事故を内容を簡易的に伝えるだけで、(紙面の都合や時間的な制約を含めて) 詳細な違反内容について条文等を紹介することもないため、 「まともな解説が付帯しているわけではない」ので、 結果的に「マスコミとしては無責任な内容に終始せざるを得ない」という側面も 理解しておくべきなのかもしれない。 ●惜しい記事 otakei.otakuma.net/archives/2018121103.html 小学生以上の子どもでも、自転車を使わせる時に過度なスピードを出させない、 大音量の音楽をイヤホンで聞きながら自転車に乗らない・歩かない、など、 普段から安全に対する意識づけをしていくように心がけましょう。 「大音量」と書いていることは、遮音規制の条文内容を正しく判断しているといえるものの、 (意図的に削除されていなければ)「一時停止を守ること」という点に触れていないのが非常に残念。 事故防止には「(適切に)止まる=命を守る」と捉えておきたい。 ●日常会話可能なヘッドホン(聴覚過敏) withnews.jp/article/f0181212002qq000000000000000W07n10101qq000018469A (音を流しているわけではないのと、自転車走行するとは書いていないので直接は関係ないかもしれないが) 自転車走行時に周囲の音まで完全に聞こえなければならないと思っている人達は このような「聴覚過敏」でヘッドホンを装着しなければならないようなケースでも、 たとえ安全に留意し、どれだけ慎重に徐行や一時停止などを厳守していても、 「絶対に危険だから自転車に乗るな」というつもりなのだろうか。 個人的にはそのような考え方は到底理解できない。 ●[大阪](イヤホン非使用と思われる事故でも)ひき逃げ容疑で逮捕 cyclist.sanspo.com/443238 逮捕容疑は11月12日午前7時50分ごろ、同区浮田の市道を自転車で走行中、 安全確認をせずに歩道から車道に移り、 自転車で対向してきた同市の会社員男性(39)の転倒を誘発。 男性に頭の骨を折るなどの重傷を負わせたにもかかわらず、逃走したとしている。 東京での"誤報としての"イヤホン強調事故と容疑としては同じ「ひき逃げ」。 イヤホンをして音楽を聞いてれば間違いなく"過度に強調して"書いていたはずだが 書いていないということは「非使用」と思われる。 非使用にも関わらず「歩道から車道に移るときに安全確認をしなかった」ことに対して、 【周囲の音が聞こえていれば安全を守る"だろう"】と根拠のない期待を持っている人達は一体どう思うのか。 事故を防ぐ安全な走行方法として紹介するなら ◆車道側であれば「相手は安全確認をして車道に移ってくるわけがない」ので、絶対に徐行! ◆歩道側であれば「相手はこちらを認識するわけがない」ので、絶対に一時停止(と確認)! この場合でも結局は間違いなく 「徐行や一時停止して(交通状況をしっかり確認して)いれば」事故を防げていたはず。 どうあっても「徐行や一時停止など大した問題ではない」と言い張るような人がいないことを願う。 ●弁護士でも問題の本質を見誤っていると思われる記事 www.bengo4.com/c_2/n_8961/ ◆最初から結論ありきだったとは思いたくないが「弘法も筆の誤り」というべきか・・・ ーー書類送検された男性のどの行為が問題となったのでしょうか 「東京都道路交通規則では、イヤホンを使用して安全な運転に必要な交通に関する音 (車のエンジン音やクラクション、サイレンなど)又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転してはならないと定めています。これは自動車やバイクだけでなく、自転車も同じです。 ↓ ■東京都 www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html (内容現在 平成30年10月15日) 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ◆「交通に関する音又は声」に該当する具体例として、 東京の道路交通規則には具体的には書かれていないが、 三重県・大阪府・広島県では【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。 さらっと「車のエンジン音」という意訳を混ぜ込ませているのがどうにも解せない・・・。 安全のために「自動車の走行中でも他の自動車のエンジン音が聞こえなければならない」のだろうか? そもそも、エンジン音で他車を判断するような走行に頼るということは 「電気自動車を全く想定していない」ので事故の元でしかないのでは・・・? 今回、男性はこのルールにまず違反しています。 「高音でカーラジオ等を聞き」のような内容がある上に、 「聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」 とあるので 「着用そのものを違反とする内容ではない」ことは条文を見れば明らか。 また、「聞こえない状態」であったかどうかを 現場検証で確認したものが警察から発表されていたのだろうかという疑問。 当然「聞こえている状態」であれば違反になるのはおかしいし、 「事故を起こしたときは(音量や状態など関係なく)着用だけでも違反」のような法運用がされるべきでもない。 原付等の免許発行要件からも安全運転に聴覚を絶対重視する必要があるとも思えないし、 まして注意力散漫などという寝不足や考え事も含まれなければならない曖昧な基準に左右されるものでもない。 ◆一時不停止について 加えて、報道によると、横断歩道もある住宅道路で、 一旦停止のある交差点に一時停止をすることなく進入しています。 その結果、実際に乗用車と接触しています。 そして接触した車がそのまま、交差点近くの女性と接触しました。 そもそも男性の運転する自転車が飛び出していなければ、接触事故は起こっていなかったでしょう」 各種報道では(意図的に?)ほぼ無視されているが、 この点については弁護士としてさすがに「客観的な感覚」を持ち合わせていることに安心する。 マスコミ的にはこの本質には触れて欲しくないところかもしれない。 ◆救護義務について 今回、男性が書類送検されたのは、警察が事故の最も大きな原因を自転車の男性のイヤホン運転と 一旦停止をしていないことと捉えており、 その後、事故処理もせずに現場を立ち去ったことを悪質であると評価したのでしょう。 しかし、救護義務違反を最後に「オマケ」のような扱いで軽く触れているだけなのが、 「人命軽視」のような気もするのでちょっと理解できない。 ★【道路交通法72条】救護(報告)義務 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、 その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは 直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に 当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について 講じた措置を報告しなければならない。 「自転車でも救護義務は発生します!」くらい強調して欲しかったし、 今回の肝はむしろこの「ひき逃げ」が最も悪質と判断されたと思うので この弁護士と感想は違う。 ◆表題にもある「イヤホン自転車」という謎 何度も書いているように「イヤホン着用で音楽を聞いていたこと(またはそれが完全遮音状態であっても)、 その状態であれば絶対に安全軽視の走行しかできなくなるのだろうか?」と。 自転車は免許取得に聴覚試験のない原付やオートバイ以上に エンジン音すら聞こえなければならないという意味での規制ではないはず。 遮音状態を悪質な運転の一種に決めつけるということは、 反対に「イヤホン非着用で音楽を聞いていなければ、安全を重視した走行を[する/できる](だろう)」という 「現実とかけ離れた理想像を希望的観測で勝手に作り出した」に過ぎないのではないだろうか。 もっと分かりやすく具体的に言えば、 今回の場合「イヤホン非着用で音楽を聞いていなければ「一時停止と救護義務」を遵守していただろうか。 イヤホン着用し音楽を聞いていれば、絶対に「一時停止と救護ができなくなる」という 根拠でもあれば、是非とも提示してもらいたいところ。 問題の本質は 【1】自転車でも「一時停止の義務を守らなければならない」 【2】自転車でも「救護義務措置を講じる必要がある」 ということを、そもそも「知っていた」かどうかと、「日常的に遵守出来ている」かどうか。 この2点について見直してもらう必要があるという意味で 事故に直結するにも関わらず、あまりにも日常的な「一時不停止」という根深い問題と、 今回特に「ひき逃げ」に焦点を当てて悪質と糾弾しなければならないはず。 「なんだ、やっぱりイヤホン自転車が悪いんだ」という誤った感覚を育てて欲しくない。 「イヤホンとかそれ以前に、一時停止も守らないうえに、救護もせずに逃げるとかありえない」 という人を増やさなければならない。 「違反の有無を過度に気にするよりも、どうすれば事故が起きにくい」かを1人1人考えて欲しい。 ここで勘違いして欲しくないのは、何も無闇に擁護したいわけではなく むしろ「イヤホン自転車」を糾弾し、無くすことを目標に掲げることで 「事故の総数が減って交通安全に本当に繋がるのであれば」いくらでも批判すればいいと思っている。 しかし、(優先的な警告カード発行要件?のような謎の固定概念に捕らわれた色眼鏡を持たずに) 実際の事故の様子や問題点を冷静に判断すれば、 「徐行や一時停止」であることは明白であり、 それでも事故を起こしたとすれば「人命救助を最優先」しなければならないことが 「事故総数を減らし真の交通安全のあるべき姿」に違いないからこそ、 何らかの意図的なバイアスのかかった意見に惑わされるようなことがあってはならないとして、 微力でも反抗する必要があると思っている。 「原付等の免許発行要件に聴覚試験がない」ということに対して 根本的な矛盾が存在していることも忘れてはならない。
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/114.html
KTC SK330P-M 両開きプラスチックハードケース 工具箱 購入価格 5500円(中古) 使用期間 半年 比較対象 段ボール箱 評価 5 ●●●●●○○○○○ 使用感など 同サイズのメタルケースよりかは軽いらしいが、重い。 大きいが収納容量はいまいち。(同じような大きさの工具箱ならどれも同じだと思うが)
https://w.atwiki.jp/wiki6_piro/pages/8549.html
2017年6月22日(木) 免許更新、西新井大師へサイクリング 免許の更新のため、午後に都庁へ。 お昼は、あるでん亭新宿店。 名前はアレだけど、ここのカルボナーラは最高。 14時前だからすいてるだろうと思っていたが、まだ並んでいた。 せっかく雨が降っていないので、日が暮れるまで自転車に乗る。 最近はツーリングできていなくて、短い時間だけど旅気分を味わいたい。 近場で、今まで行ったことのない、西新井大師に行ってみることにした。 早大通り。中央に並木があって好きな道。 すごいところに駐輪してる。 フェンスにつたを絡ませてガードレールにしている。 いい感じ。 隅田川を渡る尾久橋。車道が自転車通行禁止なので歩道に入ったら、こんな感じ。 自転車は降りて通りましょうって、ここを乗って登るのはなかなかテクニックがいる。 隅田川。 ここで後輪に違和感。 ガラス片が刺さってパンク。 チューブレスリムなので、ビードが上がるか心配だったが、意外とあっさり上がった。 荒川 西新井大師参道。 渋いおせんべい屋さん。 西新井大師は草だんごが名物。 目当てにしてたお店はやっていなかった。 一店だけやっていた割烹武蔵屋。 家用と両親用に、12個入りを2箱購入。 お店のおばあちゃんが、箱に詰める間に、味見に一つくれた。よく冷えた麦茶も。 自転車でどこから来たのとか、1個は彼女にあげるのとか、話したが、平日の夕方に自転車でふらふらして、たぶん学生だと思ってる。 そろそろ閉める時間だからと、もう一個くれた。麦茶も。 西新井大師。改修工事中だった山門。 江戸時代後期の建立。足立区指定有形文化財。 塩地蔵 池。 地元の人がベンチに座ってまったりしている。 平日夕方で観光客がいなくて、のんびりした雰囲気。 都内に唯一残っている、三匝堂。 帰り道、仕事帰りのマルタに遭遇した。 新宿。 関連項目 2017年を振り返って 2017年度/写真日記 2017年度/行った所写真 2017年度/食べ物写真 あるでん亭新宿店 一言日記 割烹武蔵屋 東京サイクリング 東京巡り 東京都庁舎 西新井大師 この項目のタグ 2017年 2017年6月 2017年6月22日 6月 サイクリング 日記 東京都 足立区 都心サイクリング タグ「2017年6月」がついた項目 2017-06-03 / 2017-06-04 / 2017-06-11 / 2017-06-22 / AFD2005 / I-Kousya / あるでん亭新宿店 / 割烹武蔵屋 / 東京都庁舎 / 西新井大師 / パン家のどん助 タグ「2017年」「日記」がついた項目 2017-01-01 / 2017-01-07 / 2017-01-09 / 2017-01-14 / 2017-01-15 / 2017-01-29 / 2017-02-05 / 2017-03-05 / 2017-04-16 / 2017-04-29 / 2017-04-30 / 2017-06-03 / 2017-06-22 / 2017-08-06 / 2017-08-12 / 2017-08-13 / 2017-08-20 / 2017-09-10 / 2017-09-13 / 2017-09-18 / 2017-10-01 / 2017-10-08 / 2017-10-09 / 2017-10-17 / 2017-10-21 / 2017-10-27 / 2017-11-01 / 2017-11-03 / 2017-11-23 / 2017-11-26 / 2017-12-07 / 2017-12-08 / 2017-12-09 / 2017-12-12 / 2017-12-14 / 2017-12-16 / 2017-12-17 / 2017-12-29 / 2017-12-31 タグ「日記」「サイクリング」がついた項目 2008-04-26 / 2008-04-27 / 2009-03-16 / 2009-04-06 / 2010-04-19 / 2010-04-30 / 2010-05-02 / 2010-05-03 / 2010-06-25 / 2010-07-01 / 2010-07-14 / 2011-06-04 / 2011-06-05 / 2012-04-07 / 2012-06-24 / 2012-06-26 / 2013-10-18 / 2014-01-25 / 2015-04-23 / 2016-09-25 / 2016-10-14 / 2017-01-21 / 2017-01-29 / 2017-03-05 / 2017-06-22 / 2017-09-18 / 2017-09-30 / 2017-10-17 / 2017-11-03 / 2018-02-12 / 2018-04-24 / 2018-04-30 / 2018-05-14 / 2018-09-09 / 2018-09-18 / 2018-12-04 / 2018-12-13 / 2018-12-15 / 2019-01-06 / 2019-01-11 / 2020-11-21 / 2020-11-27 / 2020-12-08 / 2021-05-28 / 2022-05-21 / 2022-06-04 / 2022-08-27 / 2023-07-02 / 2023-07-17 / 2023-09-16 / 2024-02-10 / 2024-04-20 / 2024-05-12 / 2024-07-14 / 2024-08-08
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/71.html
SCOTT クロスバイク標準装備グリップ スペック 130mm 購入価格 500円(新品) 使用期間 1年半 比較対象 GT標準グリップ 評価 3 ●●●○○○○○○○ 使用感など 普通のいぼグリップ。 ロックリングタイプではないのでぬるぬると動く。 ハンドルバーから外しにくい。 1年もするとかなりぼろぼろになる
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html
最終更新日:2024.9.15 ●[広島]「交通の頻繁な道路において」という例外規定が撤廃 〃 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2024.2.5 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2023.8.6 ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった 2022.12.11 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か 2022.9.25●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 2022.06.26 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ),△傘は条件付で許可の地域の再確認 2021.02.07 (古い内容を削除)、△傘は条件付で許可の地域の再確認 2020.11.29 △傘は条件付で許可の地域の再確認、広島の例規集URL変更 2020.08.02 ●大雑把な説明のみ 2019.10.20 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について 2019.10.20 ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケース 2019.10.20 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2019.06.16 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 2019.06.09 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? 2018.12.02 携帯電話などの画面注視規制に関しては、道交法「携帯電話・スマホ他」に移動 2018.09.30 ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 2018.08.12 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル 2018.06.24 ●[大阪]傘の支持具について 2018.05.27 ●自転車のハンドルに傘、△傘は条件付で許可の地域の再確認更新 2018.02.04 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 2018.01.22 ●各47都道府県の条例※内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#Loading_limit (積載制限は歩道のみ適用は間違い) (※例:埼玉県道路交通法施行細則など) 2017.01.08 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? 2015.06.05 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新 2015.06.05 傘は条件付で許可の地域(京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県の”例外条件”)確認・日付更新 2015.04.17 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 2015.03.06 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か 2015.02.21 レインウェアの落とし穴 2014.12.05 「自転車」と「車両」について 2014.11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載 2014.11.15 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 2014.10.03 ページ移動 手に持つ場合を含む2つのケースについて。 ▼道交法「傘」関連━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自転車乗車中の傘使用は(京都府/茨城県/栃木県/熊本県の”例外条件”を除き)「違法」。 (広島県では2024.11.1より例外条件撤廃) しかし、赤切符以前に警告票すら少なく、実質的には効果の薄い法律となってしまっている。 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 ▲傘を持っての「安定を失う『おそれのある』方法」での運転禁止。 自分は安定を失うような運転はしないから使っても問題ないというわけにもいかない。 三重県を除き固定具の記載はないが、「おそれのある=可能性がある」状態そのものが禁止のほかに、 「"条件なしで"傘使用自体が禁止されている」ため、 「固定具(支持具)があってもなくても[上記例外を除いて]傘をさして走行すること自体が禁止」。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった www.bengo4.com/c_2/n_16267/ 道交法派生の地方条例である道路交通規則等での 「安定を失う"おそれ(可能性)"がある状態」、 積載制限は普通自転車の基準を超えることで歩道回避ができない状態、 「固定具でも禁止」と更に明示している県や、 ・「押し歩き」の場合であれば歩行者扱いなので違法ではない ・「交通閑散の場合」という例外要件を満たせばOKな地域もある ・シルバーカー(手押し車)に取り付けて歩くことは何ら違法性はない ・公道ではない完全な私有地内であればもちろん法的規制外 どのような場合であれば違法状態ではないのか、 これらの「例外」についても紹介があれば分かりやすかったように思う。 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か news.yahoo.co.jp/articles/d3aba36a2007c87d246cf33fa1e43bb186de7cb5 自転車の傘さし運転は「傘ホルダー」でも「違法」? 警察に確認すると… (BSS山陰放送) 雑だったり明らかな偏向報道も多い「一次ニュース配信元がTV局」で警戒していたが、 今回は違ったので安心。 ※これを「大阪」の局でやれば非難だらけになるのは目に見えているからするわけもないが・・・。 補足として、記事内では指摘していないが、このページには既に書いているように 1:「徒歩であれば」事実上「歩行者扱い」となるので規制されない。 2:自転車に傘を広げて取り付けて走行しても巨大な完全な私有地内であれば違法性は問われない。 3:自転車のアクセサリーとして取り付ける。(簡易的なひったくり防止柵としても転用可能) 抜け道でもなんでもなく、まさしく例外的な用途で「通常の自転車走行使用以外」のケースもあるにはある。 【鳥取県警の回答】 「自転車に傘を固定し不安定となる状態で運転する行為は、傘を自転車に積載するという点で、 乗車又は積載の方法を定める道路交通法第55条第2項の規定に抵触する可能性があり、 また運転者の遵守事項をさだめる道路交通法第71条第6号の規定に抵触する可能性があります」 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 便利というか拡大解釈し放題の悪法に近い道交法70条ではなく・・・ 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ◆道路交通法「第71条第6号」 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ 都道府県の道交法関連の条例へ 今までは不安定"可能性"走行の禁止が書かれている地域が多い この「地方条例でのみ定められている内容」と思っていたが、 道交法55条での規定が存在していた。 島根県警の回答 「違反になるのかどうかはすぐに判断できかねます。 ただし、傘ホルダーで傘をさすことによって周囲に影響を与える恐れや、 風に煽られて転倒することも考えられるので、まずは安全に自転車の走行をしていただきたいです」 ↑ 何とも不明瞭な回答だが、道交法55条があっても 「(事故なし)傘差し運転だけで赤切符発行なんてしないし、見せしめ発行しても不起訴になる」とは言えないし、 「手続きに時間をかけられる余裕どころか、そもそも自転車に赤切符発行して廻れるほど人手に余裕なんてない」 という"現実現場主義派"というところか。 ↑ これは「防犯登録の有効期限など数年は管理状態が不明になっていた」ことからも推測できる。 鳥取県、島根県では傘ホルダー自体を禁止する項目はありませんが、 例えば三重県では、公安委員会の定めによって、傘を車体に固定した場合も含めて「違法」としていて、 自治体ごとに判断が異なります。 ↑ これは今更な常識。しかし弁護士先生なのにご存知なかった方もいらっしゃるようなのが何とも。 それよりも驚いたのは・・・ 「傘ホルダー」の取り扱いをやめた自転車専門店も こうした状況も踏まえて、全国に500店舗以上を構える大手自転車専門店「サイクルベースあさひ」では、 4~5年前に全店舗で傘ホルダーの取り扱いをやめたということです。 理由としては、 「傘を固定する器具になるため、横風が吹いて転倒してしまう恐れがある」 「つけ方によっては視界不良になる恐れがある」 「歩行者の安全を考慮するため」 としています。 (CB)あさひにも良心はあったようだ。(他にも何年も前に販売を辞めた量販があったはず) 「傘を収めるためだけのホルダー」自体は売っているが・・・ これも危険性がないとは言えないので正直売らないほうが良いような。 (超高齢者でも極貧生活でもないのに、 非力アピール、ファッション、折りたたむのが面倒なだけ、逆に超怪力で即壊すのか 理由は分からないが、普段から折りたたみ傘を持ち歩くのは負けのような感性が理解できない) (液剤に関しては別ページに雑記追加) ■傘の固定具(支持具)について 標準的な傘を器具に取り付けて平然と自転車で走行しているのが野放しになっているのは 「警察がまともに取り締まりを行っていない」から事実上「黙認状態」になっているだけでしかない。 販売が許可されている背景には手押し車(シルバーカー)等に取り付ける場合と、 自転車に取り付ける場合は「”器具だけ”取り付けて走行」 もしくは 「[上記例外を除き]標準的なサイズの傘を開いて自転車の器具に取り付けて使うのは”歩行時のみ”」、 そして、「[上記例外を除き]アンブレラハット並の「極小傘であれば」器具使用でも違法性はないといえる。 とは書いてみたが・・・ それ以前に条文内に「安定を失う"おそれがある"方法の禁止」や「(条件なしで)傘使用禁止」とある以上、 基本的には【傘の大きさに関わらず傘取り付け走行自体が禁止】と見るべきだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケースは・・・ 今のところ思いつくのはこれだけ。 ↓ 1■傘をさしているが「走行していない=歩行者状態=押して歩いている」場合 雨天時にレインコートを着るまでもない距離で 「前後に荷物を乗せて押し歩く」という用途に使える。 2■公道ではない「完全な私有地」(または撮影などで完全に封鎖している道路) 不特定多数の人間が使用しない環境であれば、公共交通の危険があるとは言えない。 3■「交通閑散であれば使用可能な地域」[2024年11月1日以降 京都府/茨城県/栃木県/熊本県) これらの地域では「傘禁止」と「注意すること自体が場違い」。 (全面禁止を訴えるのであれば愛知県のように条文の該当部分の削除が必須) 実際に走行路が交通閑散かどうかは現場の警官の判断次第でもあるはずなので、 注意警告や赤切符発行になる可能性を完全に消したいのであれば やはり「使わないほうが良い」という案内になる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △傘は条件付で許可の地域 ※「交通ひんぱんな道路において」禁止・・・交通が閑散な道路であればOKと解釈できる ●京都府「京都府道路交通規則」・・・(内容現在 令和6年8月1日) www.pref.kyoto.jp/reiki/index.html (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ●茨城県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和6年6月30日) www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_menu.html (2) 交通頻繁な道路において,傘を差して自転車を運転しないこと。 ●栃木県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和6(2024)年6月1日) www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/reiki/reiki_menu.html (6) 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ■熊本県「道路交通規則」・・・(令和6年8月2日内容現在) www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ─────────────────────────────────────── ●ついでに紹介:オススメのレインウェア(合羽:自転車用かっぱ) 安物はすぐ破れたり使い物にならないので気を付けたい。 最低でも蒸れにくい「透湿素材」で「透湿性能を書いてある物」を選ぶこと。 一定の性能がある透湿素材のワークマンの自転車向けレインウェアが上下セットで約5000円だがほぼ常に欠品。 ↓ 高性能でより耐久性を重視するなら モンベルの自転車用レインウェアが上だけ1.5万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン ジャケット)、 +下だけ1万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン パンツ)。 ●レインウェアの落とし穴 cyclist.sanspo.com/235769 news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010413801_20160218.html 国民生活センターが安全性のチェックをしたところ、車輪に巻き込まれる場合があったようだ。 ポンチョでもズボンでも裾バンドなどマジックテープを見やすいデザインにしたものを必須にすべきだと思うが・・・。 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? ennori.jp/2143/nubrella-is-a-hands-free-non-invertible-umbrella-worn-backpack-style 近未来的なビジュアルが日常的な風景との違和感で悪い意味での注目度はあるものの、 これを用途ではなく概念としての「傘」とするには無理がある上に、恐らく幅制限も回避できるとすれば、 使っても何ら違法とはならない可能性は高い。 しかし直輸入サイトでは約2.5万円と見た目以上に現実離れした価格。 www.rakunew.com/items/67966?t=living ●自転車のハンドルに傘 自転車のハンドルに傘などを掛けて走らないで 事故多発 www3.nhk.or.jp/news/html/20180524/k10011450751000.html 梅雨前ということもあって注意喚起だろうか。 自転車から降りて歩行時に使うために、 折りたたまない傘を収納するような筒を自転車に取り付けるようなグッズもあるようだが、 当然全く薦める気はない。 前から思っていたことだが、折り畳み傘を持ち歩かない理由が分からない。 自転車ではこのような無駄な事故を引き起こすこともなく、 小型で軽量なものもあるので持ち運びも楽で、 水滴をある程度ふるい落としてからビニール袋に入れておけば置き傘で盗まれるようなことも絶対にない。 折りたたむときに僅かでも時間がかかるのが気に入らないだけが理由としては考えにくい。 調べると「(外国人に影響されて?)ダサい」 「さほど使う機会がないのに200gですら重いので無駄」という感覚や 「タクシーを使ったりコンビニ等で買えばいい」という感覚があるようだ。 10代でタクシーやコンビニで毎回買う選択肢はないとしても、 むしろ持ち歩かないことで「やせ我慢」を賛美しているように思えるのと、 200g余分に持ち歩くのが苦痛なほど日常生活が困難な状態とすればそのほうが心配。 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル (傘の支持具ではなく)使っていないときにフレームの隙間に挟んで起こったチェーン外れ。 「ハンドルに傘を下げていたら車輪に巻き込んで転倒」もあるだけに、 危険性の高い使い方と言えるが、あまり問題視されているような気もしない。 防ぐには、日常的に「折りたたみ傘+ビニール袋を常備しておけばいいだけ」という話なのだが、 こういう不具合を予想するだけの危機感がない人達は 「面倒」とか「事故なんて起こるわけがない、大げさだ」として、頑なに使おうとしないのだろう。 大怪我をして理解するならまだしも、事故を起こしても「運が悪かっただけ」で済ませるような人達は もはや救いようがない。 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090625_3.html 自転車に乗る際に傘が運転の邪魔にならないように収納しておく、 いわゆる傘ホルダーに傘を差し込んで走行中、傘の先端が前輪に巻き込まれたため、 前方に身体が飛ばされて顔面に大けがを負い3週間入院したという事故情報が寄せられた。 走行すれば違法状態になりうる危険がある固定具・支持具ではなく、 「カサホルダー」などの商品名で売られているものについて。 基本的に「自転車に乗る前と降りてから使うための傘」を収納するための用途としても、 「取り付けないことを強く薦める」。 不思議なのは自転車乗りであれば 「カバンやバッグに入れて持ち運びやすい"折り畳み傘"を持ち歩くのは当然だろう」 と思っていたがそうでもないようだ。 「予測運転で気を付ければ何とかなる」とは思えないような状況も想定できるのに わざわざ危険な状態になりかねないものを有難がって付ける理由が分からないが、 「折りたたみ傘を毎回折りたたむのが面倒」ということなのだろうか。 (面倒と思うほどの複雑な構造のもの自体が珍しいと思うが・・・) まさか「数千円の折りたたみ傘すら買えない」わけでもないだろうし、 折りたたみ傘で強度が足りないほどの暴風であれば傘どうこうではない。 数百gさえ余分に持ち歩くことができないほど体力に余裕がない高齢者ばかりとも思えない。 (むしろシルバーカートに常備させていそう) 一方で「雨が降るたびにコンビニで買って使い捨てることができる」とすれば ますます不思議だが、そうして「使い捨て」が身に染みてしまうと 「ママチャリをまともに整備して使う意味などない」という感覚に繋がるのは 当たり前なのだろうか。 それにしても、身の周りの持ち物を大切にしない感覚は一体何なのだろう。 「必要な耐久消費財は長持ちするように使い、無駄なものは買わない」のが普通では。 お金の使い方そのものを見直さず、生活の質を嘆く人がいるとすれば、 「貧すれば鈍する」で「思考することさえ放棄させてしまう」のだろうか。 ─────────────────────────────────────── ●[広島]「交通の頻繁な道路において」という例外規定が撤廃 広島県報 定期 第64号 (令和6年) 掲載日2024年8月13日 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kenpo/2024-t064.html www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/kenpo-pdf/2024/t064/2024-t064-014.pdf (令和6年11月1日から施行) 「安定を失うおそれのある方法」を厳格に運用すれば 傘の支持具に傘を取り付けて公道走行した瞬間に赤切符発行は可能。 だから「使わないほうがいい」となる。 (※一方でイヤホンの場合は 警察庁の通達にあるように「使用禁止ではない」ので性質が異なり オートバイ免許取得条件との聴覚不問との整合性が採れていない問題が放置されている) しかし、傘等の使用に関して、「交通の頻繁な道路において」条件は 元々少ない地域にしかなかったこともあり、 注意されるケースが増えても 事故を起こしてもないのに赤切符発行は考えにくいことから 撤廃されたとしてもさほど影響はないと思われる。 努力義務という罰則のない形だけの規定ではなく 場合によっては罰則の適用もあり得るが 禁止されている場所の制限があることで 事故が起こる前に注意し辛かった側面もあったので改正に至ったのだろうか。 ●大雑把な説明のみ www.bengo4.com/c_2/n_11523/ 各都道府県の道路交通法施行細則などの簡単な解説はあるものの、 ●傘の支持具については三重県の条文を簡単に紹介しているだけで詳しい説明なし。 「安定を失う"おそれのある"方法」とあったり、 そもそも「傘使用が禁止」となっていれば、 支持具の使用など関係なく「傘使用そのものが禁止」。 もし例外条件として(黙認ではなく)法的に認められているのであれば 「(傘の支持具を使用している場合は除く)」などの条件がなければならないはずだが、 今のところそのような条文のある地域は存在しない。 ●「交通頻繁な道路において禁止」→「交通閑散な道路においては問題なし」という中身にも触れず。 ●歩道走行可能な車体の高さや幅の制限で問題になることにも触れず。 記事としては全体的にざっくりとした紹介のみ。 「条文の見方」「事故云々ではなく"法文主義の観点から"違法性があるのかどうか」 というところまで踏み込んでいないので消化不良。 ●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 news.yahoo.co.jp/articles/23bd6a4c8d9d649ef71a4cd9e8fffc8144ff1b07 普段は、右側通行や並列走行、信号無視などの違反が目立ちますが、20日は雨が降っていたこともあり、 「傘さし運転」による警告が、30分間で3件ありました。 ↑ 「並進禁止の標識」くらい珍しい報道。 山形県は傘差しでも「交通閑散な場所での走行可」の地域ではないので注意喚起も妥当。 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20160414ddlk26040519000c.html 上京署と上京区役所は12日、府立鴨沂高(京都市上京区)校庭で自転車の啓発活動をした。 「傘差し運転」「携帯電話」「無灯火」など、自転車の違反行為を書いた箱(後略) 「携帯電話(を注視または使用しながら走行)」と「無灯火」はともかく、 「傘差し運転」は全国的にも数少ない「閑散な道路であれば可とする例外的な使用が認められている地域」だが 「基本的には使って欲しくない」ということで、 「年齢などの例外的に許可された歩道走行」を「まるで歩道走行が当たり前かのように」常態化していても 「基本は車道走行ですよ」と案内するのと同じなんだろうか。 ●三重県・・・×傘は固定具でも禁止 「三重県道路交通法施行細則」 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 www.chunichi.co.jp/article/mie/20190613/CK2019061302000039.html 都道府県によって禁止事項は異なり、 県内ではハンドル部分などに装着した器具に傘を固定して運転することも禁じている。 twitter.com/Mpp_mie/status/1136932842510831621 傘差し運転は法律で禁止されています。 他地域でも"固定具の使用有無以前に"「自転車での傘差し運転そのものを禁止」や 「安定を失う"おそれのある"方法」によって禁止されている。 (※交通閑散な場所での例外使用を認められている[京都/茨城/栃木/広島/熊本]を除く) ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#id_f82f38f7 の項目を参照 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ) otonanswer.jp/post/116812/ 例によって「片手運転」しか触れておらず、 道交法から派生する地方条例を把握していない? 「安定を失う"恐れのある"=可能性がある」の規定のある地域では、 傘固定(支持)器具の有無など無関係で公道走行は禁止。 ※例外的に走行可能地域は 「交通が頻繁ではない場所では可」という特例を設けている地域のみ。 牧野和夫 専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、 インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、 法務・知財戦略、一般民事・刑事。 ↑ そもそも編集者が聞く弁護士を間違えているような・・・。 まず「"自転車の"交通法規に詳しい弁護士」を探すべきではと。 TVに出ていた北村弁護士であれば派生の地方条文も把握されているので依頼してみるとか、 それこそ、パナソニック自転車等の「自転車メーカーの顧問弁護士」とか。 ↓ 何か既視感があったと思ったら、サイトと弁護士が全く同じだった・・・。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ 2019.06.08の再掲ならわざわざ頼む必要もないような。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ Q.自転車用の傘スタンドが販売されています。 これを自転車に取り付けて運転すると、両手で自転車を運転できますが、 傘を差して自転車を運転することと同じ罪に問われますか。 牧野さん「警察庁から『危険な場合がある』と発表されていますが、 傘スタンド自体を規制する法律はまだ制定されていません。 そのため、傘スタンドに傘を差して自転車を運転しても、 その行為だけでは法的責任を問うことはできません」 ????? 三重県は「固定した状態でも禁止」という条例もありますが・・・。 第十六条 法第七十一条第六号の規定により 車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 この条例すら把握していないのではちょっとどうなんだろう。 (※完全に固定しているわけではなく支持具だからというのは無理がある解釈) なぜ片手運転の違反になるかどうかだけを見ているのか謎。 自転車の左右からはみ出る幅からして (全国47都道府県)条例で定められている自転車への 「積載違反」として明確に違反になることを まさか知らない? 道交法だけを見てそれに付随する地方条例を 全く見たことも聞いたこともないとは思えないが・・・。 傘(※)は積載制限を超えるので違反になることについては この話題になったときに必ずといっていいほど出る話のはずだが 意図的に問題ないという印象を与える必要があるのだろうか。 (※)一般的な大きさの傘(折りたたみ傘も含む)で、 自転車の幅より0.3(富山のみ0.5[以下略])m以内で収まる傘は 実用未満のアンブレラハットくらいしかないはず。 ◆アクセサリーとして取り付ける場合及び 「押して歩く歩行状態の場合には幅が0.3mを超える傘を取り付けても問題がない」とはいえるが、 「支持具+幅が0.3mを超える傘の取り付け+走行」の時点で 【歩道でも車道でも積載制限を超えるので違反】になる。 ↓ ●違反となる根拠は↓の記事を参照。 ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#illegal (補足記事:大阪府警の説明) cyclist.sanspo.com/192991 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、 高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 ※0.3mという交通規則は大阪府に限らず 他の都道府県でも規定がある。(富山県のみ0.5m) ◆そして、そもそも「傘の支持具を使っているかどうかを問わず」 安定を失う「おそれのある」方法で走行すること自体が禁止されている。 ↓ 支持具に傘を取り付けていたところで 「突然の強風で煽られ不安定になる恐れがある」ため「禁止されている」と解釈するのが妥当。 ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#47 の項目を参照 現状「傘をさし(または支持具に取り付けて)走行する」ことは違反にも関わらず、 目立った取り締まりがないのは (一部)支持されていることなどを理由に免除されているとは思えないので、 「表立った事故が少ない」ことに尽きるのだろう。 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か zatutisiki.com/1210.html 法的な根拠をしっかりと書いているので信憑性は高いが、 道交法第71条派生の大阪府道路交通規則13条の2に触れていないのが非常に惜しい。 大阪府警のグレー判定とするコメントについては具体的な担当の発言者の氏名も欲しかった。 (下の記事の(cyclist.sanspo.com/192991)のような記事から判断しただけ?) 大阪府警の対応は、「けがをさせたら安全運転義務違反に問われるかも」と、 使用を控えるように呼びかるという何とも曖昧な状況でした。 道交法70条や 都道府県毎にある道路交通法規、つまり条例がどうあるかもポイント に触れているが 道交法71条の6号 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 (罰則規定は5万円以下の罰金) 第六号については第百二十条第一項第九号 第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。 ↓ 具体的な内容は 大阪府道路交通規則(内容現在 平成27年11月2日) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差す状態に「手で持っているか器具で支えているのか」という例外条件はない。 つまり法的には「状態に関わらず」「自転車運転で傘を使用すること自体が違法」 という見方をするのが正しいはずだが、 何故か大阪府警自体で曖昧な解釈に濁しているというのが良く分からない。 単に注意喚起で存在させるためであれば、 条文に何らかの「例外規定」を定めなければ違法状態は改善できないはず。 また、「安定を失うおそれ」を「支持具なら問題なし」と解釈するのは 「突発的な強風を完全に予測することは不可能」という理由から、飛躍が過ぎるように思える。 グレーで済ませなければならないというのも 多すぎて対処できないというのは言い訳にしかならず、 赤信号無視のように「この条文が本当に有効なものであるというのであれば」 赤切符を発行すべきに思えて仕方がない。 ▼傘を積載物として違法の根拠とする疑問 cyclist.sanspo.com/192991 shizusai.com/?p=1463 傘規制の条件としてなぜかよく見る「積載物として違法」という根拠を基に問題視している。 しかし「歩道走行がOKになる「普通自転車にのみ関わる内容」のため 積載物どうこうで違法合法を問うのは「車道走行であれば問題なし」となってしまうことに (事実上歩道走行者のみが搭載しているとしても)全く疑問を持たないのは妙に思える。 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 重複内容でも、地域的に使用者が最も多いと思われるので注意喚起として。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n1.html 2015.7.8 11 29 「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」 ↓ 「「傘を取り付けて幅と高さを超えると違反」」 ↓ 警察庁が交通マナーを定めた「交通の方法に関する教則」は、 携帯電話やヘッドホンの使用を禁止する一方、 「傘を自転車に固定して運転するときも(中略)危険な場合があります」との記述にとどめており、 同社担当者は「禁止行為ではないと思っているが、 人込みや強風では使用しないなどの注意喚起は今後もしていきたい」 ↓ 「「禁止行為ではないと思っている」」 ↑ ???? いや、「思っている」だけなら構わないのだが・・・この内容で合法だと判断するのは文章読解力が足りない。 「思っている=合法」なわけがない。 後半の「交通の方法に関する教則」は、そもそも「(罰則が存在しない)=法的な拘束力が存在しない」 =法的に許可されているわけではないので、 「危険な場合があります」に表現がとどまっていても「法的に違反かどうかについては無関係」。 ●道交法と派生する(大阪府であれば)道交法規則 「傘を取り付けて(走行すると)積載違反になる」「安定を失うおそれがある方法」を禁止されている ということは紛れもない事実で、 これを意図的に無視して「法的な根拠を一切示さず」都合のいい解釈をするのは明らかにおかしい。 (※ヘッドホンの使用を禁止 (詳細は遮音関連のページに書いている通り、「イヤホン・ヘッドホン着用自体が禁止されているわけではない」 「(交通に関する音など)聞こえない状態を規制している」ので不正確) ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について ↓ 地域別に規制詳細は異なるが、この場合は大阪府の例規集から www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html (内容現在 平成30年6月25日)警察→「大阪府道路交通規則」を参照 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。 以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 ※(法第57条第2項=道路交通法第57条の2) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 【罰則】第121条第1項第7号[二万円以下の罰金又は科料]、第123条[(法人関連)罰則は←と同じ] (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの (5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。 ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。 イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。 ─────────────────────────────────────── そして、「安定を失うおそれがある方法」での規制も存在する。 (運転者の遵守事項) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ※(法第71条第6項=道路交通法第71条の6) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 【罰則】第120条第1項第9号[五万円以下の罰金] 「事故が起きたらその時に初めて罰される」というものではなく、 本来の主旨からすれば、「走行時点で検挙は可能」ということは理解しておきたい。 実際の運用として「黙認されているだけ」のものを、 勝手に勘違いして「問題ないんだ」と吹聴するのは勘弁して欲しい。 もし「合法・適法」とするなら、その「法的な根拠」を是非とも明確に示してもらいたい。 (警察で聞いたからOKとかいうのではなく、その発言者の所属する署と階級と氏名と 「伝聞で解釈したものではなく書面等で列記してあるような正確な内容」を求める) しかし、問い合わせるまでもなく、法的な文章はこうして簡単に確認できるのだから 一般の人も勉強以前の「単にアクセスして内容確認すれば済むだけ」の話なのだが、 小説や新聞も含めて普段から「文字数が多いと読めない(理解できない)」ような人には難しい課題なのかもしれない。 ●[大阪]傘の支持具について blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/10097688.html 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 ↓ 違法ではありませんが (※販売元の問題ないとする根拠として具体的な法的な条文の提示がないためあまり参考にならない) このブログでの記事引用文に「違反になる」と書いてあっても違法ではないとする根拠が不明。 一般的に売られている傘の幅が30cm以内のものが普通とは思えない。 確かな点としては 「(幅30cm以上の)傘を取り付けて"走行"した場合」に違反になるが、 「飾り・アクセサリーとして取り付ける場合(前に倒せば荷物の脱落防止に使えなくもない)」とか、 「走行しない=押して歩く状態」であれば問題ないとは言えるが・・・。 引用するなら法的根拠として明確な「道交法」と「例規集」から引用しておきたい。 大阪府の例規集(内容現在 平成29年12月28日) www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●積載に関する制限 第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の 制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 (貨物自動車部分は省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条) 第121条 二万円以下の罰金又は科料 (法人、またはその従業員についても同じ) ↓ 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車※)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (リアカー部分以下は省略) ↓ (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●傘使用に関する制限 道交法71条の6号は防犯登録のような罰則のない努力義務ではなく罰則のある義務規定。 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 罰則 第六号については第百二十条第一項第九号 第二号 第120条 五万円以下の罰金 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差し「安定を失うおそれがある方法で」の運転禁止。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★法的に言えば 傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)すれば」違法/違反になり、 そもそも安定を失う「おそれのある」方法自体が禁止されている」ことから 「手段を問わず」傘を差している状態を禁止されている見方も十分に可能。 (使用によって大阪府内で近年の事故自体が起こっているわけでもないとすれば) 「利用者が多く反発を招くことが予想され、警察が積極的に取り締まらないため問題が表面化していないだけ」と言える。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n2.html (2015年当時の記事) 傘スタンドについて、府警は「使用は控えてほしい」という。なぜか。 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 さらに、使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。「雨の日は雨具を着て運転を」(府警担当者)というわけだ。 実際の運用としては第71条は基本的に事故を起こした場合に適用されるとしても そもそも事故を起こさなければ問題がないという話ではなく、 「傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)している時点で」本来は違反になっている」、 それ以前に罰則のある「道交法57条派生の積載制限違反」にも該当。 グレーというより普通に違反になる条件が揃っている状態での走行使用を考えると、 利用者・販売店・メーカーは、他の地域にあるような 「(具体的な定数が存在しないので解釈次第という便利な)道路が閑散な場所での傘の使用は可」と 条文を変更するように働きかけたほうが良いのではと思えて仕方がない。 ▼販売している店 「支持具を含む傘使用合法とする具体的な法的な根拠」、 または「何も問題がないという発言をしている警察関係者がいれば、その都道府県警の担当者の氏名」もなく ただ「(傘を装着して走行しても)問題ありません」と 販売推進している店を信用するのはどうなんだろう?という疑問 ▼死亡者が存在? 信憑性はともかく、こういった話もある。 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1496163129 違法云々よりも、それを付けて走行していて、事故にあい亡くなった人を知っています。 だいぶ前の話ですが、それが原因で関東の某スーパーでは販売禁止になりました。 イヤホンでは殊更に危険性を煽る一方でこれは大きなニュースにならなかった? 主な使用者である中高年に配慮しなければならない特殊な事情でもあるのだろうか。 ▼結論:例外条件のない多数の地域での「走行」と中身のない法律論への問題 しかしながら、「”傘は絶対に取り付けないが”自転車にアクセサリーとして、 又は、袋やカバン飛び出しを防ぐための簡易補助器具として取り付ける可能性」と 「押し歩き状態では歩行者になるので傘を開く場合は押し歩きのみを厳守している」 「支持具の用途自体は自転車に限らない」として 販売自体の規制を求めるつもりは一切ない。 あくまで自転車に取り付けて「取り付けた状態で傘を開いて”走行”」することを問題視している。 そして、傘使用に関して例外条件のある少ない地域「交通頻繁な道路等の規定」があれば 走行しても例外的に許可されると考えるべきだろう。 そう考えれば、全国的にも矛盾した条文を放置するよりは現実的な改正として 「傘使用は交通が頻繁ではないという条件」=「具体的な定量が存在しない」=「曖昧な条件」 として大阪等でも導入すべきように思えるが・・・。 「使えるか使えないか」だけを気にして、 肝心の中身そのものを議論しようとする流れにならないことも憂慮すべき問題。 ■千葉県で雨合羽50個を配布 cyclist.sanspo.com/201632 雨合羽のメーカーが自社商品アピールのために一時的に配布するならまだしも、 啓蒙活動として一時的に、しかもたった50個を配布したところで口コミが広がることを期待するのはなかなか厳しいものがある。 途上国支援として1回だけ一時的な金額として数百万円をインフラ設備費用のために使って欲しいと言われて 受け取った側の気持ちと似ているような。 要は本当に傘さし運転を減らしたいのであれば「浸透しきったと言えるまで長期間継続して行える施策」かどうかが肝なのでは。 雨の日の街頭で(余程人員が裂けない日でもなければ)取り締まりではなく、呼びかけを10年単位くらいで 継続して行うほうが効果があると思う。 その後本当に根絶させたいのであれば、傘使用での赤切符発行数を年単位で徐々に増やしていけば、 飲酒運転並に目立って使われることはなくなるだろう。 ───────────────────────────────────── ▼歩道走行時に係る規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は 三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。) (以下自転車道通行義務については省略) ↓ ●「自転車」ではなく「車両」と書いているので関係ない? いいえ。「道路交通法内では軽車両である自転車も車両に含まれます」 (警音器の項目にある「道路運送車両法」内の軽車両の場合は自転車が含まれない) ↓ 「車両とは」 「道路交通法の第2条」 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 「軽車両とは」 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 ↓ ●道路交通法施行規則 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 第九条の二 法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル ↓ ●道路交通法 第六十三条の四 普通自転車は、(歩道走行可の条件については省略) 歩道を通行することができる。 ※傘は車体の大きさ自体とは無関係という見方ができなくもないが・・・ (幅60cm以内の傘といえばレジャーハット、アンブレラハットくらいしかないのは別項目で書いた通り) www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00260044 「自転車屋さんのKASA傘」も76cmなので基準外。 ※例え60cm以内の傘であっても下記にある傘使用自体に制限があるので無意味 ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘をホルダーに固定した状態を「積載物」とする場合の規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第五十七条 車両(軽車両を除く。[略])の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、 大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて 乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 ↓ 自転車も含まれる軽車両は除くとあるが・・・ ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると 認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 47都道府県それぞれに自転車に対しても規制がある ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量 若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの ※挟んでるだけなので固定していない? ※では傘ホルダーは使わず手で持って走行するなら問題ないかといえば・・・ ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘そのものに対する規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 www.pref.saitama.lg.jp/a0311/doukouhou/dokohosaisoku.html 埼玉県道路交通法施行細則は、「埼玉県法規集データベース」からご覧いただけます。 次のリンクからデータベースに入り、 「第12編警察」⇒「第6章道路交通」⇒「○埼玉県道路交通法施行細則」からご覧ください。 ↓ 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 又は自転車を運転しないこと。 ↓ 前段▼2項目を考慮しなくても ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則の第10条により ホルダー取り付けでも「安定を失うおそれのある方法」に該当すると思われるため、 禁止と考えるのが妥当。 「車道を走らないので大型トラックに煽られてふらつくことはない」 「風の強い日には使わないので不安定にはならない」というのが ギリギリの逃げ道だろうか。 しかし、突風を完全に予測できない以上は「安定を失う”おそれのある”方法」 という状態を回避することは出来ないと思うがどうだろうか。 「挟んでるだけなので固定していない」という言い訳も 正に「安定を失う”おそれのある”方法」を自ら証明しているようにも思える。 「又は」で文を繋いでいるので「傘をさした状態そのものを規制」という見方も出来る。 ↓ でも、傘使用で取り締まっている(赤切符発行された)という報道も聞いたことが無い? ↓ 結局「”違反だが”積極的に取り締まっていないだけなので形骸化しているだけ」ということ。 (警音器[の装備義務のある地域で]非装備で取り締まりされたという報道がないのは似たようなもの) ではなぜ無駄に思える規定があるかといえば 「事故になる可能性があるものは書いておくことでその危険性を示す」という 「注意喚起」のような意味合いで載せていると考えるべきだろう。 だからといって 「取り締まりないんだから使い放題!」という感覚でいて 「今日から赤切符発行になりました」ということが万が一起こったとしても 「傘は取り締まってなかったのだから違反じゃないだろう」という弁明をしても 「ちゃんと道路交通法施行細則には何年も前から載ってますよ?」ということになる。 それゆえ 「赤切符発行の可能性がある以上、出来るだけ使わないほうがいい」 というのが現状の案内としては正しいのではないだろうか。 (2015.8.30) ▼走行する自転車でも使って構わないという「法的な根拠」は? ・TVで見たから 放送される内容の中で、深く調べてもいない不正確な情報を流していることが、 いままでかつて無かったと言えるのだろうか。 ・販売元が問題ないと言っているから 明確な法的根拠を示しているとは言えないのでこれも根拠に乏しい。 ●交通の方法に関する教則 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm この内容から問題なしとしていても・・・ ↓ ◆交通の方法に関する教則そのものに「法的な拘束力は発生しない」 law.jablaw.org/Forum?no=33 「交通の方法に関する教則」についても、 制定根拠は交通規制に関する条文ではなく「交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成」の条項であるため、 あくまで「教則」に過ぎず、これ自体には何ら交通規制の効力はないこととなります。 「そもそも罰則がない」=努力義務規定のようなものに法的な規制が覆されるとは思えない。 違反ではないという「直接的な法的根拠」があれば利用者も助かると思うので知りたいところ。 【普通自転車の規定】と【積載制限】は分けて考えなければならない 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される。 ↓解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【普通自転車の基準=歩道走行の場合であり、車道での制限は受けないが】、 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ▼道路とは ───────────────────────── 一 道路 道路法(略)第二条第一項に規定する道路、 ───────────────────────── ●道路法 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、 トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつて その効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 ───────────────────────── 道路運送法(略)第二条第八項に規定する自動車道 ───────────────────────── ●道路運送法 8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で 道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、 「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が 専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の 交通の用に供することを目的として設けた道をいう。 ───────────────────────── 及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 ↑ ●道路交通法 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 歩道も車道も道路の一部 ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則「積載制限」 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの 【車道でも歩道でも】 「積載装置の幅から30cm」を超えている時点で傘を取り付けて走行することはできないことになる。 ↓ これに対し「傘の支持具は積載装置ではない」と、どうにかして強引な解釈を展開できた場合 ↓ やはり、「安定を失う"おそれ"」の部分を覆す根拠をどう示すことができるのだろう ということになる。 ※仮に自転車ではなく体の一部に傘を固定するための装置を開発し「自転車とは直接無関係」とした場合でも、 「装着方法に関係なく積載した上で乗車しているので同じ」ということになるのだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【安定を失う「おそれ」】を否定できる条件は見つからず。 事実上「黙認してもらっているだけ」というのが現状に過ぎないのではないだろうか。 運用ではなく「条文をそのまま読む限りでは」違反になるので、 もし風に煽られて人身事故の加害者にでもなれば 傘を取り付けていたことについても問題視されることになりかねないと見るべき。 ▼傘の支持具は違反? cyclist.sanspo.com/192991 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 「歩道を走行できる普通自転車の基準が」という記述がないので不適切な解説。 道交法第57条第2項の規定→大阪府道路交通規則第11条 罰則は第121条第1項第7号(二万円以下の罰金又は科料)、 第123条(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者にも第121条第1項第7号罰則) (歩道走行時に関しては普通自転車の基準もあるが、歩道・車道問わず条例で定められた「積載制限」にかかる) ↓ しかし「違反」とはいうが、 「取り締まる(=赤切符を発行する)」または「注意する」とは言っていない。 大っぴらに黙認するとは言えない最大限の配慮か。 使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。 更に「可能性がある」とはいうが、事故を起こしたとしても傘使用に関して「取り締まる(=赤切符を発行する)」とも言っていない。 ↓ 一方で製造販売元の意見 「法律違反の商品でもないのに使わないよう呼びかけられても…」 確かに「アクセサリーとして傘を取り付けなければ」商品そのものは違法ではない。 メーカーとしても「事実上(ほぼ)黙認されているので堂々と使ってください」とも言えないだろう。 ↓ もし「自転車への傘支持具で傘を使用すること」が厳格に禁止されるような事態を想定するとすれば 傘支持具が原因により「事故が連続多発」し、警告票に止まらず 「傘支持具状態での歩道走行に赤切符を見境なく発行」するようなことになればやがて使うものはいなくなり メーカーも手押し車用や車イスの支持具に特化した販売を余儀なくされるだろう。 しかしそうなれば親子乗せの事態と同じように特例として 「但し、(大阪府道路交通規則)第11条の例外として、支持具を用いて自転車で傘を取り付ける場合、 (強風などで蛇行する可能性のある走行状態になる場合を禁止するが) 歩道では歩行者優先で徐行を厳守する場合のみ使用可とする」 のような項目が追加されるかもしれないが、どの程度の風速風圧であれば大丈夫なのかという 線引きの難しさから規定は難しそうだ。 しかし、安定を失う恐れのある場合も、歩道での歩行者優先も歩道の(普通自転車通行指定部分がない歩道では) 徐行も義務付けられているので新たに規定すること自体がおかしいことになる。 ちなみに、「交通の方法に関する教則」についてはマナーについて書いてあるだけで 禁止云々については、あくまで「推奨」であり「法的拘束力はない」ので勘違いにならないようにしておきたい。 law.jablaw.org/Forum?no=33 ●傘の運転が違法となる根拠について 【1】片手運転でブレーキが常に片方使えない状態となり問題になる? しかし、片方のレバーで前後のブレーキが効くようにする方法として ダイアコンペ「TECH-77W」などワイヤー2本引きができるブレーキレバーが存在する。 fixedstyle.web.fc2.com/customize/customize/custom_brake.html どちらのブレーキレバーでも作動する「前後輪ブレーキ同時作動装置」昔に存在。 homepage2.nifty.com/mamoroute/tinpin-parts.htm akigawa.world.coocan.jp/tinpin-parts.htm 道路交通法第63条の9と道路交通法施行規則の第9条の3から 「前・後輪両方にブレーキ装置があればいい」としていて、 両手でブレーキレバーを使わなければならないという規定はないのでクリア。 ↓ 【2】「歩道を走行できる普通自転車の幅は60cm」 歩道ではなく車道を走ることは問題なしという前提で、 歩道走行が可能な自転車は 道路交通法63条の3、道路交通法施行規則第9条の2で「長さ190cm、幅60cm」と規定。 ↓ 普通傘は100cmくらい www.matsuzoe.com/sokunou-jp.htm 強風に強い傘でも幅85cm www.sempre.jp/brand/SENZ-Umbrellas/ 折りたたみ傘でも直径83cm www.lieben2000.co.jp/parasol/i/1501.html 直径60cmで探すとレジャーハット、アンブレラハットくらいしかない・・・。 ↓ しかし、ここでふと思ったのは「自転車の幅が60cm」と規定。 「自転車の」幅。つまり、傘は自転車の一部ではなく 「手で持っている状態であれば、それは自転車の幅ではなく体の持つ一部分の幅」であり、 「傘」=「自転車」は成立しない。 よって、自転車の幅の規定は無関係ではないだろうか。 「このはし渡るべからず」のような発想だが、「自転車の一部そのものではない」ことは確か。 ↓ 【2の2】積載物として違反? 【2】から派生し、直接手に持っている状態の物が果たして「積載」物と呼べるかどうかという話にもなる。 また、さすべえなどの支持具が積載装置ということになれば、 「支持具そのものを取り付け」「傘を取り付けるまで」は問題なくても「走行してしまう」と (各都道府県別に規定のある)積載装置からの幅と高さ制限違反になるのではという話もある。 ●高さは大多数は2m-荷台高 1.5m-荷台高が岩手・秋田・山形、2.5m-荷台高が佐賀 ●幅は大多数は30cm[左右15cmまで]、富山のみ50cm以内 (静岡は積載物は80cm迄でも積載方法が左右15cmで他と同じ。) ↓ ではなぜ販売規制に結び付けられないかといえば、 「フル電動自転車の公道での走行は認められていません」と似たようなもので、上にもあるが、 「支持具そのものを自転車に取り付けても、傘を取り付けても、 私有地内での使用など、公道(車道・歩道など)走行をしなければそれ自体が違法にはならない」ので規制はできない。 というのと、完全に販売禁止してしまうことで全国的には一部でも 浸透した地域で猛反発が起こってしまうことに配慮せざるを得ないと考えられる。 ↓ 【3】「第70条」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 okwave.jp/qa/q2297210.html 実際に止まり損ねて車にぶつかって事故を起こしたケースで相談。 雨の日の制動距離は晴れの日よりも長くなるということは実感できていたはず。 ↓ 「制動距離計算機」 https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html ■重さは制動力と慣性と打ち消しあって影響しないという。 JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 ↓ 2本引きのブレーキレバーを使っていたはずもないので当然↑のものより制動力は劣るのは確実で、 「右側から突然現れた」とあるが、 駐車場か交差点でどちらが一時停止義務があったのか定かではないとしても ある程度予測し減速、または一時停止できたことではないだろうか。 傘を持っていたのであれば尚更「速度と方法」に注意し、走行する必要があったはず。 速度を12km程度まで落とし、見通しの悪い場所では徐行、一時停止の必要がある場所では きちんと一時停止が出来ていれば 「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」できていたと考える。 端的に言えば「過剰に慎重な運転が出来るかどうか」。 そしてやはり、2本引きブレーキレバーであれば前後輪を確実にブレーキできるので 道交法の第70条違反とするのも無理があるのではないだろうか。 ↓ ↓ しかし、傘は必ず予測できない突風があればふらつくので危険ということになると、やはり厳しいものがある。 台風や季節風でもない予測できない突風は、両目に虫が入って咄嗟に止まるまでに蛇行してしまうというような 予測できないトラブルと同等にしようとしても、持たなければそもそも蛇行は防げていたということになるため、 なかなか傘を手に持って自転車運転しても大丈夫とは言えない。 ↓ 最大の壁としては各地方条例で 「傘を持って自転車に乗ること自体を(一部条件付の地域を除き)違反行為」とされていること。 遮音規定と違い自動車との違いも大きく、条件付きで許可は一部地域だけ。 三重県の「固定でも禁止」を「挟んでいるだけなので固定はしていない。」というのも結構苦しい。 第十六条 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↓ www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/ 京都の場合は例外規定もあるので「道路交通法違反になる場合があります」と緩やかな表現に抑えている。 ↓ しかし、雨の日に自転車への指導を積極的にはしている様子が無いのと、 「ふらつくのが分かっているので」 「使用者も」「自動車などの運転者も」「歩行者も」 「気を付けて通ろう」とする心理的影響がほぼ必ず働くため 傘だけで重大事故原因となる頻度の点で優先順位が低さからか、 赤切符発行や指導を積極的に行っているとはあまり思わないので、 「事実上黙認されている」のが現状。 ↓ 見せしめ的にニュースになるように(後に不起訴・起訴猶予(無罪)確定だったとしても) 赤切符発行が乱発されれば、使用者は激減するとは思うが、 今のところそのような動きは見られない。 しかし、条例でも明記していて(≒曲解すれば建前上)禁止なので重大事故が頻発すれば 「もともと禁止なんだからいつでも赤切符切ることはできる」という意味合いが強いかもしれない。 ▼千葉県の場合 千葉の条例では・・・ (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ↓ ameblo.jp/cycle-plus/entry-12036661954.html 聞いてみても傘スタンド使用自体が違反にはならないのは上で書いた通り。傘を取り付けるまでも問題なしとして、 走行してしまうと風にあおられて不安定になってしまう「可能性があるので違反」と考えるのが妥当。 ↓ 「安定を失うおそれのある方法」で走行しないとしても、「又は」で区切られているので、 「傘を差し」そのものが違反としてある以上は禁止に思える。 「使ってもOKとは言えない」ということからも「許可はしていない」と言える。 ではなぜ積極的な指導注意を行わないかといえば、 「危険性を理解した上で注意深く使用している人が多いので?」重大事故も少なく (人員割いてられないという事情もあるだろうとはいえ)闇雲に赤切符や指導を行っていないというところか。 ▼和歌山県の場合 mainichi.jp/area/wakayama/news/20150617ddlk30040463000c.html 「和歌山で傘差し運転の取り締まり強化」とあるが、 果たしてその「取り締まり」とは「注意」で済まさず「赤切符」発行とするのかどうか注目でもある。 買うまで同行するのは難しいとしても、 せめてコンビニで500円くらいで買える簡単なポンチョタイプの雨合羽を どこでも気軽に買えるなら注意もしやすいとは思うが・・・。 傘と同じように全国の店で必ず扱っているともいえず難しい。 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 「コロポックル」元祖。 www.coropokkuru.jp/original6.html ↑リンクは多いが値段など非常に分かりにくい。 store.shopping.yahoo.co.jp/coropokkuru/ 約3万~7.5万円 「dryve」最近登場したもの。 www.dryve.tokyo/ 約4万円 自作屋根では透明度の確保に苦労しているようだ garipapas.webcrow.jp/RoofedBicycle/RoofedBicycle.html しかし・・・、いくら機能的とはいえ、 この装備を付けて走るのは相当な勇気が必要に思える。 逆にいえば企業・店舗用として広告を付けておけば効果的かもしれない。 問題は道交法的に「その屋根が積載物に該当するかどうかという点」 地域によっても異なるかもしれないが、個人的には付けたいとも思わないので調べる気もない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース ●改正道路交通法施行令 香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・ www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/ ↓ 香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」 「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」 www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080 Q 違反の摘発は。 A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。 14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。 Q 違反行為の種類や内容は。 A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。 このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。 携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、 事故を起こした場合は対象となり得る。 この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、 形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。 しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ 単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。 殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、 路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、 取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から 2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも 過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても 厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。 箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。 それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて 個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、 そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、 施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。 根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では 上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための 「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。 「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。 今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、 問題として挙がるのは特定の内容ばかり。 (五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが 「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか) もっと現実的なところで、 「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、 盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「傘」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、 追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、傘をさして自転車を運転しないこと。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさして、大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 【傘と携帯電話】 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘と携帯電話】 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 道路において、傘を差して自転車を運転しないこと。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) 交通ひんぱんな道路において,かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に定めるとおりとする。 【傘】 六 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 【傘】 (2) 道路において、傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど著しく視野を妨げ、 又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (6) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、かさをさし、又は長大若しくは過重な物件を携帯し、 その他安定を保つことができないような状態で自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 四 傘をさして車両を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日 ) 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 四 かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日) 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 【傘】 (13) 傘を差して、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車(次号において「自転車等」という。)を運転しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物をかつぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差して自転車を運転しないこと。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↑ ★固定状態でも禁止しているのは三重県のみ ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げまたは安全を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 【傘】 (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を損なうおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 ) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (6) 傘をさし、物をかつぐ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動2輪車、普通自動2輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 五 かさをさし、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ●[広島]「交通の頻繁な道路において」という例外規定が撤廃 広島県報 定期 第64号 (令和6年) 掲載日2024年8月13日 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kenpo/2024-t064.html www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/kenpo-pdf/2024/t064/2024-t064-014.pdf (令和6年11月1日から施行) ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等車両の運転者の視野を妨げ、 又は車両の安定を失うおそれがある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (4) 傘をさし,物を担ぎ,物を手に持つ等運転の視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、自転車若しくはハンドルバー方式のかじ取り装置を備えた 普通自動車(以下「大型自動二輪車等」という。)若しくは原動機付自転車を運転し、 又は傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等運転者の視野を妨げ、若しくは安定を失わせるおそれのある者を 大型自動二輪車等に乗車させて運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (7) 傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失う方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 【傘】 (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 道路において傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (1) かさをさし,物をかつぎ,又は物を持つ等視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 【傘】 (1) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、 又は車両に乗車させないこと。
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/19928.html
登録日:2011/08/05(金) 01 01 02 更新日:2024/08/26 Mon 10 54 03 所要時間:約 2 分で読めます ▽タグ一覧 いつもそばにいる いつも泥だらけ いらない子 フェンダー 俺は自動車派だから 健気 失ってから気付く大切さ 気付いたら無くなっている 泥 泥除け 自己犠牲 自転車 追記要請 雨具 泥除けとは車両の部品の一つでフェンダーとも言う。 走行中タイヤが跳ね上げた水・砂・泥などを防ぐ役割をする。 ここでは自転車の泥除けについて説明する。 上の言い方では分かり辛いが、要するにロードバイクに無くてママチャリの車輪の上にあるアレである。 泥除けがないロードバイクとかで水たまり踏んだら前も後ろもビッチャビチャになるよ。エロいこと想像した奴は帰ってヨシ。 一言に泥除けといえどいろいろな形、素材がある。 まず基本のママチャリ用泥除け。フルカバー・フルフェンダーとも呼ばれる。 だいたい金属製で水跳ねをほぼ完全に防いでくれる優れモノ、車体に標準装備されておりお財布にも優しい。 例えるならいつも側にいて支えてくれる伴侶のような存在。 クロスバイク以上のスポーツ車にも取り付けることはできないでもないが、他のパーツに比べ簡易な見た目の割にその作業はかなり難しい。 そのため自転車屋で取り付けを依頼しようとすると、ママチャリ標準装備とは真逆にお財布に優しくない。 重量もかさむのでスピードを重視する場合には向かないため、長距離向けのランドナーなどに装着されることが多い。 次にあまり有名ではない簡単脱着できる泥除け。 形状はママチャリ用に似ているがゴムバンドなどで止められる為、脱着が簡単。金属製、プラスチック製、木製の物もある。 例えるなら普段はそっけなくても実は頼れるお姉ちゃん。 主にクロスバイクなどスポーツバイクに使用される…のだが見た目を損なう、空気抵抗が増す、といった理由からあまり使われない。反抗期ですね。 次にMTB用泥除け プラスチック製でなかなか見た目のバリエーションが豊富、これも脱着しやすく、カバー面積は少ない。 おしゃれ好きで背のびをしたいお年頃なロリッ娘。水跳ねを防ぎきれなくても一生懸命な姿を愛でてあげよう。 最後に分割式泥除け 泥除け自体が分割できるタイプ。何の意味があるかというと輪行が非常に楽になる、よく考えられた仕組みなのだ。 女の子と二人乗り中に分割して水たまりへ→ぶっかけ→「濡れちゃったね、あそこ入ろっか。」→そして伝説へ…とかいうけしからん理由ではない、 断じてない。二人乗りダメ、ゼッタイ 主にランドナーなどのツーリングバイクに使われる。 しかし、ツーリングバイク自体があまり見られなくなったため目にすることは稀。 秘境にすむ双子の野生児といったところ。触れ合うほどに愛しくなるだろう。 その細くしなやか体を張って汚れながらも健気に僕らを守ってくれる泥除け… 近くにいるほど、そのありがたさに気づかないもの。 たまには褒めてあげましょう。 追記、修正は自転車を降りてから △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 項目がニッチすぎる(誉め言葉) -- 名無しさん (2016-09-28 12 57 20) 雨の中走る機会が多くあるなら付けて損はない -- 名無しさん (2016-09-28 13 05 38) 人気なさ過ぎワロタ。もう少し追記が必要だと思います。 -- 名無しさん (2020-02-21 14 26 48) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/157.html
最終更新日:2022.7.10 ●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり 2022.6.19 ●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン 2022.5.29 ●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符?、●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート) 2022.5.22 ◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に 2022.05.15 ▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS、●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々 2022.05.08 ▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い 2022.04.24 ●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク 2022.01.16 ▼基本的な内容 ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼基本的な内容 ◆「原則」として、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、 「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。 「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り 【拡大解釈】となります。 ※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、 歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は 「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。 ●警察に「注意される」というのは 「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、 【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。 (※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?) ↓ (しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、 道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、 概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、 やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・) 「イヤホン自転車ではなくても」、 ▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」 ▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」 ▲「予測運転って何?」 という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。 反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に 「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。 ↑ ※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、 「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。 そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。 「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、 警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、 「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。 ◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、 片っ端から 「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、 「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。 ●学校での指導のため? 「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、 使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。 「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには 「地方条文での間接的な規制などではない」 「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から、 明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、 特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」を 徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、 「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。 むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。 例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも 静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、 「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。 ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、 例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、 「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。 そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、 カーオーディオ搭載が禁止されていて、 窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で 「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、 交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば) 一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、 音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。 (自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、 守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。 (※) k-ds.co.jp/course/price/ 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、 「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm 聴力試験を必要としない免許種類 取得出来る免許種類 ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 [自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容] kuruma-news.jp/post/315858 また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。 よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。 例によって勝手な意訳。 ▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」 主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、 「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。 どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、 「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと 「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。 ▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」 両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。 骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。 そして、主に"交通に関する音など"が"聞こえているかどうか"が重要なので、 形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。 なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。 「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達 ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html 日本の場合、国が定める道路交通法では 自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、 各都道府県により扱いが異なる。 例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、 「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 と明記されている。 【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】。 不可解な警告カードの優先度の影響から 「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」は 未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。 しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ "サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。 宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、 「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 bike-news.jp/post/234597 「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として 殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を 把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。 しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。 ※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、 もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、 「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような 「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。 例えば、神奈川県警は2011年5月1日に 「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。 改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と 記載されています。 ↑ この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で 【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】 (↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理) 【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、 「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な 【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。 「安全な運転に必要な音又は声」とは、 「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。 ↑ こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。 ━━━━━━━ ●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要 例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、 違反に当たる可能性があります。 そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、 音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。 ━━━━━━━ つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、 イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。 周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。 ↑ そう、まさしくこの通り。 ★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】 ★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】 ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。 しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。 片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。 ↑ 【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性 そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。 しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを 違反と思い込み 「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。 ◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」 という意味であれば理解できる一方で、 ▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と 都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。 ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく 長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。 ↑ 既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、 むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、 余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。 音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、 それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。 走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。 ↑ 締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。 唯一、惜しいと言えるのは そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。 となかった点。 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/ ○ 自転車のイヤホン走行は違反ではない! 法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、 結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。 そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。 ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」 「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。 このような例は交通違反の取り締まりではなく、 警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、 「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。 ↑これは正解 × また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、 各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、 イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。 そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって 罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。 【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。 (※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外) ↓ 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、 上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。 × 自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ! 大見出しが間違っているのに・・・ ↓ ○ 【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】 周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。 開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。 大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで 「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、 イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。 実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、 「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】 つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、 「片耳でもダメな状態とは?」になる。 (京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例) これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。 「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を 赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。 まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを 真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/4bce464fdc50b88916ce48be55667f21c36acb75 県警は7月10日から19日までの夏の交通安全運動で、自転車の交通量が多い 県内41か所の「指導啓発重点地区」を対象に、 スマホやイヤホンを使っての「ながら運転」などの指導や取締りを実施するということです。 県警の担当者は「自転車も車両の仲間。 歩道では徐行をするなど、ルールを守ることを徹底してほしい」と呼びかけています。 ↑ 6月はほぼ報道もなく、7月は夏の交通安全運動で「1ヶ月ぶりに」他の地域も報道するのだろうか。 そして、スマホ画面注視とイヤホンを使っての「ながら運転」を相変わらず同一視する「思考力の無さ」。 イヤホン自転車が全て消えれば、歩道で徐行する自転車だけになるとでも思っているのだろうか。 歩道で徐行を徹底させたいなら まず「歩道での徐行違反に」最優先で指導警告を出さなければ改善するわけがない。 どうしてこうも「イヤホン無関係」の「目の前にある違反」を悉く無視するのか理解不可能。 こういう「ほぼ無駄なことに人員を割くようなこと」で警察不信に繋がり、 事件への情報提供などの協力関係に亀裂が入るとは微塵も考えないのだろう。 ●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン news.yahoo.co.jp/articles/941d770b46c8a294f574bfc08b497a2662497fd6 「自転車は車両」イヤホン取るよう女子高校生に注意…走行マナー重点取り締まり(読売新聞) ━事故の分析 県警によると、県内では昨年、自転車が絡む人身事故が2002件発生し、 前年比16・8%増となった。死者も8人に達し、前年比で倍増した。 ━指導警告表の実数 昨年は違反への指導・警告も5万5746件あり、「並進」が3万2168件と最多で、 「一時不停止」「無灯火」と続いた。 並進が過去にどれほど事故の直接原因になっているかと考えると、 果たして指導警告を優先すべきなのかという問題もある。 ━街頭指導の内容紹介では・・・ 重点路線として公表された前橋市箱田町の交差点では8日、近くの高校の下校時刻に合わせ、 前橋署員4人が目を光らせた。ここでは自転車の並走や携帯電話を使用しながらの走行が多いといい、 イヤホンをつけて乗っていた女子高校生に同署員が「イヤホンを取ってください」と注意していた。 県警交通企画課は「『自転車は車両だ』という意識を持つことが大事。 ルールの周知に努めていく」としている。 ↑ ここで唐突に実数として出ている3つの違反ではなく、 "その他"扱いのイヤホンを注意している様子の紹介。 「自転車は車両だ」という意識を持つこと」 に対して 「イヤホンを取ってください」 へ繋げてしまう謎。 ※「自動車も車両なので、窓を閉めてカーオーディオ全般を使わないでください」となっているなら分かるが・・・。 ▲「文言を選ぶ編集者の"意識の問題"」か ▲「前橋署員の現場担当者の"指導姿勢の問題"」か。 実際の交通事故を減らすという意味では「ほぼ無意味」でも 一応「並進が最多」であれば、ちゃんと並進への指導を紹介すべきだったのではと。 ●半ば常識のように多くの地域で「一時不停止」への警告をしている様子を報道しない現状 「一時不停止は事故に大した影響を及ぼさない」と思うほど 「想像力が完全に欠落」している人達が、交通安全を語るほど恐ろしいものはない。 ●徐行に至っては指導警告の報道自体を見た記憶が皆無に等しい 100歩譲って「歩道に歩行者の通行が少ない」ならまだしも、 歩道に歩行者が多い地域であれば、 片っ端から徐行違反に警告カードを1日何百枚でも発行しようと思えばできるのに 全くそのような気配すらない。 ↓ 結果として歩道爆走する自転車は減らないどころか ベルを鳴らして歩行者をどかせようとする無法者まで野放しという。 ↓ 多くの自転車事故の直接的な原因ではないイヤホンを槍玉に挙げるのであれば まず歩行者の安全を守るために徐行違反の取り締まりを行うべきに思えるが 何故か重要視されない。 (見通しの悪い「止まれの標識がない」交差点での徐行違反取り締まりのほうが 更に事故防止には効果的) ↓ もし「歩道ではそんなに事故は起こっていないから、そこまで徐行を気にする必要はない」というなら (遮音状態でもブレーキ操作は可能なため) 「(ブレーキ操作が正しく出来ていなかったではなく)イヤホン使用が"直接の原因"」の事故が 存在していたのかすら怪しい時点で 「イヤホンをそこまで気にする必要はないのでは?」となってしまう。 ●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符? news.yahoo.co.jp/articles/674294284a63094b24fbea7078aa4d19e7bd91ef 自転車の一斉取り締まり 大音量でイヤホン使用など5件 (とちぎテレビ) 栃木県内19の警察署が今月20日に73カ所で自転車の一斉指導・取り締まりを実施した結果、 大音量でのイヤホン使用など合わせて5件の取り締まりと143件の指導を行ったということです。 やはり「イヤホン自転車」をそこまで目の敵にするのか本当に分からない。 「警察としては"単に若年層狙いのために利用している"だけ」でしかないのに、 それに感化されて「一律で違反と思い込んでいる人達」も湧いてきている始末。 そこまで音情報にこだわる意味も根拠も不明。 「聞こえたほうが安全」という意味であれば、まだ理解を示せるのだが・・・、 それを法的に規制するほどの意味があるのだろうかといえば、やはり疑問。 止まれの標識での一時停止遵守よりも「イヤホン自転車は違反」などと警察が無意味なことをしているから 「本当の意味での安全」が蔑ろことになっているのに気付けない。 カーオーディオと比較すると耳までの距離が近いから注意散漫になりやすい? 寝不足・考え事・体調不良を問題視できない時点で無理があり、 単に、音楽を聞くと速度を上げて走行するかどうかでいえば、 音量ではなく「使用者の安全意識と遵法精神による個人差」でしかない。 免許がない若年層を理由に挙げる場合、 「普通自動車免許があれば、カーオーディオ全般が問題になっていないように、 (サイレン音等が聞こえれば)イヤホン自転車でも何ら問題なし」になるとしても、 結局は「主に自転車月間だけ、優先度を根本的に勘違いしている街頭取り締まり」では意味がなく、 通年での交通教育の実施がなければ、絶対に事故は大きく減ることがない。 それにしても、 各地の報道を見て思ったのは 「現場の警察が優先度を履き違えている」という問題が大きいとはいえ、 「テレビ局職員の法の捉え方」にも問題がある。 弁護士かどうかではなく、 「何のための啓蒙活動なのか」という意味を理解していれば、 本当に必要なことが見えるはずなのだが・・・ 地方でもテレビ局といえば「エリート」の部類のはずなのに、 こうした警察の無意味な活動の広報スピーカーと成り下がっていて、 「実際には"真意を汲み取る思考力"が皆無」と分かってしまうのが残念。 ●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート) news.yahoo.co.jp/articles/7ab54a69df14a3a6e0f79afc523af9c45765d83d このほかに、携帯電話を操作したり、ヘッドホンで音楽を聴いたりしながら自転車で走るといった、 高校生などで目立つ違反行為も実演し、正しい自転車の乗り方を説明しました。 一時停止の危険性も伝えていても「止まれの標識の向きが逆」だったり、 単に「スタントマンショーに"現実"の条文を重ねて考えること自体に無理がある」というべきかもしれないが、 「最初から聴覚などに頼らず」周囲を警戒し、正しくブレーキ操作しないことが問題という意識はないようだ。 そもそも「音楽を聴きながら運転することが自体は違反ではない」 「サイレン音のような音が聞こえない状態」が違反というだけ。 ◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に 普段全く赤切符も警告カードも発行していないような地域であればあるほど 「渋々駆り出された結果」が、 お上(警察庁)のお達しにあるという「イヤホン重点指導に従えばいいだけ」という 「思考停止に陥っている」傾向が強いような気もしたが、 対照的に「静岡・広島・愛媛」のように一時停止を最優先している地域もある。 (※一時停止のページに掲載) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/159.html 赤切符発行数の多い兵庫・大阪・東京の様子が全く報じされていないのは 「こういうときしか報道しないような地域とは違う」という意味なのだろうか。 いや、単に「警察のアピール」よりもっと優先報道すべきことが多いというだけかもしれない。 それにしても、全国一斉という話として、5月は恒例の自転車月間として行っているのは分かるが、 今後年間通じて「毎月」「全国一斉」の街頭指導が、果たして継続できるのだろうか。 北は北海道から南は沖縄まで「全く報じられていない多数の地域」の警察にしてみれば、 そもそも人員不足ということでもあれば、優先度の低い自転車に「人員を割けるわけもない」ので 数名で1時間ほど街頭に立って「はいちゃんと街頭指導してましたよ」と テキトーに報告しているだけような気もする。 実際、事故データ検証して事故再発のための構造的に工作物設置や 学区内の学校や地域住民に対しての危険個所としての報告や、 道路に凹凸を付けるかどうかといった「直接的に意味のある具体的な対策」には 熱心に取り組んでほしいとは思うものの、 それに比べると、「街頭での声かけ運動」に、どれほどの意味があるのだろうかという。 それにもし年間継続したとして 少なくとも「イヤホン自転車への警告カード最優先発行しているような地域」では まず間違いなく交通事故の総数は変化なしかせいぜい「微減」でしかないことは、 「これまでの経緯」から明らかであり、またそれ以前に、 全自転車乗りに占めるイヤホン自転車の割合で分かり切っていることなのだが・・・、 よくこんな「深く考える必要など全くない簡単なこと」すら、 頭の中で考えられない人間が多数なことに恐怖すら覚える。 ▲警察側の想像力皆無な人達には・・・ (1)全ての自転車関連の交通事故の詳細を紙に出力 ↓ (2)一件一件事故の「状況・原因」を確認 ↓ (3)「イヤホン自転車が含まれている事故」は、そのうち何%でしたか? ▲一般市民の想像力皆無な人達には・・・ (1)一番自転車が多い場所で丸一日じっくり 街行く自転車を眺めてイヤホン自転車と、そうではない人の「実数」を数えてください ↓ (2)「イヤホン自転車」は、そのうち何%でしたか? これが「90%以上」でもあれば、真っ先に警告カードを発行する意味も"少しは"理解できる。 そんなわけがない時点で「明らかに無駄」と、何故考えられないのか。 参考◆事故の形態 bunshun.jp/articles/-/54449 警察庁の統計によれば、2021年中に発生した交通事故のうち、 自転車が関与したものは約23%であり、うち約79%が自動車相手の事故である。 事故の形態としては、自転車事故の約半数が「出会い頭」での衝突だ。 主に交差点で、異なる方向から進行してきた車両同士が接触する形である。 実際に、車・自転車を問わず、信号機のない交差点などでヒヤッとした経験のある人は多いだろう。 ●「出会い頭」での衝突を防ぐために重要な「徐行・一時停止」は、イヤホン自転車には出来ない? 逆に「イヤホン自転車でなければ徐行・一時停止を厳守する?」 ↑ 「どちらも間違い」と分かる。 多くの事故原因としては、「適切に停止しなかったこと」のはず。 それを「遮音状態が原因」に繋げようとする魂胆が全く理解できない。 そんなに聴覚が重要なら自転車より速い乗り物たちの ◆「カーオーディオ全般も完全に違法にしてください」 ◆「原付等の免許に聴覚試験を復活させてみてください」 ◆「走行音の煩いオートバイの走行を規制してください」 と言う。 一部良識のある地域・記者・局もあるが、 中身がほぼ「雑」もしくは「間違い・曲解・意訳」に溢れているのは、 条文の中身など一切見たことがないような記者達が 警察側の「広報スピーカー」として利用されていることに 何ら疑問を持っていないからに他ならない。 本来、「地域ごとに」具体的に自転車が関する「事故」を精査し「環境の改善」や、 一過性の街頭指導ではなく、「当たり前=常識」を身につけさせることこそが 重要のはずなのに、「報道機関としての役割は何処へやら」で、 「考える力すら消え失せている」ことがあまりにも残念。 「交通安全になど興味なし」(むしろ事故の派手な画は視聴率稼ぎには都合が良い) 「警察の年中行事的な"お仕事紹介"が出来れば良い」くらいにしか考えてなさそう。 それでも「記事内にチラっとイヤホン(ヘッドホン)が出てくる」ならまだマシ。 (一時停止や徐行など完全無視で) 「記事名にイヤホンやヘッドホン」と書き、その部分に注目させることは 「本来の安全のための優先度を蔑ろにする問題」とは微塵も考えず、 「真の意味での交通安全の意義」が薄れてしまうことには全く気付いていない様子。 罰金とか厳罰化すればいいというコメント欄にあっても、 それは「自分は自転車には乗らないから無関係」で、 「目障りだから金取ってやればいい」くらいの感覚でしかないのだろう。 ●[鹿児島]危ない事例でイヤホンを挙げるも事故データなし 5月は自転車指導月間 自転車利用者に指導・取り締まり 鹿児島 (鹿児島ニュースKTS) news.yahoo.co.jp/articles/eddff207b06ee67131a704a1a7fad08f230e4914 鹿児島西警察署 吉見和彦 交通課長 「携帯電話、イヤホンをしたままの運転で危ない事例が多い。 基本的なルールの順守をお願いしたい。」 ↑ 基本的なルールとは「一時停止・徐行の遵守」「歩行者優先」では? ●[鹿児島] (同上) news.yahoo.co.jp/articles/061acc2041e1625282413d1f2db70f43de65a51d 自転車指導月間に合わせ全国一斉取り締まり (鹿児島読売テレビ) 鹿児島西警察署の管内では、 ながらスマホやイヤホンをつけて走行するなどの交通違反が目立つという。 鹿児島西警察署の吉見和彦交通課長は 「身を守るためにヘルメットの着用、自転車に乗る場合に 車道であれば左側を通るというような基本的なルールの順守をお願いしたい」と 注意を呼び掛けた。 ●[鹿児島]メインは傘差し運転への指導でも・・・ news.yahoo.co.jp/articles/f893f9b0bcd1569cbb2d373d3980e899c32fc4a1 傘さし運転もだめです 自転車の悪質運転一斉指導取り締まり始まる (南日本新聞社) 同署によると、無灯火やイヤホン、携帯電話使用の違反が多い。 ↑ 何度書いても「条件問わずイヤホン着用使用だけで違反にはならない」。 ●[香川]左側通行が最重要のようだ news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7 香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も (KSB瀬戸内海放送) 高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて 香川県警の警察官約30人が、自転車を運転する人が右側を通行していないか、 イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。 ↑ 香川県では「止まれの標識で止まらなくても何の問題もなし」でしょうか? 20日朝の取り締まりでは、高松北警察署管内で右側通行で2件を検挙。 警告は20件でした。 ●[岩手]矛盾 岩手県内の指導・警告105件 全国一斉自転車取り締まり (テレビ岩手) news.yahoo.co.jp/articles/3f1468c4922b516a5cd6b2ec980bac126a168365 管内では2022年、自転車が絡む人身事故が19日までに 119件発生していて、署員は、横断歩道では自転車を降り、 運転中はイヤホンを外すよう指導していた。 (盛岡東警察署・細田直樹交通第二課長) 「自転車は軽車両に区分されているので、運転する際には 「車」だということを認識して、 交通ルールやマナーを守って安全運転に努めてもらいたい。」 ↑ 「自転車は車両」と認識していたら、 「音情報=カーオーディオ全般」まで問題視する意味が分からない。 「思いやりの気持ちで運転を」 自転車月間 全国一斉に交通指導/岩手・盛岡市 (IBC岩手放送) news.yahoo.co.jp/articles/4ed07c4d4103f7462467e504afbb8b131f208b61 (盛岡東警察署 交通第二課 細田直樹課長) 「イヤホンをつけたまま自転車に乗ったり、並んで自転車に乗ったりすると 非常に危険です。お互いに思いやりの気持ちをもって運転していただきたい」 ↑ 非常に危険というのであれば具体的な事故データがあるはず。 しかしそのような年間データは存在しない。 ●安全確保の方法が並走やイヤホン走行への警告??? news.yahoo.co.jp/articles/48948b6d506e8358f7b66b5078fa42b0b241d0b2 5月は“自転車安全月間” 通学路で自転車の安全指導 交通ルール順守を呼びかけ【新潟】 (NST新潟総合テレビ) 警察官は交通量が多い道路や時間帯に児童の安全が確保されるよう、 自転車を利用する人たちに交通ルールを順守するよう呼びかけました。 「歩行者"絶対"優先」が先では? それは ★「歩行者の通行を妨げないためにはどのように走行すべきか」であり、 「徐行・一時停止の遵守」でなければならない。 また、自転車の並走や両耳のイヤホン着用などの違反者には 口頭の注意だけでなく、イエローカードを渡して指導しました。 ↑ 「聞こえて"いない"ことを確認しているのであれば」問題なしだが 単に「両耳イヤホン=違反」であれば完全な誤報となる。 ●[福岡]相変わらず優先度を履き違えた指導 news.yahoo.co.jp/articles/dbb16a2183f8779e493f30bf8ffadd00bd4ed299 南区は東区とならび福岡市内で高校の数が最も多く若い世代の自転車の利用が目立ちます。 福岡県警によりますと去年、南署管内では243件の自転車が絡む事故が発生しました。 今年は博多署管内に次いで多い75件が発生しています。 事故を防ぐため信号無視やイヤホンをつけての危険な運転には指導が行われました。 「イヤホン自転車がその243件の事故にどれだけ関与しているのかというデータすらない」のに 守らなければ事故に"直結する"一時停止・徐行の遵守や予測運転よりも優先指導する意味とは? こちらの記事でも同様。 news.yahoo.co.jp/articles/3200d8aea8baf64d21b66859334fb77b73681214 「歩道では徐行」という札を掲げていても、 「徐行速度を超えていると思われるほぼ全ての自転車を無視」の一方 現場では、イヤホンをつけて走行する自転車や信号無視をする自転車に対し、 警察官が停止を求め口頭で指導・警告するとともに、交通ルールなどが書かれたカードを手渡していました。 本当に一体何の意味があるのだろう。 「非遮音状態でなければ絶対に安全運転できない」"わけがない"ことくらい分かりそうなものだが・・・。 南警察署によりますと、自転車が関連する事故は、交差点などでの出合い頭で発生するケースが最も多いということです。 少なくとも「なぜ、[止まれ]の標識での一時停止を指導しないのですか」とは聞いてみたい。 ●[石川]信号無視よりイヤホンが先 news.yahoo.co.jp/articles/0e92a67969393c74856c6c4946a76291b7e17ed7 悪質自転車に目光らせ 石川県警、56カ所一斉取り締まり 「重点地区」選定し初 重点地区に指定された金沢市の県道元車交差点では、 金沢東署員12人と白バイ隊員2人が取り締まりを実施。 イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態で走行する高校生らを呼び止め、 「指導警告票」を交付した。信号無視や並走をする自転車にも注意をした ●[香川]内容が歪んでいる指導 news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7 香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も 高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて香川県警の警察官約30人が、 自転車を運転する人が右側を通行していないか、 イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。 ↓ (香川県警交通指導課/田中孝典 課長補佐) 「自転車は非常に便利で手軽な乗り物なんですけれども、 車両の仲間ということで、基本的な一時停止とか信号を守る、 右側通行はだめですよという基本的なルールを守っていただきたい」 イヤホンを着けていると 「基本的な一時停止とか信号を守る」が出来なくなる根拠は? ※注意散漫は「個人差」でしかなく、寝不足や考え事でも同じ。 ●[山形]単なる苦情対応? news.yahoo.co.jp/articles/0942124aa0a86b561dba128f7dfd19cda9279ac6 通学中の高校生に警察が自転車マナー指導 山形 (さくらんぼテレビ) 山形警察署は付近の住民から苦情が多い山形市幸町の通学路で 自転車マナーの指導取締りを行いました。 現場ではイヤホンを付けたり道路の右側を走行したりしていた違反者36人に イエローカードを配りマナーの徹底を指導しました。 「苦情に対応」の結果がイヤホン自転車への警告という 「啓蒙活動しているアピール」にしかなっていないという。 (山形警察署佐藤秀幸交通第一課長) 「自転車も車両の仲間ですので交通ルールをしっかり守って 交通事故のないよう安全な運転を心がけて頂きたい」 音情報が「交通事故のない安全な運転」に不可欠であれば、 カーオーディオを問題にしない理由にはならないが、 実際には不問という時点で「イヤホン自転車だけ槍玉に挙げてもほぼ無意味」。 ───────────────────────── ───────────────────────── ▲「イヤホン等」を記事名に含む問題のある記事 ───────────────────────── ───────────────────────── ▲▲早々に繰り返す懲りないYTS山形テレビ 朝日系列ゆえに「誤報意に関せず」というところだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/d3b68541064a4628e244b5b9ee4aa2d46c152908 【山形】「自転車月間」イヤホンなどの違反者取り締まり 「イヤホン、だめ」 20日、安全に運転するための音や声が聞こえず、 事故につながりかねないとして、 両耳にイヤホンをした人たちが注意を受けていました。 【山形警察署 交通第一課 佐藤秀幸 課長】 「自転車も車両の仲間。交通ルールをしっかり守り、 交通事故のないよう安全な運転を心掛けてほしい」 今年、県内では自転車の事故が50件発生していて、けが人は51人にのぼっています。 「交通事故のないよう安全な運転」のために、 イヤホン自転車に警告カードを出して撲滅できれば この50件の事故が全て発生しなかったと断言できるだけの根拠が一体どこに? 繰り返しになるが「安全に運転するための音や声が聞こえること」は、 「徐行や一時停止を遵守すること」よりも優先されるような内容? 啓蒙活動している「アピール」に、遮音を"利用"していることは「異常」。 ▲TBS系列のTUYでも、やはり「イヤホン記事」 news.yahoo.co.jp/articles/6198d4c08530080e3f3f5eef0c4f025e1c67856b newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/50063?display=1 「イヤホン」に「右側通行」“自転車”一斉取り締まり「車の仲間という意識をもって」 警察官が、右側通行やイヤホンをしたまま走行するなどの違反を取締まり、 運転者に注意を呼びかけていました。 ────────────────────────────────── ★一方で、山形県でも日テレ系の「YBC山形放送」は、「普通」の内容。 「自転車月間」安全な利用や事故防止 一斉に呼び掛け news.yahoo.co.jp/articles/d36ad779326ea9487a9a2f421f864f0a56a0defb 例年、自転車の事故は新学期が始まる4月から増加し、 6月に最も多くなるという。 中でも、中学・高校ともに「1年生」の事故が多いことから、 ヘルメットの着用や、交差点での安全確認の徹底を呼び掛けている。 ↑ ヘルメット着用優先はともかく、 イヤホン云々は一切出さず、 【交差点での安全確認の徹底】を紹介しているだけで全く違う。 (止まれの標識と赤信号での一時停止、見通しの悪い場所での徐行義務も伝えて欲しかった) ────────────────────────────────── ▲[愛知]「イヤホン」と記事タイトルに記載(メーテレ) 自転車の全国一斉取り締まり 携帯電話やイヤホン使用に警察官が警告用紙 愛知 news.yahoo.co.jp/articles/c3a2751f76c872ce2628861441e6b7d076dd6836 愛知県内では55カ所で約280人の警察官が取り締まりに当たり、 このうち名古屋市西区の浅間町交差点では、 自転車に乗りながらイヤホンや携帯電話を使用している人らに、 警察官がルール違反であることを警告する用紙を渡していました。 「自転車にからむ事故が多発している状況で、 自転車の安全利用を働き掛けるのが主たる目的です」(西警察署 木村紀夫署長) ↑ 「自転車にからむ事故が多発」している中でイヤホン自転車の割合は? ▲[愛知]本文にだけイヤホンが登場する記事(中京テレビ) 自転車の交通違反 県内55か所で一斉取り締まり 愛知県警 news.yahoo.co.jp/articles/9e22fb13d336c42244b7ee5fc9e4e910812daefd 愛知県警は、県内55カ所で、自転車の信号無視や、 イヤホンを装着したまま運転する「ながら運転」などを取り締まりました。 名古屋市西区にある西警察署の木村紀夫署長は、 「信号を守る。交差点を通るときには、速度を下げるということ、 一時停止は車と同じように守っていただきたい」と話していました。 ↑ ではなぜ一時不停止には注意警告せず「ながら運転」を目の敵にするのかと。 言ってることとやってることが違い過ぎて無茶苦茶。 ────────────────────────────────── ★同じ愛知県でも誤った解釈を含まない内容「CBCテレビ」 news.yahoo.co.jp/articles/dabfa09b14d5646d40134d54585474410e2fc112 (動画内こそイヤホン自転車停止の様子を映してはいるものの記事内には出ず) 愛知県内では去年、自転車が関わる人身事故のうち、 乗っていた人のおよそ7割に、信号無視や一時不停止などの法令違反がありました。 こうした違反をなくそうと、20日は愛知県警の警察官10人が、 名古屋市西区の交差点に立ちました。 (西警察署 木村紀夫署長) 「周囲に自分の動きが分かるような安全速度で、走っていただきたい」 西区内では、20日午前中、信号無視で1件が検挙され、 また23件の違反が指導・警告されました。 こう見ると「テレビ局側の職員の理解度の問題」ということが分かる。 ────────────────────────────────── ▲[鹿児島]この記事内容そのものが大丈夫ではない news.yahoo.co.jp/articles/55a369cd40a721d570a110d7330f7d2a3389df03 傘さし、イヤホン・・・ 自転車ルールは大丈夫? (MBC南日本放送) そして、ヘッドフォンやイヤフォンをつけたまま走ることはできません。 鹿児島県例規集 内容現在 令和4年3月31日 鹿児島県道路交通法施行細則 http //g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_honbun/q701RG00001010.html (9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど, 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 【聞こえないような状態】が禁止。 つまり 「両耳を手で押さえて音が「聞こえる」けど両耳を塞いでいるからNG」は間違い。 「両耳を手で押さえて音が「聞こえない」からNG」が正解。 ▲[宮城]人身事故とながらの関連性が不明 【宮城】自転車利用ルール呼びかけ 県警 ヘッドホン・携帯電話を使いながら自転車利用しないなど (ミヤギテレビ) news.yahoo.co.jp/articles/090ea83d9f7bbe3c356601aedeace6342f67ca85 自転車事故を防ごうと、仙台市内では県警による事故防止の声掛けや 取り締まりが行われた。きょう5月20日は「自転車の全国一斉指導取締日」。 青葉区内では警察官が通行量が多い交差点に立ち、 ヘッドホンや携帯電話を使いながら自転車に乗らないなど、 利用者に対して事故防止の声がけを行った。 県警によると、ことし4月末までに県内で発生した自転車に関わる人身事故のうち、 7割以上が交差点で起きていて注意を呼び掛けている。 ↑ 宮城県内では交差点事故でヘッドホン着用者の割合が100%? ▲[宮崎]画面注視の記事に遮音まで違反と思い込んでいる人達 news.yahoo.co.jp/articles/2438099ead403589dd394cd4a8bc9c1d96bc107f 自転車「ながらスマホ」罰則は? 常態化 年500件超警告(宮崎日日新聞) 「画面注視」に関しては多くの地域で禁止されている一方、 コメント欄では相変わらず音量等など無関係でイヤホンも一律で違反と勘違いしている人達もいるようで、 事故防止に直結する徐行・一時停止の重要性を差し置いてまで 警察の「優先順位を勘違いしている警告カード発行による"成果"」というべきか。 ▲[神奈川]無駄な規制条文の発端なだけに酷い運用になっていても諦めるしかないというべきか (カナロコ:神奈川新聞) news.yahoo.co.jp/articles/d05ae028aef1a38221f05ae90deca94c3b5d2261 自転車事故が神奈川最多 平塚署「サイクルポリス」が注意喚起 走行中にイヤホンを使ったり、傘を差したりするなど安全運転義務違反に相当するケースも確認されているという。 ↑ 未だに傘と遮音を同列に並べる有様。 徐行や一時停止の重要性を蔑ろにさせるきっかけを作った 問題のある遮音規制条例を最初に作り上げた地域というだけでなく、 そもそも「全国で有数の問題山積みでお馴染みの神奈川県警」なだけに、 この記事を書いた条文を理解していない記者だけでなく、 この程度の認識で運用しているとしても特に驚きも落胆もないが・・・、 組織そのものが抜本的に変革しない限り、 いつまで経っても「無駄極まりない方向」にだけ注目するつもりなのだろう。 ▲[神奈川]一時不停止とイヤホンが同列という謎 一時停止違反、イヤホン装着… 神奈川県警が自転車一斉取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/5f78f800ef926048fcd5f289e6345c48a9cb2854/comments www.kanaloco.jp/news/social/article-911810.html (カナロコ:神奈川新聞) 自転車の交通ルール違反に歯止めをかけようと、県警は20日、重点的に指導啓発する地区・路線(重点地区)で 一斉取り締まりを行った。 午前7時半~8時半、県内66カ所に警察官約320人を配置し、 一時不停止や信号無視などの違反行為に目を光らせた。 相模原署員らが「一時停止線で止まって」「イヤホンをつけて運転しないで」などと注意した。 一時不停止を指摘された自転車利用者が「止まったじゃないか」と声を荒らげる場面も見られた。 「まともに"通年で"交通教育を受けていない」のに、 こういうときだけ「ちゃんと交通指導してますよ感」を醸し出されるのが何というか素直に滑稽。 それでも、珍しく一時不停止問題を挙げていることは評価できるものの イヤホン装着を同列に並べていること自体が無意味。 まるで「金と河原の石が同価値」とでも言っているような違和感しかない。 コメント欄でも盛大に勘違いしている人達が 条文を意味を理解している人の内容にBADを押していて呆れるが 「無意味な遮音規制発祥地の神奈川県警の陣地」だけに「無駄な交通指導」の賜物というところか。 ▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS news.yahoo.co.jp/articles/cd5794c8be7b42519259f854e027f1c54eb6da04 Nスタ 「音楽を聴きながら電動キックボードを乗っています」イヤホンを付けての運転は東京都では“条例違反”。 毎度繰り返しで・・・、 「イヤホンを付けての運転は東京都でも“条例違反”ではありません。」 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ (内容現在 令和04年3月15日) 東京都道路交通規則 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。(以下略) ↓ カーオーディオ全般の使用が問題にならない=イヤホン等の使用の有無そのものではなく、 【聞こえないような状態】が禁止されているのであって、 「聞こえる状態」は禁止されていない。 NHKの自転車バラエティ番組ですら雑なのだからTBSに期待するだけ無駄というのはあるとしても、 自転車や電動キックボードだけがイヤホン着用運転してはいけないという主旨ではないのに、 なぜ着用=禁止という「嘘」を繰り広げようとするのか。 ●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々 www.yts.co.jp/news/news-73953/ 村山総合支庁では、高校生の自転車の交通事故防止などを目的に、毎年交通安全教室を開いています。 11日、山辺高校の1年生75人がイヤホンで音楽を聞きながら自転車に乗っていることを想定し、 後ろから自動車が近づいて来た時に、どれだけ気づきにくいか危険性を学びました。 【生徒】 「思っていたより、あまり聞こえなかった」 「(イヤホンをしていると)車がすぐ来ているのが分からないので、怖いと思った」 まず「後ろから自動車が来ていることが分かる走行音が (1)"聞こえたら、"具体的にどのような安全な自転車走行"に繋がるのでしょうか?」と聞きたい。 + (2)なぜ自動車やオートバイの運転では、後方から近づく自動車やオートバイの走行音が聞こえる必要がない? (※バックミラーには死角があるので絶対の信頼は出来ない) + (3)なぜ一般的なママチャリよりも速度を出しやすい原付等の免許に聴覚試験がないと思いますか? 本当に安全走行のために必要であれば、今でも聴覚試験があるのでは? ▲「後方を確認せずに」 →「方向転換する」 →「駐車車両を避けるために急に移動する」 →「道路横断しようとする」 という 「危険行為」が問題では? そして、 「走行音が"聞こえていれば"危険行為はしない」と言えるだろうか? ↓ 想定:「あくまで危ない状況や事故になる"確率は下げられる"」と断言? ↓ では山形県内の自転車事故で ────────────────────────────────────────── 村山総合支庁によりますと、県内では高校生の自転車乗車中の交通事故による負傷者数が、 去年1年間で88人と全体の約7割を占めているということです(母数:127人)。 ────────────────────────────────────────── この中に占める「イヤホン自転車(遮音状態)が原因の事故」は過去1年間で何件ありますか? ↓ 当然、わざわざ遮音状態を槍玉に挙げるくらいなので「圧倒的多数」ですか? ↓ (更に言えば、もし仮に遮音状態であったとしても) 「予測運転・徐行・一時停止を徹底的に守っていれば防げた事故」と比べて、 実際にどれほど危険性がありますか? 「山形県内では全国でも珍しいほどイヤホン自転車が圧倒的に多い」からこその この実験に意味があると考えているのであれば"少しは"分かるものの、 「多くの事故とは関連性がない」のであれば、 「後ろから近づく自動車の音が聞こえにくくなって何の問題があるのか」 明確な危険性に繋げること自体に違和感しかない。 ─────────────────────────────────────── en3-jg.d1-law.com/yamagata-ken/d1w_reiki/reiki.html 内容現在:令和4年2月25日 ▼第15編 警察、消防 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、 安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。 ─────────────────────────────────────── そもそも「他県と違い、"自転車に限定している時点で"明らかに交通安全の主旨からズレている」。 繰り返しになるが、 「免許とバックミラーさえあれば、自転車よりも速い自動車やオートバイは遮音状態でも特に問題なし」? それ以前に、雪国でもある山形県内で年間の自転車事故自体をさほど気にするまでもないことは、 警告カードやら赤切符発行のときに「全く話題に上がってこない地域」なだけに こういうときだけ 「交通安全の啓蒙活動してます"感"」を醸し出すのがどうにも解せない。 ▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い news.yahoo.co.jp/articles/07ee9f4d0ce92188ad60542b9b6aebd7538b0e53 新潟市中央区の市道弁天線の歩道上では、 警察官などが自転車で通行する人に対し、正しい自転車の乗り方を指導。 6日朝は横並びの走行やイヤホンの使用などの違反がみられ、 違反者に対しイエローカードを渡して交通ルールの徹底を呼びかけました。 ────────────────────────────────────────────────────── ▼新潟県道路交通法施行細則 www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00001112.html (7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 (以下略) ────────────────────────────────────────────────────── 「違反」と断定している以上は、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」かどうか、 「しっかりと確認した上で」警告カードを渡しているとしても、 (※もし確認していないのであれば、その時点で警告カードの意味すら薄れる) 「歩道での正しい走行方法(原則的に徐行・歩行者優先)」よりも イヤホン着用や並走へ警告カードを出すことが大切と思えるだけの 「事故削減のために」正当性のある理由が分からない。 まず並走とイヤホン使用への優先取り締まりに意味があると本気で思っているような警官達に聞いてみたい 「並走とイヤホン使用が完全になくなれば事故が"圧倒的に"無くなりますか?」と。 そもそも並走やイヤホンが「"直接の"原因」としての事故が 「圧倒的多数を占める」というデータがあるとは到底思えない。 言うまでもなく、「カーオーディオ全般が問題とされることがほぼない」ように、遮音状態かどうかではなく、 「安全走行ができていない・止まっていない」ことが原因での事故が多いのが当たり前。 しかし、何故かそのために必須の「徐行・一時停止」を遵守されることは重要視されず、 「事故割合から見れば明らかに"優先順位の低い"並走やイヤホンを優先的に目の敵にする」 無意味さには毎度ウンザリする。 明らかに「事故そのものを"防ごう"という思惑は限りなく低い」にも関わらず、 恐らく「並走やイヤホンが"目障り/邪魔/鬱陶しい等"の短絡的理由だけでクレームを入れるような困った人達」か 「完全に思考停止している警察官僚の思いつき」のようなものに振り回されていると思われるが、 ちゃんと交通啓蒙活動をしているように「見せかけるためだけ」の「アピール時間」として"浪費"され、 「警察官の公的な時間の完全な無駄遣い」を続けさせようとすることは、 もはや「税金泥棒へ加担している」という見方すらできる。 それを何ら問題とすら思わない「単なるスピーカー化しているマスコミ」も一因だが、 「いつまで経っても有るべき交通指導の方向性が改善されていない」という自覚は全く無さそう。 ●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク news.yahoo.co.jp/articles/c98f758db9c5fb823016c9557fe3dfd00f42e0c5 さらに、「そうでなくても、自転車のマナーったらないんですよ。 若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない。オバサンなら何も見えない」と苦笑い。 ↑ 「スマホを注視しているので、周りが見えない」ならわかるが・・・、 「オバサンなら何も見えない」と付している =実際にはそんなわけがないので「ジョーク=冗談」と分かる。 ↓ 「並走しながら周囲と会話をしている」などでもなく、 「じゃあ(自転車に乗っている側が)オジサンなら見えるのか」という ツッコミ待ちの意味もあるのだろう。 万が一「聴覚遮断で視覚まで遮られる」とすれば 「耳穴の中に眼球がある」ことになるわけで・・・ それは「人間ではない未知の生物」に違いない。 ※「集中力・認識力」という意味で言えば、繰り返しになるが、 「寝不足」「考え事」「体調不良」など 「"非遮音でも"前方不注意に直結する様子」の人達が珍しいとは思えないので、 これらの人達を糾弾できない(しない)時点で無理がある。 ▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事 jisin.jp/life/living/2049643/ 否定内容を強調し表出させていること自体がゴシップ媒体らしいなという感想。 この元記事だけを見て影響されやすい人であれば、 こちらでどれだけ少しだけ考えれば分かる物事の見方で否定しても イヤホン自転車=悪という概念で染まってしまっている以上は「馬耳東風」なのだろう。 残念ながら、この世の中、自ら情報精査し「考える」という力を持たない 「大衆」と呼ばれる存在が居ることは否定できない。 だからこそ、「徐行や一時停止など大した問題ではない」と思い込まされている人達は、 いつまで経っても、「自分に」不都合ではない事柄だけ 「目の前に飛んでいる虫」のような感覚で、本質を見ようともせず、煙たがり続ける。 イヤホン自転車でも、歩行者優先で、徐行や一時停止も徹底することで事故防止は可能ということは 「絶対にありえない」と信じて已まないのであれば、それ以上のコミュニケーションは不可能。 イヤホンせず「聞こえていても」徐行や一時停止をしないことで事故は起きることを 「安全とは何か」と本当に考えているのであれば、 1人でも真剣に向き合ってくれる人が増えることを心の底から願う。 ▼個別のケースについて見てみると・・・ 前から近づいて来るのに、こちらに全く気づかずぶつかられそうになった。 (こちらがギリギリ避けた)(50代・女性) ↑ 相手が「歩行者・自転車・自動車」に限らず、「▲前方不注意」 は遮音関連とは無関係。 逆に、イヤホン非着用自転車は全て気付いてくれるのだろうか? 曲のリズムにのって軽快に自転車を運転しているためか、真正面しか見えていないようで……。 すれ違いざまに歩いている私のバッグと買い物袋をこするように 無理やり追い抜かれたことがあります(30代・女性) ↑ 曲のリズムにのって運転すると真正面しか見えなくなるという根拠がない。 元々「▲歩行者優先の概念がなかった」ことが問題。 急に自転車が飛び出してきて、子供がひかれかけた。 イヤホンで子供の声に気づかなかったよう(30代・男性) ↑ これだけでは「子供側が急に移動していなかったかどうか」分からない。 「子供の声に気付いていれば子供がひかれかけることがなかった」とは限らない。 イヤホン着用で自転車に乗っていた男性が左右確認なしに曲がってきたところ、 信号待ちの為自転車で止まっていた私に横から衝突……。 勢いで倒れて膝を打撲し、1ヶ月以上痛みが残りました。 相手の方は謝罪だけしてすぐその場から逃げるように消えました……。 逃げなくてもと残念な気持ちです(40代・女性) ↑ 見通しの悪い交差点かどうか分からないが「▲交差点での徐行無視」が濃厚。 それ以前に「事故」なので「救護報告義務違反(ひき逃げ)」に遭っている。 正面からぶつかりそうになりました。そして、イヤホンをつけているから、 こちらの抗議や怒りに反応出来ないんですよね。 悪びれる様子も無く、ただ「すいません」だけで去っていった。腹が立った(40代・女性) ↑ これだけでは「ぶつかりそうになった状況」や「原因」がよく分からない。 そして、抗議に対して真摯な態度を示すことは「個人の性格」であり、遮音状態とは無関係。 歩道を歩いているときだけでなく、車を運転する際に危険な思いをする人も多い。 車の走行音やクラクションが聞こえておらず、ドライバーにとってはやっかいな存在のようだ。 ↑ 「自転車だけ車の走行音が聞こえなければならない」という規定は存在しない。 走行音が聞こえなければならないとすれば、全ての窓締め自動車や 走行音の煩い高級スポーツカーなどまで公道走行は禁止になってしまう。 車を運転中、自転車の人が車の接近や、クラクションに全く気付かない事がありました(40代・女性) ↑ まず、クラクションを鳴らす必要があったほどの状況が不明。 仮に、「車道で駐車車両を避けるときに、一時停止もせず、後方確認していなかった」のであれば、それらに問題がある。 自転車の後ろを車で走っていたら、いきなり道を横切って反対側へ……急ブレーキを踏みました。 轢いたら車を運転している私の責任になるので怖かった。 音が聞こえないから、後ろに誰もいないと思ったのかもしれないが、非常識(20代・女性) ↑ 逆に「音が聞こえていれば後方確認しなくても問題ない」・・・?そんなわけがない。 「無灯火でも自分は見えるから必要ない」と同意義になる。 車を運転しているとき、イヤホンを付けて自転車を運転していた20代ぐらいの男性が、 後ろを一度も見ることなく車道を左から右に横断して轢きそうになった。 クラクションを鳴らして反射的に睨んでしまったら、相手側もかなり睨んできた。 自分が違反運転をしていることなど全く思ってもいないような態度でイラッとした(30代・女性) ↑ これも後方確認をせず無謀な横断をしていることに問題がある。 被害の声が切実なイヤホン運転だが、実際にイヤホンを付けて自転車を“運転したことがある”と 答えた人は31%だった。そのうち26%がイヤホンを付けての運転中に、危険な思いをしたり、 事故を起こしたことがあると回答。 ↑ 「イヤホン運転者31%中で危ない状況になったことがあるのが26%」というが・・・、 この回答は典型的な「詭弁」。 何故なら、公道も車両も出てこない「建物内や階段で転びそうになる危険性は?」と考えれば、 「いかなる状況でも危険は存在する」ため、「質問自体が無意味」。 周りの音が聞こえにくく注意力が散漫になり信号無視しかけた(50代・男性) ↑ 聞こえにくくなることと、注意力散漫は「個人の問題」であり、 「イヤホン走行ではなくても」考え事をしていたり、 寝不足や体調不良であれば誰でも注意散漫になる危険性はある。 同様に、耳の距離が離れている「カーオーディオでも」 「注意力が散漫になり信号無視しかけることが絶対にないとは言えない」が、 なぜこちらは問題にしないのだろうか? 何故全面規制する必要がないのかくらい「考えれば分かる」と思うが・・・。 車のわずかな音が聞けず、目視で確認できない車に気付けなかった(30代・男性) ↑ 上記「無謀横断」などと比べると「まともに目視で確認している」という時点で 「イヤホン走行すれば後方確認が疎かになるという意見を真っ向から否定できている」のが面白い。 そして、「目視で確認できない状況」ということは、 「見通しの悪い交差点」や「駐車場からの車両の出庫」などが想定できるが、 根本的に「予測運転」が出来ていないことが問題。 背後の左折する車の音に気付かず接触しかけた(20代・女性) ↑ 音が聞こえてさえいれば、背後の接近車と接触しそうにすらならなかったとは限らない。 イヤホンをつけて音楽を聴いていて車のクラクションの音が聞こえなくてぶつかりかけた(30代・女性) ↑ これも、「クラクションを鳴らされるような状況で走行していること自体」が問題。 もしも、車道左側端を走っているのにクラクションを鳴らして側面ギリギリを走り抜けていった場合は、 「鳴らした側が異常者」というのもあるが、「"狭い"車道を走行すること自体の問題」でもある。 事故は無いが10年以上前、高校生の頃。 イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っていて、 落とし物に気付いたすれ違った人が追いかけて来たことがある。 赤の他人だけど息を切らしていて、申し訳なさでその日からイヤホン運転はやめた(20代・女性) ↑ 単に物を落とさないように気をつけて工夫すれば良いだけでは・・・? 落としても音が出ないハンカチのような物なら落としても気付くとは思えない。 片耳だけでイヤホンしていたのですが、ちょうどしている側の方からくる歩行者の方と ぶつかりそうになったことがありました(20代・男性) ↑ 自身の自転車のラチェット音よりも歩行者の足音が聞こえるほど静かな状況? イヤホンをつけたまま自転車で横断歩道を渡っている時に、 自分の右側から車が来ていることに気づかずはねられたことがあります。 幸い自身には大きな怪我はありませんでしたが、 自転車のボディーが折れ自身も2メートル先まで飛ばされました。 それ以降二度とイヤホンをつけたままの自転車走行はやめています(20代・女性) ↑ 詳しい横断状況が不明だが、速度を上げて急侵入で渡ったのであれば「完全に自業自得」。 徐行状態であれば、右側から来ていた車が「踏み間違い」や「酩酊状態だった」など、 速度や状況によっては、どのみち避けられなかった可能性が高い。 まさかのカバンごと落としても気づかなかったってことがあり、 イヤホンつけたらあかん! とおもいました(40代・女性) ↑ 前カゴなら気付くわけで、後ろであれば重さで気付かないほど軽いバッグであれば、 後ろカゴにファスナーカバーつけて乗せれば良いだけでは・・・? もしくは「荷紐バンド」をオートバイ用のものを使うとか。 学生バッグなら「フィックスキャッチ」での荷台拡幅がオススメ。 ◆要は「イヤホンを槍玉に上げれば済む」と「完全に勘違い」していて、 「加害者・被害者ともに、本当の危険性を"全く"理解できていない」ことが問題。 警察の優先度を履き違えた遮音状態への不適当な「警告カード」の優先発行に象徴されているのは、 実際には「分かりやすい&数が丁度良い割合のために利用されやすいだけ」としか思えないのだが、 そうした「印象論」に釣られてしまう人が後を絶たないことで、 「徐行」や「一時停止」の前に、 この場合「安全のために」「歩行者優先(弱者優先)」という「基本理念」が 完全に忘れ去られていることこそ社会問題とすべきことに気付いていない。 (今頃になって誤りに気付いた地域では徐々に横断歩道等の「一時停止」を重点に置いた指導に ゆっくりではあるが方向転換している兆しもあるが、「思考停止地域」では相変わらずの印象) まるで「陰気な雰囲気」があれば「犯罪者に違いない」と断罪しているようなものであり、 深く考えなくても「遮音状態かどうかとは直結しない」と分かりそうなものなのに、 本来の目的である「安全」とは何なのかということなどどうでもよく、 「ただ目障りで鬱陶しいから」という怒りのやり場に利用されてしまっている現状。 端的に言えば「イヤホン自転車は邪魔な存在」よりも、 (歩道では特に)「歩行者が優先」を理解してもらうための意見こそ必要。 ※自転車を降りて押し歩きしている状態であれば、立場は同じ「歩行者」なので 押し歩き自転車よりも自転車を押さずに歩いている人が優先というわけではなく、 (ぶつからないように配慮しつつ)歩く速度が早い人が先へ行くだけ。 ●歩行者を優先しなければならないのは当然「歩道を走る電動アシスト自転車」も含むのだが、 何故か、歩行者優先の概念のない「歩道暴走電動アシスト自転車」は、子育て層を敵に回したくないからか、 妙に弱気で殆ど話題に上がっている様子がない。これもおかしな話。 一応、最後に地方条文を紹介していることは評価したい。 ■片耳だけのイヤホンなら大丈夫? 国が定める道路交通法は、自転車を運転中のイヤホン使用を明確に禁止しているわけではない。 都道府県によってはイヤホンに関する規定があるものの、使用自体を禁止しているものは少ない。 ↑ 惜しい。「使用自体を禁止」していても、「それらの条文には罰則なし」について 触れるか触れないかで意味が違う。 たとえば、東京都ではイヤホンの使用について以下のように規定している。 《高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。》 (東京都道路交通規則の第8条(5)より) このように東京都の場合“安全に運転できない音量”で、 イヤホン等を利用して音楽などを聴くのは違反となる。 しかし、安全に運転できない音量がどれくらいなのかは、明記されていない。 ↑ 若干意訳?「聞こえないような状態」の箇所よりも、 「安全な運転」(に必要な交通に関する音)を重視しているようだ。 ということは・・・ 「自動車やオートバイでは必要ないが」 「"自転車では"安全のためには歩行者の足音や話し声まで聞こえる必要がある」と 繋げる意図があるのだろうか? ↓ しかし、「予測運転→早期減速→徐行→一時停止→前後左右確認」を徹底すれば 逆に(自動車やオートバイで"小さい"音情報が重要ではないことを証明しているように) 「危険になるような状況が想定できない」わけで、上記意図では無理がある。 このように、違反となる明確な基準が存在しないことが多いため、 片耳だけならば大丈夫、との意見も見られるイヤホン運転。 しかし、今回のアンケートには 片耳イヤホンでも危ない思いをしたことがあるという経験が寄せられている。 安全のことを考えれば、両耳でも片耳でも、着用しての走行は避けるのが無難だろう。 仮にどうしても着用する場合は、自分だけでなく 誰かの命をも危険にさらすリスクが上がることを認識し、 いつも以上に注意をはらって運転してほしいものだ。 こう見ると、もしかしたら、長い長い感想の前段は 「実際の根拠となる条文の内容を知らずに否定する人達に対するアンチテーゼ」の意味も 「僅かながら」含まれているのかもしれないが・・・・、 うーん・・・・・・・・。 やはり、腑に落ちないのは「だったらどうすれば"安全"」に繋がるのかという観点が足りない。 むしろ期待していた感すらある「誰かの命をも危険にさらすリスク」から、 もはや「定番ネタ」とも言える「自転車保険とヘルメット着用を薦める"明々後日オチ"」に 繋げてもらえると「青汁CM」っぽくて良かったのだが。 単に「イヤホン走行さえしなければ直ちに安全になる」【わけではない】ことは 上記感想の多くの場合「歩行者優先の概念が欠落している」「確認をしていない」 問題があると分かるはず。 だからこそ、呼称するとすれば「自転車でも安全走行徹底厳守者用フルセット」こと、 「臆病運転 → 危険個所察知 → 予測運転 → 早期減速 → 徐行 → 一時停止 → 前後左右確認 → 慎重運転」 を徹底することの「1つ」でも紹介して欲しかったのはある。 ついでに、イヤホン自転車の危険性を無闇に強調し、「使用を強く否定する」ことは、 何度も上げているように 「カーオーディオ全般」「走行音の煩い自動車やオートバイ」 まで否定することに繋がるという危機意識まであるのかどうか。 つまり・・・「走行音の煩い自動車」といえば、 「様々な関係先の各種高級スポーツカーの存在ごと否定する」ことになるので 結局「間接的に自分達の首をしめていることになる」ように思えて仕方ないが そんな先まで見据えられるようであれば、最初から雑記事は上げてないか・・・。 もし、「未成年者や免許のない人達だけ」とするのであれば 一過性の「スケアードスレート(スタントマンショー)」や「根拠も何もかも雑な交通講座」の問題に 切り込んで「自転車メンテの重要性」から「交通教育改革」まで話を進めることも出来たはず。 ◆結論 「視野は"広く客観的に"持ち、状況と情報は的確な想像力を以て精査し、物事はちゃんと"自分で"考えよう。」 ●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感 bike-news.jp/post/237073 このように、自転車にも列記とした法律は定められているのですが、自転車の運転には免許が不要なため、 必ずしもすべての人がルールを把握しているわけではありません。 そのため片側1車線の道路で真ん中を走る人や、 無灯火、イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々あるでしょう。 ルールを守っていない自転車は追い抜きにくく、邪魔となるだけでなく危険です。 うんざりするほど毎回お馴染みの「イヤホン走行(だけでも罰則のある)違反」と 直接的に「嘘」繋げているわけではなく、 今回は、 「イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々ある」という 「筆者が思う"個人的な感想"」を述べているに過ぎないので、 問題表現というほどでもないのかもしれないが・・・、 上記で「無灯火」については 無灯火の場合は5万円以下の罰金が課せられることになります。 と「罰則のある違反と併記」しているため 「誘導されて誤解する人もいるかもしれない"巧妙な表現方法"」というべきか。 元々、地方条文まで確認している人向けに記事を書いているとは到底思えないのもあり、 イヤホンだけ違反の根拠を出していないところを見ると、 (地方条文を出せば"聞こえない状態"に触れない時点で"違反"とする論理は破綻する) 「知らずに誤解される人を誘導できる」という思惑も少なからずあるのだろうかという穿った見方も出来る。 ▼それにしても・・・、「バイク」という呼び方には トライアスロンの種目やロード"バイク"等で分かるように「自転車」も当然含まれるとはいえ、 メインは「オートバイ向けのサイト」なのだから、 「自転車の内容メイン」で記事を書きたいのであれば、 www.cyclesports.jp こちらの「サイクルスポーツ」に寄稿したほうが良いのではと思うが・・・。 公道(車道)を共有する主に2輪車の車両同士とはいえ、 なぜオートバイ向けサイトで自転車の記事が散見されるのだろうかという疑問。 タブーと思われる「自転車の車間距離」に触れたくないであろう既存のスポーツ自転車メディアでは あまりルール関連を表面化したくないとすれば、 独自に「自転車の車間距離」にも堂々と切り込む自転車用の新Webサイトを立ち上げて欲しいものだが、 運用資金というよりも、根本的に需要の無さから「間借り」という形にならざるを得ないのだろうか。 ▲相変わらず誤解を与える内容:BS社員 www.cyclesports.jp/news/others/58960/?all#start [画像]安全利用5則の安全ルールを守るの中に イヤホンなどの使用きんしなど という条文内容とは"異なる"内容を教えている問題。 ◆警視庁の紹介する安全利用5則の中にイヤホンは一切登場していない www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule04.html それでも、どうしても内容に含めたい場合、 「"使用禁止ではない"が、安全のためには使わないほうが良い」なら分かる。 講演するのはいいとして、 「実際の条文を確認した上で」講演出来ないのだろうか。 ◆[東京都]警視庁にある自転車関連の条文の抜粋 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/ho_kisei.files/hou_kisei.pdf (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ↑ 「イヤホンなどを(自転車走行中に)使用禁止という条文など、何処にも存在ない」 ▲子供向けの警視庁のパンフ www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.files/child.pdf イヤホンで音楽をきいたりなど、まわりの声や音が聞こえないようにしてはいけません。 しかし画像は、「救急車」でしかないという。 つまりこの場合の声は「救急車から拡声器を通して話している声」であり、 「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないと思わせるのはミスリード。 ※万が一「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないとすれば、 全ての自動車やオートバイが「違反」となってしまう。 講師は【ブリヂストンサイクルの社員】というから、ある意味納得。 www.bscycle.co.jp/news/notice/2021/9460 警察官でも弁護士でもない人が(警察官や弁護士でも間違えていることもあるのに) 独自の「誤った認識」で「誤解を与える法解釈」を広めているのが現状。 「たぶんこの内容で大丈夫"だろう"」と思っている時点で、交通"安全"からはかけ離れている。 イヤホン使用で必ず危険になるという「全国の事故統計データ」が存在するわけもなく、 「他車の走行音や話し声が聞こえないと危険」というのであれば 「原付オートバイなどに聴覚試験がないのは何故」と1回でも考えてみたことがあるのだろうか? 若年層だから少しでも注意散漫になる原因を避けたい? いや、その前に「その地域での実際の事故統計情報を基に」 「予測運転」「徐行」「一時停止」など 特に印象に残るように要点を絞り込んで「基本の徹底こそ」 安全のために"まず最初の一歩として"重要では? それに、漢字もまだそれほど認識していない子供に 「車道左側走行」の原則論を伝えること自体が時期尚早。 とりあえずの定型文として、杓子定規の内容を提示すればいいとは思えない。 ▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ news.yahoo.co.jp/articles/709d98c5e15e7435aa3085688558ad7a84a1b538 www.fnn.jp/articles/-/279372 “イヤホン運転”の高校生が接触 車道に倒れた高齢男性 トラックにひかれ即死 単に「状況を提示しただけ」と言うかもしれないが・・・、 いや待てと。「歩道を」「徐行で」「歩行者"絶対"優先で通行すること」は、 そんなに「報道するに値しない情報」? 「交通事故」を紹介することに「交通"安全"を守る」意味はない? 「イヤホン自転車走行」は「歩道に歩行者が居たら」 「避けて走行することができなくなる」??????? 常識的に思考力があれば「そんなはずはない」と分かるはず。 原因はもちろん、(今回は無灯火も問題だが) 「歩道は基本(=普通自転車通行指定部分がない場合)徐行」を・・・ ↓ 【知らない】=「歩行者優先の概念がなかったから」 ↓ 「衝突した」 としか思えない。 (今回は無灯火も問題だが) 「イヤホン使用で走行していたから」 ↓ 「注意散漫になって:(視界が霞んで?)」 ↓ 「前方の確認が遅れ」(※特に書いていないのでスマホ注視なしと判断) ↓ 「衝突した」 ↑ と断定(断罪)している印象しかないが、 これが、もし・・・ 「イヤホン使用で走行していなければ」 ↓ 「注意散漫にならず:(視界が霞まず?)」 ↓ 「歩道での歩行者優先の概念がなくても」 ↓ 「衝突しない」??????? となると思っているとすれば、「このあまりにも無茶苦茶な論法」に気付かないほうが恐ろしい。 ↓ なぜ「イヤホン使用→「前方確認が遅れる」が成り立つと思えるのか。 「オカルト論を含まず」に、どういう思考力でそうなるのか。逆に興味が湧く。 ↓ 「歩道には挙動が安定しない歩行者がいる」と 「常に恐れていれば」 「歩行者優先が絶対は当たり前」。 イヤホン自転車を槍玉にあげることは 「実際の規制条文を一回も読んでいない」か、 見た(読んだ)上で「着用使用だけでは違反ではないことが全く理解できない」のであれば、 「私には読解力がありません」と「自ら証明しているようなもの」。 そして、「自動車でのカーオーディオ全般も規制したい」 「原付オートバイなどでの聴覚試験を復活させたい」と主張しているに等しい。 やはり、実際に事故を"防ぐ"という観点が欠落していると「絶対に気付かない」のだろう。 しかも「明確な違反の無灯火」よりも優先で表題にするあたり、 もはや怒りを通り越して心の底から呆れる。 ▲ご丁寧にCG再現までしている日テレ news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-20211202985320.html バトンホイールまでは許すとしても、ブレーキが無いのは・・・? ●[大阪]久々の誤解を生む記事 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASPCM5G0GPCDPTIL02Q.html 「スマホを見ながら、イヤホンを聞きながら、傘差しながらはダメなんです」 11日午後、吉本興業のお笑いコンビ「ツートライブ」が、 大阪市西区の市立靱幼稚園の園児や保護者計約100人に呼びかけた。 ↑ 相変わらず、これを冒頭に持ち出す意味もなければ、 イヤホンをながらに含めること自体が根本的に間違っている。 保護者向けの場合であれば 子供へのヘルメット着用に関しては説明の必要があるとしても、 「正しい乗せ下ろしの方法」とか、 「安全に歩道を走行するための心得」など 「より目の前にある実用的な中身」を提示することが肝心。 お笑い芸人なら客に合わせてネタを選ぶことも当然と分かっていると思うが、 用意されていた台本をそのまま読むだけのスピーカーとしての役割であれば、 工夫が一切出来なくても仕方ない。 そんなに「ながら」を問題視して傘も出しているのであれば 「傘の支持具に傘を固定して使用する場合、 押し歩きはOKですが、"走行した時点で"違法です」と 何故ちゃんと紹介しないのだろう? 歩道の走行は、「自転車通行可」の標識がある場合と、 運転するのが13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者で、 車道を走行するのが危険な場合などに限られている。 ↑ 大抵のユーザーが歩道走行する理由の「"など"」が省略。 路上駐車が多く、車道走行に不向きな場所も少なくないことから 歩道を徐行・一時停止を駆使しての安全な方法で走るほうが良い場合もある。 ※左折巻き込みや対抗右折車は飛び出し同様に 「交差点の正しい走行方法の周知」が全く足りないことが問題。 歩道を走るときも、「車道寄りを徐行」し、 歩行者の邪魔になりそうな場合は自転車側が一時停止しなければならない。 ※但し、「普通自転車走行指定部分」がある場合は、 歩行者がいないことが明らかであれば徐行走行の必要なし。 というか・・・簡潔に ▼「タダで出来てお得な交通安全」と称して ●「安全な方法で適切に止まること!止まれの標識以外でも事故防止は止まる!」 ●「歩道は歩行者が優先!(ベルは使わない!)」 ●「信号がない見通しが悪い交差点では特に絶対に徐行!」 ●「無理な横断はしない!」 が最優先事項で、通行場所云々はその後。 ▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例 www.buzzfeed.com/jp/hiroshiishii/aftershokz-aeropex 「東京では自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法なんだけどな…」 ↑ これは嘘で「イヤホン・ヘッドホンの装着そのものが違法になるという事実は存在しない」。 ◆法的根拠:東京都例規集(内容現在 令和03年7月15日) https //www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ 第16編 警察 ┗第4章 交通 └ 東京都道路交通規則 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ▲「イヤホーン等を使用して車両等(自転車含む)を運転しないこと」という条文は存在しない。 ※「厳格にすれば速度の速い自動車カーオーディオが全面禁止になり」 「交通に関する音に他車走行音まで含めると通常走行音の煩いオートバイが公道走行禁止になり」 実際には音情報は重視されていないもう1つの根拠として、 「原付免許などに聴覚試験なし」でもあるため、自転車"だけ"過剰な制限を敷くことは絶対に不可能。 大切なことなので繰り返しますが、 自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着が禁止されている自治体があります。 もちろん骨伝導イヤホンも。 ↑ 概ね「交通に関する音などが"聞こえないような"状態」が禁止されているのは把握しているが、 イヤホンやヘッドホン着用そのものが「罰則付き」で禁止になる地域など存在しない。 (努力義務はあくまで"目標や指針の提示"であり、法的拘束力は存在しない) ※骨伝導でも、交通に関する音などが「聞こえない状態であれば」違法になるが、 イヤホンやヘッドホン同様に装着だけで違法になる法文など当然存在しない。 もし存在すると豪語するのであれば、 是非とも具体的に、どの都道府県が「何の"法文"によって」 「イヤホンやヘッドホン装着そのものが禁止」を提示してもらいたい。 「イヤホーン等を使用して、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 を 「自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法」に変換してしまう困った人達が後を絶たないのは、 「交通"安全"を徹底軽視し、事故"防止"を蔑ろにし、優先度を履き違えた酷すぎる指導」の賜物ではあるが、 今後もこうした「勘違い」や「大嘘」を展開する人達は 「原付免許などに聴覚試験なし」という事実も知らず、 こういう"実質無意味な法文"が消えない限りは続くのだろう・・・。 そして、仮に遮音状態の自転車が完全に居なくなったとしても、 ●「遮音状態での事故統計データすら存在しない」 ●「街中で遮音状態と思われる自転車自体の割合が明らかに少数派」が証明しているように、 交通事故全数に対して"微々たる影響しかない"ので、目の敵にする意味があまりにも薄い。 ●弁護士サイトでも誤解 www.bengo4.com/c_2/n_13416/ また、自転車の運転中にはいずれも禁止されている 「雨天時に傘をさして片手で運転することはあるか」、 「イヤホンで音楽を聞きながら運転することはあるか」、 「スマホやタブレットを使用しながら運転することはあるか」の3点について質問しました。 ↑ 自転車の運転中に「「イヤホンで音楽を聞きながら運転すること」そのものは禁止されていません。 何度も書いているように「交通に関する音などが"聞こえない"」状態が禁止されているのであって、 自転車でのイヤホン着用使用走行自体が禁止されているわけではありません。 ※多くの地域で自動車も含む"車両"についての条文であり、 カーオーディオの使用が原則的に禁止ではない以上、 自転車でも同様に原則的にイヤホン走行は禁止ではありません。 2014年当時に北村弁護士が解説していたように www.ntv.co.jp/horitsu/20140504/1-a.html 「自転車のイヤホンをつけての運転は、法律的に大丈夫なのか?」 条例ごとに罰則規定 北村弁護士の見解 乗る事自体は道路交通法上は直接は禁止されていません。 但し、 安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には、 これは違法になります。 あとは、立法化云々は蛇足。 「カーオーディオ同等の規制だが自動車では取り締まりしている様子がない」 「一般的な自転車の常用速度域」と「原付などの免許取得に聴覚試験なし」という事実。 「事故時の遮音自転車の割合データなし」「常態化している徐行や一時停止の完全無視の危険性と比べた優先度」など、 「明らかに必要条件に満たない」と判断できる。 ●分かりやすい印象操作 news.yahoo.co.jp/articles/81d4af6aac00e7caf7f3bcfc3569616b12fcaf11 東京・小金井市の道路で3日、右折してきた自転車が、一時停止中の車に衝突した。 イヤホンをしながらうつむき加減で運転している自転車に乗った男。 前方の車に気付かなかったのか、慌ててハンドルを切るも間に合わない。 「ちょっと降りて」被害者が呼びかけるも…“イヤホン男”当て逃げの瞬間 東京・小金井市 普通に「白の長袖肌着男」とでも呼称すればいいだけにも関わらず、 「音量など未確認なのに」 まるで「イヤホン走行自体が問題」と言わんばかりのタイトル。 これが、もし自動車が加害者の場合、 「窓を締めきって運転していた自動車が当て逃げ」となるだろうか? そもそも(多くの地域では) 「カーオーディオでも交通に関する音などが"聞こえない"ような状態では違反になる」 という事実を理解していれば、 自転車でもイヤホンどうこうというタイトルなど付けるわけがない。 そして、イヤホンで聴覚完全遮断していると仮定した場合であっても・・・ ▲「前方の車に気付けない」? ▲「慌ててハンドルを切るも間に合わないような状況になる」? ↓ もちろん、「気付けるし、余裕でハンドルを切ることができることは」 自動車でも自転車でも"普段から脇見運転せず前方を見ていれば常識的に"可能。 つまり、聴覚云々は無関係で、「予測運転が出来ていない」ことから、 「前方周囲の確認をしていなかったことが原因」は明らか。 そもそも見通しの悪い交差点は"徐行"が義務(違反すれば罰則)なので、 前方さえしっかり見ていれば、速度的に回避は難しくない。 普段から見通しの悪い交差点に、公道レース感覚で勘違いしながら、 「徐行速度まで減速したくない」という身勝手極まりない理由で(ほぼ)減速せず侵入しているとか、 「たぶん他車は居ない"だろう"から前方なんて時々確認するくらいで良い」という スマホ見ながら走行と同様の「他人に期待しすぎている輩達だけの問題」であり、 イヤホン着用走行自体を(音量や交通に関する音などが聞こえていなかった状態かすら個別に確認していないのに) 問題があるような風潮そのものに違和感が拭えない。 実際の"多くの事故の傾向"を捉えることのない 「優先度を履き違えた"極端に狭い範囲だけ"に注視してることに気付いていない」とすれば困りもの。 もしもイヤホン着用走行がゼロ=交通事故が限りなくゼロに近づくという 思い込みや印象ではない"根拠"があれば、最優先事項として引き合いに出すが、 まず「自転車及び自動車それぞれの遮音状態車での事故統計すら存在しない」ため、 「絶対にありえない」と分かっている以上は、 街頭指導などによって「非遮音こそが絶対」と影響されてしまった人達の思考停止状態を憂う。 ●「優先度など関係ない」という細かい人であれば・・・ 違反全てを問題視するなら「泥はね運転の禁止」までカバーするとか、 ・車両である自転車に該当する罰則の有無で分けて違反項目を全て列挙するとか、 ・前後ともブレーキ装置の不備がないように定期的なメンテの重要性を訴えかけるとか、 最終的に罰則の有無すら関係なく条文になっていない「安全規範」として周知すべき項目であれば、 「考え事・体調不良・寝不足」でも事故の危険性が高まることを 重点的に知らせることに注力すべきに思える。 「靴が気になる」という人がいて「この靴紐の中の1本の繊維質が重要」と説いているような状態に意味があるのだろうかという。 「構成要素の1つ」としては必要でも、それ自体を深堀りしても何かが出てくるというわけでもない。 狭い範囲だけに捉われてしまうと、"全体的な安全が遠のくだけ"に思えて仕方ない。 ●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事 kuruma-news.jp/post/401679 このほか、雨の日に見られる傘差し運転や、音楽を聞きながらの運転など、 注意が散漫することで、事故やトラブルに遭う危険性が非常に高まります。 ↑ 「考えごと」「寝不足」での注意散漫は問題ではない? 何故「カーオーディオでは問題がない」と言い切れる? ※「年齢」「免許の有無」「耳までの距離の違い」のような弱い理由では足りない。 一時停止こそ触れているが、 音に頼って走行し、全く登場していない「徐行」をしないことは 事故に直結するという危機感が全くない。 自動車(クルマ)サイトだから仕方ないというのもあるが、 恐らくは「自転車憎し」という安易な理由で、 「こういう大嘘を並べ立てること」自体が問題。 ↓ なお、都道府県によっては各条例によってながらスマホやイヤホン運転を罰則対象としています。 さすがに「妄言も大概にしてくれませんかね」と言いたい。 各都道府県の道交法細則にそのような条文は存在しませんが? 「もしイヤホン着用"だけ"で、罰則対象であるならば、その"法的な"根拠となる条文を提示してください」 【自転車でのイヤホン着用運転走行そのものは罰則対象には"なりません"】 単にイヤホン着用だけでの自転車運転走行は"罰則のある"法的には何ら禁止されていません。 "概ね"交通に関する音などが「聞こえない状態が」規制されているだけです。 「常用速度を抑える」「予測運転を欠かさない」「減速を躊躇わない」 「徐行を全ての交差点や歩行者に対して実行」 「一時停止は事故防止の要」「周囲の安全確認を怠らない」 これらを徹底的に守ることこそが、真の事故防止に繋がる。 ●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-282390.html 自転車乗る高校生を指導 小松署 小松署などは三十日朝、小松市沖町の沖町東交差点で 自転車通学の高校生に街頭指導をした。 通学時間帯の生徒に、歩行者にやさしい安全運転を呼び掛けた。 千葉県で児童五人が死傷した交通事故を受けて、通学中の児童たちにも安全に気を付けるよう声を掛けた。 小松署の出口喜義署長や署員、小松地域交通安全活動推進委員、市少年補導員連絡協議会員ら計二十三人が参加した。 参加者は歩道に立ち、「自転車のマナーアップ」などと書かれたのぼり旗を持って 「気を付けてください」と声を掛けたり、 イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意したりした。 石川県の自転車ニュース自体が珍しいが、 街頭指導のきっかけが「遠く離れた千葉県の自動車事故」。 そして「高校生に街頭指導」という違和感。 一応、「通学自転車は歩道走行も珍しくないので歩行者優先」という意図であれば、 単に「気を付けてください」という曖昧な声掛けでは分かりにくく、 「イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意」ではなく、 ◆周囲の状況をしっかりと確認し、歩行者が最優先なので傍を通るときは「止まる」か「徐行する」か 特に子供の場合は周囲を全く確認せず、突然走り出す可能性も非常に高いため、 「歩道ではなく予め車道に移動しておく」とか「道幅があれば十分な側方距離をとる」のような 具体的な内容が不可欠。 ●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題? www.fnn.jp/articles/-/187046 自転車の一斉取り締まり 宮城県内24カ所の交差点 「運転中のイヤホン着用」「信号無視」など警告 25日の取り締まりでは、「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。 県警本部交通事故総合分析室 北野原聡 室長 「交差点を通行する場合ではどうしても歩行者や自転車と交差することが多いので、 『徐行』を守っていただきたい」 県内で今年発生した自転車と車の事故のうちおよそ4割で自転車側にも違反があったということで、 警察は今後も指導を続けていくとしています。 『徐行』を守っていただきたい」 ↓ 「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。 ????? 「信号無視」は一時停止と同意義なので勿論分かるが、 自転車だけ「運転中のイヤホン着用」に警告の意味が分からない。 同様に「カーオーディオ」にも警告を出していなければ正当性が皆無だが、 自動車への交通安全指導期間に事例があるのだろうか? 一応「など」とあるので「徐行無視」にも警告をしていると思いたいが・・・、 表題を見る限り少なくとも、 この記事を書いた記者は「徐行は最重要項目ではない」と思い込んでいると言えるが、 こういう安全への意識の低さが、「本来防ぐことができるはずだった事故」を 減らすことができない原因の1つともなるという危機感が全くない。 本来、 警察は見通しの悪い交差点や歩道で自転車の徐行が徹底できていないことを問題視し、 「歩道や見通しの悪い交差点などで、徐行不足の自転車に一斉に警告カードを発行していました」 でなければならないはず。 「運転中のイヤホン着用」していないことで「徐行する」へと 必ず繋がるとは言えないので、努力の方向性を見誤っていると言える。 ●[神奈川]マナーとしても解せない感覚 www.kanaloco.jp/news/social/article-513026.html 本筋内容は、一方通行の標識に「自転車を除く」がない箇所が多いが 特に取り締まりもしないし、直ちに標識を増やす気もないという実態。 当たり前の話で、ロクに取り締まりする気がないなら標識は存在しないようなもの。 背景には、スマートフォン操作や、イヤホンで音楽を聴きながら運転するなど、 免許を必要としない手軽な自転車利用者のマナー低下が深刻な問題となっていることがある。 ではなぜ 「カーオーディオで音楽を聴きながら運転するなど、 免許が必要な自動車利用者のマナー低下が深刻な問題」 とならないのか甚だ疑問。 ▼[根拠]神奈川県の例規集より www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/cnt/f7406/ ○神奈川県道路交通法施行細則 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。】 もしかしたら「自動車」という漢字が読めないか理解できないのだろうか。 「自転車だけは音楽を聴きながらでは歩行者に配慮できなくなる」という効果があるわけもない。 ●耳までの距離が近いから? → スマホ注視のように視野が狭くなるわけではないので無関係 ●自転車ミラー装備義務がなく周囲を確認しにくい? → ミラーに頼るのが安全なら法的に義務付けが必要 ●未成年が多く免許がないから? → "通年"での交通教育不足の問題 たまに見かける防犯登録のような「罰則がない」地方の条例を持ち出してきて 「罰則がないのに」なぜか「違反を強調」というケースも理解できないというか、 だったら「その(空虚な)地方条例の自転車政策全般について書かれている内容に、 「"一時停止を遵守させるための取り組みなどの具体的な内容"」 及び「"一過性ではない通年での"交通教育が足りない」こと自体を憂うのが、 "真に事故を防ぐことが目的であれば"どう考えても先。 「目先の目障りと思っているであろう違反が消えても、事故が減らなければ意味がない。」 通学路の近隣住民からすれば「並走」、 個人的には周知不足なわりに安易に使われ過ぎてしまっている「違法な2人乗り表現」を問題視しているが、 「見通しの悪い交差点での徐行義務」や「一時停止」の、実際の事故"防止"への有効性に比べると 遥かに優先度は低いので、"多くの"事故防止の観点からは積極的に注意喚起しようとは思わない。 道交法には「泥はね禁止」のような項目もあるが、 「全ての細かい箇所まで絶対遵守しなければ道路を使うべきではない」という極端な道交法信仰が過ぎれば、 まず歩道での徐行義務違反で自転車が9割消えることになる。 要は、「より事故を減らす方向で、適正な方法を使用する」という"機会と理解"が足りないというだけの話。 学校任せが無理なら、それを補うめに各家庭での教育に使用してもらうための冊子や、 「とりあえず禁止」ではなく、 むしろ逆に「イヤホン着用でも安全に走行するために必要な方法を学ぶ」という方向で考えるべき。 何でも「規制さえすれば安全」という短絡的な思考に陥るのは危険。 「警察は立場上"危なそう"であれば全て否定するしかないのは当たり前」の話でも、 現実的には「使う=危険・使わない=安全」の2択ではない、 第3の選択肢として「安全に使う方法」の提示や施策は必要。 もちろん「誰にでも推奨するわけではない」ので、この点は絶対に勘違いしないでもらいたい。 「安全に使う気が無いのであれば」、危険を及ぼす可能性が高いと判断できるので、 そういう人の権利が制限されるのはやむを得ない。 ただ、「誰でも簡単に通販で自転車本体を買えてしまうこと」や 「歩道を混乱させたいとしか思えないような速度UPまで狙っているような自転車もどき」は やはり規制すべきに思えて仕方ない。 ●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証 twitter.com/ASAHICYCLE/status/1394852651502759940 傘刺しやイヤホンつけての運転は違反ですよ~と言って お店から離れたとこで傘刺したりイヤホンつけてるのが視界に入ります 法令違反だから言ってるわけでして…… そんな制服の着方注意された学生みたいなことしなくても 傘は不安定になる「おそれがある」ので持って走行した時点で違反で間違いないが、 イヤホンに関しては毎度おなじみで、 中途半端に(実際の事故の直接原因に起因しない無駄な)警察の指導や 聞きかじりの情報だけ鵜呑みにしていると このような勘違いをしていても無理はない側面もある。 確かに「個人レベルでの勘違いは常態化している」ので、挙げればキリがないが、 報道関連や講演しているような人達まで間違っていたのが 見てきた限り「9割以上」なので、本来由々しき事態。 ▲【詳しくないので知らない】=【勘違い】を、 自転車店員向けとして分かりやすい例を挙げるとすれば、 「よくある自転車に詳しくない人達の」 「他店購入の自転車を、無関係な自転車店に持ち込んでも、初期点検は無料」 と思い込んでいるようなもの。 どれだけ「保証書をよく読んでください」と伝えても 「一向に見てもらえない・分かってもらえない辛さ」は 身に染みるほど理解されていると思うので、 その客と閲覧者の一部の相手向けとしても SNSの性質上「伝える側の立場」を意識してもらいたいところ。 ▼反証 最初に「ソース元として参考にする箇所」は書かれていないが、 案内している人で選ぶのではなく、 (警察のサイトでも意訳が含まれていることが多々あるので要注意) 保証であれば保証書を確認、組立であれば組立の説明書を見るように、 しっかりと「実際の条文を」確認するのが肝心。 ◆東京の場合「東京都例規集」より「東京都道路交通規則」 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView (運転者の遵守事項) 第8条 法第71条第6号の規定により、 車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (法第71条=道路交通法71条:各都道府県ごとに定める規則) (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】で 車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ▲「高音で」 条文通りであれば「低音であれば何ら問題がない」という不的確な用語。 いい加減気付いて改訂してもらいたい箇所でもあり、 わざわざ「大音量」への意訳が必要な時点で気にするほどでもないが、 「又は」とあるので、高音が前半のラジオ等に限定されているとしても、 イヤホンの着用だけで違法性を問えるとすれば 「イヤホーン等を使用して車両等を運転しないこと。」と 「付帯文なし」でなければならない。 別のどうでもいい内容としては、条文には「イヤホーン」とあるが 「イヤホン」「イヤフォン」「イヤーフォン」なので違うとか、 逆に「ヘッドホンなので問題なし」という見方も出来るが無理すぎる解釈。 ◆最重要箇所は、違法性云々を声高に叫ぶ人達は何故か誰しも 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】 という箇所を、とにかく存在しない部分として無視する。 「イヤホンをつけて音を流すと絶対に聞こえないような状態にしかならない」わけがない。 両手で耳を覆ってみれば、聞こえにくくなっても完全に聞こえないことはないことから分かるように、 イヤホンのカナル型でも音量次第では聞こえ、 ヘッドホンでもオープンエア型や小音量なら聞こえる。 ───────────────────────────── ◆どの程度聞こえなければならないのか 警察の現地確認方法としては、 「イヤホン等着用状態で後ろから話しかけたときに聞こえてるかどうか」とされていることがあるが、 窓を締めきって大音量気味でカーオーディオ使用している自動車や 違法改造ではなくても通常の走行音が異常にうるさいオートバイがあることから、 正直「不当に厳しい判断基準」と言わざるを得ない。 ───────────────────────────── どうにか無理矢理に違法で通そうとすれば、 「聞こえない状態」ではなく 「"ような"とあるので聞こえていても違法」との展開を仮定。 では、車両=「自転車に限定されていない自動車もオートバイも含む」ことから、 「違法性を助長する全てのカーオーディオ及び、窓を締めて運転することは (自転車のイヤホン着用で音量や状態を"確認せず"着用だけで違法とする場合) 当然、自動車やオートバイでも同様に未確認段階で違法となりますがよろしいでしょうか?」 となってしまう。 更に言えば「原付きなどでの免許取得時の聴覚試験がない」ということからして、 「実のところ安全のためにはそこまで聴覚は重要ではない」と何よりの証拠として挙げる。 なぜ常用速度域も遅い「自転車だけ」違法性を強調するのか考えたときに、 未成年が多いことを上げるとすれば、 やはり歩行者優先や交差点安全通行のために必須の 「徐行」や「一時停止」の遵守率の低さを問題視するのが、 「事故そのものを無くしたいのであれば」どう考えても先。 「目につく違法(かもしれない)行為を減らしたい」と「実際の事故を減らしたい」は別。 「注意散漫」であれば、イヤホン無関係で「寝不足・考え事・体調不良」の心配が先。 そもそも、実際にイヤホン着用で音楽を聴いているであろう自転車の事故で 「適切に一時停止しなかったことと完全に無関係で」 年間何件発生しているのか具体的なデータの提示もなく、 警察含め、闇雲に違法云々を強調することに何の意味があるのか分からない。 この条文の発祥警察からして「信頼すべきかどうか」を考え、 安易に追随しない賢明な地域が多数であれば 今のような無駄な誤解が広まることもなかったが手遅れか・・・。 状況を見極められない場当たり的対応の結果が今の惨状。 "通年での"交通教育も絵に描いた餅で「考えられない人」を世に量産してしまった。 しかし、典型的な勘違いをしているのは今の惨状から仕方ないとはいえ、 法令遵守を訴えかけるのであれば、 "全ての生活道路も含む見通しの悪い交差点"手前で徐行義務があると言う点まで 理解できているのかどうかという疑問が常にある。 作品中で道交法遵守を訴えかけるわりに、 別のエピソードでは「何の注釈もなく」違法になる2人乗りが登場するようなもので、 半分ギャグのつもりなのだろうかというケースもある。 反対に直接自転車とは無関係な作品で 2人乗りが違法なことに触れて対策をギャグにしていることもあるのが妙な話。 保険加入してヘルメット着用すれば事故が防げるわけではないのと逆で、 イヤホン着用でも適正音量と、それ以上に神経質に走行していれば、 違法性が問えないだけでなく、 むしろ聴覚以外の周囲の状況に敏感になって"集中して乗る"ことも 人によっては不可能ではないと考える。(万人に薦めるつもりはない) そのため、もし同じ状況で具体的に言うとすれば、 「雨合羽を使わないと赤切符切られるかもしれないですよ」 「イヤホンは職質に遭えば外すように言われるかもしれませんが、その時は一応従ってくださいね。 音量を下げて、歩行者最優先で、交差点に気を付けて、無理な横断はせず しっかりと確認も忘れず徐行・一時停止を徹底的に守ってくださいね。 事故になったら被害者でも加害者でも困りますよね?」 という案内であって欲しいが、 「同調圧力」で難しいという側面もあるのかもしれない。 否定的な立場であれば、 「出来るだけ情報を多く得て走行するためには使わないほうがいいと思いますよ」 と「感想を言うだけ」という方法もあるが・・・ やはり「適切な方法を案内する方向へ軌道修正を試みる」ことを優先したほうが、 内容を聞き入れてもらえる可能性が少しは高くなるはず。 ●状況判断力が足りない内閣府解説 www.gov-online.go.jp/featured/201105/index.html 8割以上が自動車との事故。その半分以上が出会い頭衝突による交通事故 これが非遮音状態なら絶対に防げるというわけでもない。 イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転 イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、 後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。 逆に言えば「後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえていれば」事故に遭う危険性が低くなるのだろうか? 後方から自転車を轢くコースを辿っている(酩酊状態や気を失っている場合も含め) 自動車が「全く前方に注意を払っていない」ような状況で、走行音が聞こえていて果たして回避できるだろうか? ●言うまでもなく「実験」であれば、 「後方から近づくということが予め分かっている」ので避けやすいのは当たり前。 もし「実際の公道」で「1ヶ月くらいの期間を設け、後方から予告なく轢く実験」であっても、 「轢きに来られる」という危機感を持って走行するということは、 走行場所などに注意して走行するので、これも遮音・非遮音状態は大した問題になるとは思えない。 ●遮音状態の例になっている挿絵をよく見て考えよう (1)まず遮音状態ということよりも「目をつぶっている」ことが大問題。 (2)次に肝心なことは【路地裏の道路の中央を他車の存在を意識せずに走っている】こと →●「目安として約1.5m以上空けて自動車が側方を通れるだけのスペースがあるなら」 その道の端のほうを走行していればいいだけ。 →●「狭い道や用水路などがあり自動車が通るだけの側方の距離が十分に空けられない場合」 遮音状態がどうかではなく、そもそも側方を自動車が通過すること自体が、 明らかに「危険な状況」に陥るため、自動車がその狭い道を 「速度を上げて走行しようとすること」も「無理に前に出ようとすること」も 「煽り運転」に該当すると思われる。 非遮音状態なら後方から来ている自動車の走行音を把握しやすいから、 「状況的に必ず避ける(避けやすい)ことが正しい」わけがない。 比較的道が広ければ「自転車側の走行場所の見直し」をすればいいだけ、 狭ければ状況によって自転車側が遮音状態なことを問題に挙げること自体お門違いになる。 ◆若年層で免許が無いからのような理由以前に、 【どのような場所】を【どのような速度】と【方法(状態)】で走行することが安全なのか】を理解させず、 思考停止で 「走行音が聞こえていれば避けやすいですよ」という「実質的には誤った感覚」を 植え付けること自体が、安全軽視と言わざるを得ない。 自転車にバックミラーを付けて自動車免許があっても、適切な自転車走行ができるとも限らない。 結果どうなるのかという「想像力」を以て、 状況判断を正しくできる「思考力」を身につけさせることが肝心。 ▲ついでに、政府広報といえば・・・ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html#id_7fb2a647 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り のような事例を問題視するのが先なのではないだろうか。 ▲例によって偏向報道 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004EFE0.html イヤホンつけて走行など2時間で52人に警告 自転車の一斉取り締まり その結果、後輪にしかブレーキがついていない自転車で走行していた男性1人が、 道路交通法違反容疑で検挙されたほか、 走行中にイヤホンをしていた人など合わせて52人が警察から警告を受けました。 「外の音が聞こえるイヤホンなので、周囲の音が聞こえるから大丈夫かなと」 (警告を受けた男性) まさしく「聞こえる状態であれば違反ではない」のだが、それには一切触れていない。 大丈夫=周囲を警戒し安全に走行できるかどうかは「カーオーディオが証明しているように」 遮音状態とはほぼ無関係。 警察もこうした遮音"未満"の確認に時間を費やし警告カードを発行する暇があるなら、 「徐行」「一時停止」を遵守させることに徹底尽力すべきであり、 真の交通安全や事故防止を到底理解していないような偏向報道の姿勢そのものを危惧する。 ▲東海テレビ news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20200910-1931-139837.html ウーバーイーツ配達員の危険運転…警察がついに取り締まり わずか2時間で配達員16人に「警告」 タイトルこそイヤホンはないが 10日は、イヤホンをしたままの運転やスマホのながら運転、さらには信号無視まで…。 わずか2時間の取り締まりで、警告を受けたのは52人、そのうち16人がウーバーイーツの配達員でした。 ここでもイヤホン走行=問題行動に繋げている。 ●共同通信 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020091001002020.html ウーバーに交通ルール順守を要請 愛知県警、苦情相次ぎ こちらは真っ当にイヤホンの文言なし。 もし「イヤホン走行で注意力が劣る」というなら 「寝不足」も「考え事をしてそうな人」も「体調が悪そうな人」も片っ端から止めて 一律で警告カードを発行していなければおかしい。 ↓ 「それらは分かりにくい」を理由に上げるなら 同様に「イヤホン着用でも交通に関する音などが聞こえていない状態」かどうかは 確認しないと分かるわけもないので同じなので、 恣意的運用をされていることを警戒しなければならない。 イヤホン走行に「継続的に見えていて分かりやすいから」という理由も少なからずあるとすれば、 同様に、継続的に目視しやすいという点でいえば 「歩道を徐行しているかどうか」は一目瞭然だろうになぜか警告すらなさそうな始末。 一時不停止も「止まれ」の標識の影にいればいくらでも赤切符発行しようと思えばできるのに こうした偏向報道では警告カードすら発行しているという様子がない。 毎度の繰り返しで、 「イヤホン非着用(未使用)でさえあれば歩行者を気遣う走行になる効果などありえない。」 徐行や一時停止を徹底的に周知徹底させていないことが事故の根本的な原因であることは明らか。 ●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く clutch-s.jp/p000417/ 自動車関連の情報だが、やはりというか案の定というか間違い。 クラクションなど、外の音が聞こえる程度の常識的な音量での通話なら問題ないと思うのですが、 千葉県などではイヤホン(補聴器を除く)をして運転すること自体が条例違反となります。 都道府県によって内容に違いがあるので、注意が必要です。 ※2016年11月現在、条例の定めがある35都道府県 (北海道・宮城県・福島県・新潟県・茨城県・群馬県・千葉県・埼玉県・ 東京都・神奈川県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・ 岐阜県・愛知県・奈良県・和歌山県・滋賀県・京都府・大阪府・岡山県・ 鳥取県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県・福岡県・大分県・長崎県・ 宮崎県・鹿児島県・沖縄県) ※青森県・秋田県・岩手県・山形県だけは、 何故だか適法とは思えない奇妙なことに基本常用速度の遅い自転車に限定しているので、 今回は自動車は無関係として 残り8県を書き出すと・・・ ↓ 兵庫県・島根県・佐賀県・熊本県・山口県・栃木県・三重県・広島県 ↓ 最後に追加された「栃木県・三重県・広島県」 ※栃木県は2015.9.1以降から ※広島県は2015年12月1日から ※三重県は2016年4月から ↓ こうして2016年11月の投稿時点で全国で出揃っていることになるので、 47(-4県:自転車限定規制) =「自動車の場合」43都道府県では何らかの遮音規制あり。 ↓ そもそも「規制根拠となる条文を載せてない時点で」首を傾げるしかないが、 なぜ「35都道府県では規制対象」と思ったのか、 自転車限定の4県を除き、 「残り8県もの地域の条文は何処が違うのか」を明記していない時点で 残念ながら「この元記事自体の信憑性が低い」と言わざるを得ない。 ▼8県の謎 ●兵庫県・・・イヤホンとは書いていないから? ●山口県・・・イヤホンとは書いていないから? ●佐賀県・・・イヤホンとは書いていないから? ↑ではなぜイヤホンやヘッドホンを書いていない千葉県は違反に該当するのだろうか。 ●島根県・・・? ●熊本県・・・? ●栃木県・・・? ●広島県・・・? ●三重県・・・? どこの古い情報を流用したのか定かではないが、投稿時の情報が反映されていないというのはどうにも。 また、自転車でもそうだが、自動車の携帯電話の使用に関しても 基本的に「遮音状態とは異なる別項目での規制」となるため、 イヤホン使用状態と同じ項目で論じることは避けたい。 ●木を見て森を見ない人々 news.goo.ne.jp/article/hochi/entertainment/hochi-20200819-OHT1T50180.html 市川海老蔵、自転車配達員が「イヤホン付けてる方見ると危ないよーて思う」 「危ないと思うことは自由」でも、思考がそこまでしか及ばなければ本当の交通安全は望めない。 何より、「一見して危険を認識できているなら」危険度は低い。 反対に「見えない場合からの自転車が危険な例」として挙げるなら、 交差点で一時停止せずに曲がってくる状況があるが、 危険な状態は「イヤホンの使用しているかどうか」ではなく、 「イヤホンの有無に関わらず"止まらずに進行している"輩達」と よく認識してもらいたい。 規制根拠となる条文には、 多くの地域でカーオーディオにも同様の規制があることを知らないと思われ、 その「自転車イヤホンへの優先危険視」に同調する人々こそ心配。 本質的には"イヤホン装着の有無に関わらず" 「"一時停止"や"徐行"をせず"歩行者に配慮しない走行そのもの"」を危険と思わないことは問題 ということに気付くことはないのだろうか。 「イヤホンさえなければ絶対に歩行者に配慮した走行ができる」わけがない。 場所に応じた適切な速度を守り、ブレーキや降車を躊躇わないという 「常識」が存在しなければ、真の安全など夢のまた夢。 ●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意 jico-pro.com/magazine/114/ そんな自転車ですが、重大事故がたびたび発生しています。 最近は子どもが音楽やスマートフォンを操作しながら自転車に乗り、死亡事故を起こし、 高額な損害賠償請求を請求されることがあります。 2008年には、 「たびたび」というわりには2008年という杜撰さ。 たびたびは「自転車事故そのもの」にかかっているはずであり、 それは「高額賠償を請求されるような加害者」ではなく、 (例え自転車側に違反があったとしても) 「過失割合的には事故に巻き込まれた被害者」のケースが圧倒的に多いことに触れないのが 特徴的な「巧妙に仕組まれているロジック」。 また、2017年には神奈川県川崎市の路上で左手にスマートフォン、右手に飲み物、 耳にイヤフォンをした状態で電動アシスト自転車に乗り路上を走っていた当時20歳の大学生が、 スマートフォンをポケットに入れようと目を離したところ、歩いていた当時77歳の女性と衝突し、 死なせる事故も発生しています。 例によって、イヤホン自転車は絶対悪ということにしたい内容にしか見えず。 十中八九「本質的な違反としては徐行や一時停止を怠って発生した事故」とならない。 「サイト名に弁護士と書かれているから全て正しい」と思い込まず、 こうした「トリック」に嵌らないように、 「事故防止のために何をすべきか」の「思考力」を身に付けておきたい。 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達 相変わらず「実際の条文すら確認参照せずに既成事実を作ろうとしている」厄介な人もいるようで。 音情報を過度に神格化してしまっている人にとっては縋るべき絶対正義と 遮音=絶対悪として、「聞こえる状態かどうか」という条文を頑なに見ず認めることなく、 「悪を裏付けるような都合のいい内容から歪んだ解釈によって」を布教しているつもりなのだろう。 しかし残念なことに現行の「全都道府県の該当する条文」と 「カーオーディオ」「原付免許で聴覚不問」が有る限り、 「超理論で否定はできても違法という存在にすることは不可能」という事実は揺らぎない。 そもそもの意味不明な規制の発端として、 遮音関連の条文が始まったのが「神奈川県から」という時点で 話半分に聞くべきだったことに気付かずに全国に広めてしまったことに問題がある。 最初から事故の本質を見ずに「イヤホンが悪い」と叫び続ければ交通マナーが向上するなどと 本気で考えていたとは思えない。 恐らくは「スケープゴートとして使われただけ」のものを、 まるで「交通事故の根幹」かのような印象を植え付けられてしまい (現場の警察官も含め)本気で信じてしまっているような"洗脳されてしまった人達"が不憫でならない。 どれだけ丁寧に説明をして気付いて欲しいと呼びかけても 「物事を冷静に理解することを放棄し」心魂にまで染みつけられてしまって 「自分達は間違っていない」と思い込んでしまっていれば、 もはや救い出すことはできない。 その裏には「交通安全のために真にやるべきことを認めたくない」 つまり「徐行や一時停止を絶対優先的に守りたくない(守らせたくない)」 という思惑が潜んでいるような気もする。 指導にしても、音量など「聞こえない状態かどうかの確認もせず」、 着用自体が違法ではないとしてもそれを伝えることなく、 単に"印象論だけ"で問題があると決めつけて「外すように」と指導しているとすれば それ自体が「交通事故を防止するという面から見て」、 「交通事故例」と 「それを防ぐための対策として」は 「税金と時間を無駄に浪費している」のではないだろうか。 「もっと自転車事故を減らすための効果のある指導努力を」という目標を掲げる 市民団体がいてもよさそうなものだが、そういう真っ当に思える活動はむしろご法度なのだろう。 「口頭注意」や「警告カード」は「違法状態の改善を促すことが主目的なのだろうか?」 累積での赤切符に変化することもないため、 あくまで「全般的な安全走行のための啓蒙活動の一環」として捉えるべきだろう。 ●問題 【"常に予測運転をしている"イヤホン自転車】 【"予測運転をしない"が音情報が明確な状態】 どちらがブレーキ操作を確実にできますか? ※予測運転とは交通事故に直結する様々な状況を予想していることを差す 答えは考えるまでもなく「全てのカーオーディオの車両が証明しているように」前者。 「自転車では音楽を聞いていると、"どれだけ予測運転をしていても" ブレーキ操作の意志自体を削ぐ催眠効果がある」としか考えられない 「想像力に問題がある人」を除き、 免許の有無や耳までの距離で違いを言い訳にするとしても状況に大差はない。 なぜなら 少なくとも自転車よりも遥かに加害者になる可能性が大な乗り物で、 「免許を持っているにも関わらずまともに交通ルールを理解できていないドライバー」が 平然と公道を走っている恐ろしさからして、 「音情報を神格化」すること自体があまりにも奇妙な話のため。 全体の交通マナーの向上については、幼少期からの「"通年"教育」が絶対に必須のため、 「小手先の指導」や「罰則強化だけでどうにかなる」という底の浅い問題ではない。 先に書いているように「普通に考えれば[徐行一時停止などを駆使する予測運転が染みついているなら] 催眠効果などあるはずもないのだから」自転車だけ罰則強化する意味もない。 「もし強化できたしたとしても遮音状態を厳しくしたところで、 "全自転車事故に占めるの直接的原因ではないことは明らか"なので 全体の自転車の事故数が減るわけもないことを断言する。 もし片耳で過剰な音量でもないことが止めた時点で明らかであれば 外すように言うこと自体が事故防止に直接効果が高いとは思えないし、 違法ではない状態に対する「完全に行き過ぎた異常な"過剰"指導」。 なぜ"事故防止"のために「交差点での徐行や一時停止」を守ることは優先させず、 「側方距離や速度など歩行者に配慮しているとは到底思えない歩道走行」が野放しなのか。 「まるで数が多ければ許されるという歪んだ指導感覚」を是正することが先。 今はただ、「各種事故情報を鑑みれば明らかに優先するような内容でもない事項」を 優先指導しているように思えてしまう意味不明な体質の根幹には 「ほどほどに苦労もせず捕まえやすく分かりやすい、状態確認するという名目で停止させやすいことで、 "単に警察が仕事をしているように見せやすい"」以外に 一体どんな思惑が潜んでいるのかに興味がある。 各部の警察交通関係者に機会があれば是非とも聞いてみたい。 (優先度を誤った指導を続けているということに気付いていないのであれば) 本心では自転車の事故を減らそうなんて一切思ってないですよね?」と。 何度も書いているように「そもそも事故以前に全体でのイヤホン着用走行者数自体が 徐行・一時停止無視率と比較して過度に多いわけがない」ため 優先指導しなければならない合理的な理由も全く分からない。 自転車での事故者数を減らすには とにかくどんな場面でも「徐行・一時停止」の最徹底に尽きる。 車道を走るしかない自動車ではないのだから 「歩道を適切な方法で走行することが円滑な経済交通を妨げる」わけもない。 ★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由 ■第一の壁「車両全般に対する規制」 (原付免許取得条件との整合性を無視して自転車に限定している「青森・岩手・秋田・山形」を除き) 多数地域では自動車も含む「車両」に対しての内容のため、 自転車よりも遥かに速度の速い自動車でのカーオーディオが認められている以上、 自転車で(交通に関する音などが聞こえる状態で)音楽を聴きながら走行することは違法にならない。 ■第二の壁「交通に関する音などが聞こえない状態」を禁止 細かい条文は違えども、 この段階で全ての地域でカーオーディオ・イヤホン等を使用していても 「聞こえる状態であれば」違法性は問えない。 ■第三の壁「原付免許に聴覚試験なし」 もし一・二の壁を、自転車限定で(骨伝導含む)イヤホン・ヘッドホン等の着用そのものを禁止するように 条文が改訂された場合、 一般的な生活自転車よりも常用速度が速い原付の免許取得時に聴覚試験がない時点で、 車両の中で「自転車だけは音情報が必須という規制に正当性が存在しない」。 ↓ ●仮に「判断力が乏しい若年層も多いから」ということを理由に上げるなら、 そもそも「自転車が公道走行できる年齢そのものを規制するのがまず先」ではないだろうか。 いくら常用速度が遅くても幼児が自転車に乗って一人で自由に走行できてしまうのは危険。 ↓ 今度は小中高では「行動範囲が広くなる」と理由にするのであれば、 「通年ではなく地域や学校差も大きい交通教育の薄さ」を問題視しないことが異常な感覚と言わざるを得ない。 ●そして「全てのイヤホン(ヘッドホン等)自転車が消えたとして・・・"事故が激減するわけがない"理由」 遮音状態の徹底規制の先に待つのは本当に交通安全だろうか? ↓ 現在の警告カードの優先発行順位の異常さにも繋がっていることとして、 違法性のある「交通に関する音などが"聞こえない状態"での遮音状態」を敵視し、 外すようにどれだけ徹底したところで、交通安全への影響は「極僅か」でしかない。 ↓ なぜなら遮音状態で"一時停止をせずに"事故を起こしたというケースなら稀にニュースになっている程度。 更に「遮音状態"だけ"が直接的な原因での交通事故は存在していない可能性が高い」ため。 ※「適切に止まるということが出来ていない」から事故に遭う・起こすのは当たり前。 ▼"事故データを考慮しない規制"は無意味に近いと断言する 基本的に交通安全を考える場合、 まず「徐行」や「止まること」を徹底的に遵守させることが肝心。 場所で言えば住宅街を含む「交差点を要注意ポイントとして警戒する」のが一般的。 それにも関わらず、街頭の交通指導ではなぜか 「見通しの悪い交差点を進む際の徐行義務」や、 「止まれの標識がある場合の一時停止義務」を、 (地域差は大きいが)あまり積極的に注意喚起している様子は見られないのが妙な話。 「歩道は歩行者優先」が徹底できていないのも 「街頭指導でロクに注意してないから全くといっていいほど知らない状態で問題になる」とは考えたこともないだろうか。 事故を減らしたい、問題を解決するためには 遮音状態かどうか以前の「極々基本的な内容」を周知徹底できなければ話にならない。 物事を想像力を以て判断できず、深く考えていない人達の交通安全感覚には甚だ疑問であり、 想像以上に理解力が足りないことを危惧する。 ●[高知]誤情報の発信(簡略版) kochi-cycling.com/introduction/ イヤホンの使用は×! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。 ↓原因の1つ www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 ↓ ■反証■ www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/ ▼第15編 警察・消防・国民保護 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。(後略) ↓ (1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【必ず聞こえない状態となるわけではない】ので非常に紛らわしい表現。 → ○ 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」は禁止 (2) ×高知県公安委員会規則 → ○ 高知県道路交通法施行細則 ↑ ●[高知]誤情報の発信(詳細版) バイラルメディア含め「主に受信側の個人単位で誤解している」のであればまだしも、 公的機関含む発信側の認識力の低さはさすがに問題があると言わざるを得ない。 kochi-cycling.com/introduction/ イヤホンの使用は×! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。 ↑この表現自体が×という。 ↓ 正確には イヤホンの使用は【控えましょう】! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は【推奨しません。】 こうでなければならない。 ▲こうした事実誤認を広めてしまっている原因として・・・ ↓ ▲高知県警サイトにある法的な規制根拠が杜撰 www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 【罰則】5万円以下の罰金 ↓ 道交法71条の6 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020#T 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 罰則:第六号については第百二十条第一項第九号 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 なぜか規制根拠となる条文に「間接的に他で定めていることを記しているだけ」の71条の6はまだしも、 高知県公安委員会規則第11条とはあっても、 分かりやすく「高知県道路交通法施行細則」とは書いていないのがどうにも解せない。 直接の規制根拠となる条文を記載している場所が分かると困るのだろうか? ↓ ■法治国家として法文主義に基づく反証■ (令和2年4月1日内容現在) www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/ ▼第15編 警察・消防・国民保護 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」 第3章 運転者の遵守事項 (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するために イヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。 ここでは明確に【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で】とある。 ↓ 【1】小音量で(安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態で)あれば問題なし 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。 用語としては「高音」という表現自体に問題があるが、 「高音の反対=低音=小さな音量であれば」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用しても違反にはならない。 (※小音量でも安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態では違反になる) または 【2】(音量とは関係なく)聞こえるような状態であれば問題なし 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」を禁止されているので、 「もし高音でも」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等していても、 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」であれば違反にはならない。 ↓ ★つまり「条文に誤り」もしくは「サイト内の表現に誤り」のどちらか。 ↓ ↓ 【A】■仮に高知県警サイト内情報が法的に適正とする場合 【条文の変更】 もし車両[自動車のカーオーディオ全てを含む]・自転車でもイヤホン走行が禁止されている条文であれば 「カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。」 となっていなければならない。 ↓ しかし、そうすると今度は原付免許などでの聴覚不問の整合性が取れなくなるので、 変えるべきは【B】になる。 ↓ 【B】■仮に高知県道路交通法施行細則サイト内情報が法的に適正とする場合 【高知県警サイトの内容を書き換え】 イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 ↓ (1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【規制根拠となる条文は↓】 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。 つまり「危険ですので禁止」という内容は存在しない。 ↓ ●「危険かどうかは"ただの感想"」 なぜなら「聴覚情報云々以前に、”予測運転”を実行できていれば、 「適切な一時停止が不可能になる事実も存在しない」ため。 ※自動車の運転手はカーオーディオを使用していても基本的に安全運用できている。 ※未成年を理由にする場合「教育不足」を補うために、特に「徐行」や、一時停止を蔑ろにしてまで 優先的に遮音関連に対して「法文内容を超えた規制」を敷くことが正しいとは思えない。 ※注意力散漫についても同様であり、その場合「寝不足等」への厳しい規制も必要になる。 (2) ×高知県公安委員会規則 →【高知県道路交通法施行細則】第11条 ▼もし「規則を恣意的に運用している」ということであれば問題。 「若年層への注意喚起のために必要なこと」というのであれば、 実際の事故データを基にした注意喚起を行ってもらいたいのだが・・・、 ↓ ■自転車警告書交付状況(令和元年中) (降順に並べ替え) 並進 2877件 通行禁止 959件 無灯火 844件 イヤホン使用 788件 一時不停止 697件 右側通行 538件 携帯電話使用 351件 その他 244件 傘さし 212件 信号無視 199件 二人乗り 61件 飲酒運転 22件 整備不良 1件 合計:7793件 ※内訳 中学生 1309件・高校生 2495件 ↓ ●まず並走への警告が多い理由が不明 (恐らく"クレームが多いから"程度の理由で「ほらちゃんと交通指導してますよ」 という反応のためだけの「単なる取り締まりアピール」というところか) 警告書の優先順位からして並進が3000件という有様。 余程熱心に取り組んでいるようだが、高知県では「並進で重大事故が多発」というデータでもあるのだろうか。 ↓ 改めて「見える危険は大して危険ではない」と言っておきたい。 何しろ並進の場合(車道や歩道を草レース気分で猛スピードで競争しているような特殊な輩を除き) 「楽しく会話をしている」ことが圧倒的に多いため危険度は低いと言える。 もっと具体的に言えば、「並進で楽しく談笑しながら"ゆっくりと"走行」する光景は普通でも、 「並進で楽しく談笑しながら"全力"走行」する光景は正直見たことがない。 ↓ 確かに交通の妨げになることで渋滞の原因になるようなことがあれば迷惑であり、 並進自体は違反であっても、さほど優先的に尽力すべき問題とは思えない。 実際それほど社会問題化するような課題とすら思っていないからこそ続けている人が多いのだろうし、 「並進が事故原因でした」というニュースも見たことがないので、 さほど危険視する必要もないのが現状ではないだろうか。 ※「急な進路変更で自動車の前に出てくるケース」というのは車道左端を走っていても、 「蚊柱などの虫アタック」「ガラス片など落下物避け」があるので、 並進特有の問題にはならない。 ↓ そもそも、最大の不可解な点は、 安全のために欠かせない「徐行無視」への警告が一件もないという事実。 さすがに「由々しき事態」というべきか。 これでは「歩道では歩行者優先」の感覚など育つわけもない。 ↓ ■更に、一時不停止は5番目、信号無視と合わせても並進の半分以下ということは、 「高知ではあまり止まることに注意を払う必要はないですよ」と 広報しているのと等しく成り果てていることに気付いているのだろうか。 これでは「横断歩道を渡ろうとしている歩行者のために 自転車も含む車両は"一時停止しなければならない"ということを知らない人が多い理由も頷ける。 ■「一目瞭然な危険」且つ「速度も遅い」=「容易に避けられる危険」 並進にしても遮音にしても、やはり優先的に気を付けるべきポイントがズレている。 単に「目の前にある目障りなモノさえなくなればそれいい」という、 真の意味で事故ゼロに向けての交通安全とはかけ離れた 「利己主義」な感覚が際立っているように思えて仕方ない。 2021.12.26 ▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事 2021.12.19 ●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感 2021.12.5 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 〃 ▲相変わらず誤解を与える内容:BS 〃 ▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ 2021.11.21 ●[大阪]久々の誤解を生む記事 2021.9.12 ▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例 2021.8.15 ●弁護士サイトでも誤解、●分かりやすい印象操作 2021.7.18 ●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事 2021.7.4 ●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力 2021.5.30 ●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題?、●[神奈川]マナーとしても解せない感覚 2021.5.23 ●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証 2021.3.14 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 2020.12.6 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 10.25 ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 9.20 ●状況判断力が足りない内閣府解説 9.13 ▲例によって偏向報道 9.6 ●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く 〃 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 8.23 ●木を見て森を見ない人々 〃 ●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意 6.14 ★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由 〃 ●[高知]誤情報の発信(簡略版)、●[高知]誤情報の発信(詳細版)